(安全衛生責任者)
第十六条 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法で定める特定元方事業者又は統括安全衛生責任者に関する記述である。特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。
【解答】
X
第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 (労働安全衛生法 16条)
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数の合計が、ずい道の建設の仕事、橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を行う仕事の場合は、常時30人以上、これ以外の仕事の場合は、常時50人以上の場合、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
建設業の元方事業者は、次の①又は②の統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の選任が義務付けられていない現場に該当する場合には、その仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。
①ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定のものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事については、労働者数が常時20人以上30人未満の規模の現場
②主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事については、労働者数が常時20人以上50人未満の規模の現場
≪参考≫
選任
総括安全衛生管理者
業種 林、鉱、建、運、掃で常時100人以上
製造業等 常時300人以上
その他 常時1000以上
統括安全衛生責任者
業種 ずい道の建設の仕事、橋梁の仕事、圧気工法による作業を行う仕事 常時30人以上
上記以外の建設業、造船業 常時50人以上
「総括安全衛生管理者と統括安全衛生責任者は間違いやすいので注意が必要です。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める元方事業者等に関する記述である。製造業に属する事業(労働安全衛生法弟15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
【解答】
×?
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