– 第十章 確定給付企業年金についての税制上の措置
– 第九十二条 確定給付企業年金に係る給付、掛金及び積立金については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。
– 第十一章 雑則
– (業務の委託)
第九十三条 事業主等は、政令で定めるところにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託することができる。
– (連合会の業務の特例)
第九十三条の二 連合会は、厚生年金保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
– 一 第九十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け、同条第三項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
– 二 第九十一条の三第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
– 2 連合会は、厚生年金保険法及び前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
– 一 第九十一条の四第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
– 二 第九十一条の五第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。
– 三 前条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うこと。
– (区分経理)
第九十三条の三 連合会は、この法律の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
– (厚生年金保険法の適用)
– 第九十三条の四 第九十三条の二の規定により連合会が同条の業務を行う場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定給付企業年金法」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
– (福祉事業)
第九十四条 基金は、第四章に規定する給付を行うほか、加入者等の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
– (財務)
第九十五条 事業主等は、事業年度その他財務に関しては、この法律の規定によるほか、政令で定めるところによらなければならない。
– (年金数理)
第九十六条 事業主等は、適正な年金数理に基づいて、給付の設計、掛金の額の計算及び決算を行わなければならない。
– (年金数理関係書類の年金数理人による確認)
第九十七条 この法律に基づき事業主等(第三条第一項各号若しくは第七十七条第四項の規定に基づき確定給付企業年金を実施しようとする事業主又は第七十六条第三項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であって厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを厚生年金保険法第百七十六条の二第二項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
– (書類等の提出)
第九十八条 事業主等又は連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
– (届出)
第九十九条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、三十日以内に、その旨を事業主等又は連合会に届け出なければならない。
– (報告書の提出)
第百条 事業主等は、毎事業年度終了後四月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
– 2 事業主等は、前項の書類を確定給付企業年金の実施事業所又は基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
– 3 加入者等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
– (報告の徴収等)
第百一条 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主等に対し、確定給付企業年金の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
– 2 第九十条第二項の規定は前項の規定による質問及び検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
– (事業主等に対する監督)
第百二条 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主等の確定給付企業年金に係る事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、事業主等の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は事業主若しくは基金の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、事業主又は基金若しくはその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
– 2 厚生労働大臣は、規約型企業年金又は基金の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該規約型企業年金に係る事業主又は基金に対し、その規約の変更を命ずることができる。
– 3 事業主が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消すことができる。
– 4 基金若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金が第二項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。
– 5 基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
– 6 事業主若しくは基金が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその確定給付企業年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金の解散を命ずることができる。
– (期間の計算)
第百三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。
– (権限の委任)
第百四条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
– 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
– (実施規定)
第百五条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
– (経過措置)
第百六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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