安衛法 第六十六条 (健康診断)

(健康診断)
第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4  都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5  労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

一定の有害業務塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務)に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、歯科医師による特殊健康診断を受け、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならないとされています。

また、歯科医師は、当該事業場の事業者または総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害を防止するため必要な事項を勧告することができます。

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に規定する事業者が行う健康診断に関する記述である。
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 【解答】○

特定業務(深夜業・坑内業務)は6カ月以内ごとに1回の定期健康診断。
事業者は特定業務従事者に対して、配置換えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施する必要がある。深夜業を含む業務は特定業務に含まれている。
なお、特定業務とは、常時500人以上の労働者を従事させる場合に専属の産業医を選任しなければならない業務と同じである。
法66条1項、則45条1項

★一般健診
雇入れ時
定期‥1年
特定業務従事者(深夜業含む)‥配置・6月
海外派遣(大臣が定める項目)‥6月勤務・帰還
給食(検便)‥雇入・配置
★特殊健診
有害業務‥雇入・配置・6月・3月
有害業務に過去に従事した労働者‥転換後、離職後も6月・3月
塩酸、硝酸、硫酸‥雇入・配置・6月
★その他
臨時‥局長が労働衛生指導医の意見に基づき指示
自発的健康診断‥6月間を平均して1月当たり「4回以上」の深夜業

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断に関する記述である。
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断、面接指導に関する記述である。
事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。 【解答】○

常時使用する労働者に含まれる。
期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者については、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であるときは、事業者は健康診断を実施しなければならない。
[法66条、平成5年12月1日基発663号

努力義務ではなく義務

【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める健康診断等に関する記述である。
事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3分の2以上の場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。【解答】?

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関連条文

  1. 安衛法 第十六条(安全衛生責任者)

  2. 安衛法 第六十六条の五(健康診断実施後の措置)

  3. 安衛法 第六十五条(作業環境測定)

  4. 安衛法 第三十五条 (重量表示)

  5. 安衛法 第二十八条 (技術上の指針等の公表等)

  6. 安衛法 第九十三条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官)

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