(保険料)
第百五十五条 保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金並びに健康保険組合においては、第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。2 前項の規定にかかわらず、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。(保険料等の交付)第百五十五条の二 政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金に相当する額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
(被保険者の保険料額)
第百五十六条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
2 前項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
156
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。 【解答】×
この規定が適用されるのは【健康保険組合】のみです。従って、「全国健康保険協会は、」とした設問は、×となります。
簡単な見分け方:協会は「規約」ではなく「定款」で定める。
「健康保険組合」が、【規約】で定めるところにより行うことができる。(法附則7条1項)
(特定被保険者)
第七条 【健康保険組合は】、第百五十六条第一項第二号及び第百五十七条第二項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第二号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。
[自説の根拠]法附則7条1項
156
【試験問題】次の説明は、保険料に関する記述である。被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない。 【解答】○
前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。 (健康保険法 156条3項)退職日が月末の前日のため徴収されない、月末退職の場合 、翌1日が資格喪失日となるため徴収される。
退職日と喪失日を混同しない(退職した翌日が喪失日)(基本的なことからあえて記載します)■資格の取得→当日。喪失→翌日
※喪失事由に該当した日に、取得事由に該当→当日 ■保険料が徴収される期間 被保険者資格を取得した月から喪失した月の前月まで
※1月に資格取得→2月に末日に1月分を納付(翌月納付)<本問の場合 例:3月退職>1.月末に退職した場合 3月31日に退職→資格喪失は翌日の4月1日 →資格喪失した月の前月まで納付のため、3月分は納付 2.月末前日に退職した場合 3月30日に退職→資格喪失日は翌日、3/31。→納付必要な月は前月の2月分※3月分は納付されない。
<参考>退職する際は、退職日をよく考えましょう。 法156条3項 設問の解答は、○です。しかしながら、例えば、4月1日に被保険者となり、同月14日に退職してその資格を喪失し、さらに同月に被保険者の資格を取得したときは、2月分の保険料が徴収されます。
以下の2点をおさえる必要があります。1、退職日の翌日が資格喪失日 2、資格喪失日の属する月のの前月まで納付する
退職した日ではなく、資格喪失日となっています。問題は常識レベルなだけに性質が悪いです。勉強している人は軒並み初見で間違うでしょう。逆に言えば、それなりに勉強している人は皆間違えるので、気にする必要は無いでしょう。評価が難しいとなっていることからも明らかです。関連問題 次の説明は、保険料に関する記述である。4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。
(任意継続被保険者の保険料)
第百五十七条 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
2 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。
(保険料の徴収の特例)
第百五十八条 前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)である者が第百十八条第一項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
第百五十九条 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
第百五十九条の二 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第八十一条に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条に規定する拠出金(以下「児童手当拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
9 159条
次の説明は、健康保険法に関する記述である。
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 2010年度(平成22年度)
解答×
これは頭の中できちんとイメージしないと迷うかも
正しくは、育児休業等を開始した日の属する「月」からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の「前月」までの期間、が正しい。
例えば5月11日に育児休業等を開始して、7月10日に育児休業等が終了した場合は、「5月」「6月」の当該被保険者の保険料が徴収されない、ということ。
第百五十九条 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その【育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで】の期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
育児休暇開始→終了を資格喪失→資格取得と考えてます。
【ひっかけ注意】
申出をした日 → ×
育児休業等を開始した日 → ○
要するに被保険者資格取得時の場合と同じ、ということで、取得時も、、5/11入社、7/10に退職の場合は「5月」「6月」の保険料が徴収されます。
ただし、育児休業終了日も退職日も月末の場合は要注意で、どちらも【翌日】が属する月となりますから、例えば7/31に育児休業終了日・退職日の場合は【翌日の8/1】の属する月の前月まで、となります。この場合を、上記に当てはめると「5月」「6月」「7月」が対象となる訳で、他の規定と併せて覚えると効果的です。
(法159条、法164条、法167条)
なお、保険料の徴収される・されないの違いだけはあり、育児休業の場合は徴収されない規定で、資格取得時は徴収される規定です。念のため。
【法改正】(平成26年4月1日施行)
産前産後休業期間中も保険料免除の対象になりました。
産前産後休業を『開始した日の属する月』~その産前産後休業が『終了する日の翌日が属する月の前月』
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【試験問題】健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 【解答】○
産前産後休業期間についても、育児休業期間と同様に保険料が免除されることとされた。
第159条の3
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、「その産前産後休業を開始した日の属する月」から「その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月」までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
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