安衛法 第七十一条 (国の援助)

(国の援助)
第七十一条  国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
2  国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置

(事業者の講ずる措置)
第七十一条の二  事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一  作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二  労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三  作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四  前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
第七十一条の三  厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

(国の援助)
第七十一条の四  国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。

安衛法/労働者への措置

労働者の就業に当たっての措置
健康の保持増進のための措置

労働者の就業に当たっての措置
•就業制限(法61)
・クレーン運転など都道府県労働局長の免許、登録教習機関の技能講習の修了が必要
・免許
・ボイラー溶接士免許以外は有効期間の定めが無い

・技能講習
・学科講習と実技講習がある
・登録教習機関は技能講習修了証を交付する

•安全衛生教育
・安全衛生教育時間は労働時間
・雇入時、作業内容変更時の教育(59条)
・熟練者には省略できる。記録保管は保存義務はない。
・「雇入時」(派遣労働者は派遣元事業者)
・「作業内容変更時」(派遣労働者は派遣先および派遣元事業者が教育する。)
・機械、原材料の危険性、有害性、取扱い方法
・安全装置、保護具の性能、取扱い方法
・作業手順
・作業開始時の点検
・業務に起因して発生の恐れのある疾病の原因と予防
・整理整頓、清潔の保持
・事故時の応急措置及び退避
・その他安全、衛生のために必要な事項

・特別教育
・熟練者には省略できる。実施記録は3年間保存。
・派遣労働者は派遣先事業者が行う。
・危険または有害な業務で免許制、技能講習までは必要でない業務

・小型ボイラー、5トン未満のクレーン、1トン未満の移動式クレーン、5トン未満のデリック、ゴンドラ、1トン未満のフォークリフト、焼却炉の整備

・職長等の教育
・対象業種 建設、製造、電気、ガス、自動車整備、機械修理
・新たに職務に就くことになった職長(作業主任者除く)対象、省略可。 ・作業方法の決定および労働者の配置
・労働者の指導監督方法
・危険性有害性の調査および講ずべき措置
・異常時の措置
・その他現場監督として行うべき労働災害防止活動

健康の保持増進のための措置
•作業環境測定 法65条
・屋内作業場の作業環境測定を行い結果を3-40年(放射線測定は5年、石綿は40年)保存する。
・放射線業務の作業場は毎月1回、粉じんを発散する屋内作業場は半年1回など

・作業環境評価基準に従って(作業環境測定対象の1部)評価を行い評価結果を3-40年保存する。
・第1管理区分 ほとんどの場所で有害物質濃度が基準内
・第2管理区分   平均が    〃
・第3管理区分   平均が    〃  基準を越える。直ちに改善しなければならない
(ex.中央管理方式の空調の事務室は測定対象で結果を3年保存だが評価対象ではない)

•健康診断
・事業者は健康診断個人票を5年保存
・50人以上規模の事業者は定期健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出する。
・歯科医師の健康診断は定期健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出する。
・一般健康診断 cf.H25労基選択,,H23労基選択
・常時使用する労働者(契約期間が1年以上で所定労働時間が通常の3/4以上勤務する者)に雇い入れ時、年1回定期的に実施
・派遣労働者は派遣元で実施
・雇い入れ時の健康診断
・「雇入れ時」の健康診断については、定期健康診断等と異なり、「医師が必要でないと認めるとき」に省略することができる項目(20歳以上の身長体重、40歳未満の腹囲(35歳は省略できない)など)は定められておらず、原則として、全ての検査項目について健康診断を行わなければならない。

・定期健康診断
・定期健康診断は雇い入れ時の健康診断に「喀痰検査」が加えられている
・年齢によって医師が必要でないと認める時に省略できる検査項目があり、35歳、40歳以上で省略できるのは身長、喀痰検査のみ
・既往症、業務歴
・自覚症状、他覚症状の有無
・血圧、尿検査
・35,40歳以上、海外派遣者で省略できる項目は赤字
・身長/腹囲(妊娠中は省略可など例外あり)/胸部エックス線検査/喀痰検査/貧血,肝機能,血中脂質,血糖,心電図検査/

・特定業務従事者への健康診断
・当該業務への配置換えの際と6月以内毎1回
(深夜業、坑内、暑熱/寒冷、異常気圧、重量物、騒音)常時500人の労働者で産業医の専属がいる有害業務
・省略できる検査項目から「胸部エックス線検査/喀痰検査」が除かれる

・海外派遣労働者(6月以上)の出国前と帰国後
・省略できる検査項目から「腹囲/胸部エックス線検査/貧血,肝機能,血中脂質,血糖,心電図検査」が除かれ、肝炎ウィルス検査など追加される

給食従業員 雇入れ時、配置替えの際検便

◦特殊健康診断
・派遣労働者は派遣先で実施
・所定労働時間内に行う
有害業務従事者の健康診断
・有害業務従事者は雇入れ時、配置替えの際、6月に1回、特別の項目を健康診断
・四アルキル鉛は3月1回(鉛は6月)・放射線業務は6月1回

歯科医師による健康診断
・塩酸、硝酸、硫酸など歯科医師による健康診断

◦その他健康診断
臨時健康診断
・都道府県労働局長が労働衛生指導医の意見に基づき実施を指示できる。

労働者指定医師による健康診断 賃金、費用は受診者負担

自発的健康診断
・受診前6月平均4回/月の深夜業に従事した者

◦事後措置
・cf.file健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針.pdf
・事業者は健康診断実施日から3月以内に結果について医師の意見を聴かなければならない
・自発的健康診断の時、労働者は3ヶ月以内に受診結果を事業者に提出し事業者は2月以内に医師の意見を聴く(二次健康診断の場合も同じ)
・事業者は一般健康診断、特殊健康診断、臨時健康診断の結果を労働者に遅滞なく通知しなければならない
・診断の結果、再検査、精密検査等は事業者の義務ではないが、受診を勧奨する
・特殊健康診断対象の一部は再検査も事業主の義務
・健康の保持に努める必要があると認める労働者に保健指導を受けるよう努める

◦面接指導
・月100時間(80時間で努力義務)の時間外労働による疲労蓄積した労働者が申し出た時、問診等を行う。
・産業医は申し出るよう勧奨できる。
・事業者は面接指導の結果について遅滞なく医師に意見を聴く
・一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師又は保健師による保健指導を受けさせるよう努めなければならない
・面接指導結果は5年保存する

◦健康管理手帳
・がん等を生じる恐れのある業務の離職後、都道府県労働局長は健康管理手帳を交付し、健康診断受診を勧告する。勧告された健康診断受診時に健康管理手帳を提出し、医療機関は都道府県労働局長に報告書を提出する。
・交付対象者の例 ベンジシン3月従事、石綿10年従事 など

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関連条文

  1. 安衛法 第二十条 (事業者の講ずべき措置等)

  2. 安衛法 第六十六条 (健康診断)

  3. 安衛法 第六十六条の三(健康診断の結果の記録)

  4. 安衛法 第百一条 (法令等の周知)

  5. 安衛法 第六十七条 (健康管理手帳)

  6. 安衛法 第六十五条(作業環境測定)

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