健保法 第百三十条 (入院時食事療養費)

(入院時食事療養費)
第百三十条  日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2  前条第二項、第四項及び第五項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。

(入院時生活療養費)
第百三十条の二  特定長期入院日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
2  第百二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。

(保険外併用療養費)
第百三十一条  日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2  第百二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。

(療養費)
第百三十二条  保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2  日雇特例被保険者が、第百二十九条第三項に規定する確認を受けないで、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。

(訪問看護療養費)
第百三十三条  日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2  第百二十九条第二項及び第五項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。

(移送費)
第百三十四条  日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

(傷病手当金)
第百三十五条  日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る。)であって、第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス並びに介護予防サービス及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2  傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
一  当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額
二  当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額
3  日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して六月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、一年六月)を超えないものとする。
4  日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷について、第百二十八条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第二十条の規定により同法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給(これらの給付のうち第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給に相当する当該給付又は当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。

135条

【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。また、支給される金額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。 【解答】×

傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。2号 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額 (健康保険法 135条2項2号)・支給要件
1.療養の給付等を受けていること。2.労務に服する事ができないこと 3.継続して3日間の待期が完成していること 療養の給付を受けている場合に限らず、自費診療又は自宅静養であって労務不能である場合に、医師の証明書があるときは、支給の対象となるからだと考えます。労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず⇒労務不能となった際にその原因となった傷病について 療養の給付を受けていることでは足りる 労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要する
⇒労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない 労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しないこととになっている。平成15年2月25日庁保発1号・保発225001号 ●日雇特例被保険者 傷病手当金 支給要件 日雇特例被保険者が療養の給付を受けている場合においてその療養のため労務に服することができないときは、その労務に服する事ができなくなった日から起算して、3日を経過した日から、労務に服する事ができない期間、傷病手当金を支給する。なお、労務不能となった際に、その原因となった傷病について、療養の受け給付を受けていることで足り、労務不能期間において、当該傷病につき療養の給付を受けている事を要しない。135条 日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しないこととになっている。なお、日雇特例被保険者に対する傷病手当金の日額は、労務不能にかかる療養の給付を受け始めた月の前2月(暦月)間に26日分以上の保険料が納付されている場合は、各月ごとに保険料納付日の標準賃金日額を合算していずれか大きいものの45分の1である。(保険料納付日数の多少は関わりない。)また、前6か月間に78日以上の保険料納付がある場合には、同様の考え方により、当該前6月の各暦月ごとに標準賃金日額を合算して最大のものを算定の基礎とする。設問は、前半部分が間違っているので、解答は、×です。後半部分の、「また、…」以下についての記載は、正しい内容となっています。労務不能期間は、当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しないので×45分の1というのは、1月を30日で計算し、傷病手当金の額はその1日分の3分の2相当額なので、1/30×2/3=1/45となる。療養の給付等は、労務不能となった際に受けていることで足り、労働不能の全期間において療養の給付を受けていることを要しない。前2ヶ月又は前6ヶ月間のうち、【各月ごとの標準賃金日額の合算額のうち最大となる月の合算額の45分の1】に相当する金額が支給される。日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足りる。関連問題 次の説明は、出産手当金等に関する記述である。日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産の日以前42日から出産の日後56日以内までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。その額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの30分の1に相当する金額である。

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関連条文

  1. 雇保法 第三十八条 (短期雇用特例被保険者)

  2. 厚年法 第百六十六条 (解散)

  3. 国年法 第百二十七条 (加入員)

  4. 健保法 第百五十五条 (保険料)

  5. 職業能力開発促進法 第七十九条 (都道府県協会の目的)

  6. 厚年法 第百六十条 (中途脱退者に係る措置)

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