(育児時間)
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める妊産婦等に関する記述である。労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」と規定されている。
【解答】
〇
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。使用者は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第23条第1項の規定に基づき、生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者に対し、始業時刻を30分繰り下げ、かつ、終業時刻を30分繰り上げる措置を講じている場合においては、当該措置の適用を受けている労働者については、当該労働者からの請求の有無にかかわらず、労働基準法第67条の育児時間を与える必要はない。
【解答】
X
育児介護休業法の勤務時間の短縮等の措置
(就業しながら子を養育することを容易にするための措置)と
法67条の育児時間(授乳時間を休憩時間とは別に設ける)とは、
制度の目的と趣旨が異なるために、勤務時間の短縮等の措置を受けている労働者から請求があった場合には、育児時間を与える必要があります。
(法67条、育介法23条1項、平成14年3月18日職発318009号・雇児発318009号)
過去問のひっかけとして
「生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者に対し」の部分を
「生後満1年に達しない生児を育てる労働者に対し」として、正否が問われました。
この場合法律の規定は「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、」となって男性は含まないこととなっています。
又、子供は実子でなくとも養子も可となっていますので、比較的高年齢の女性でも育児時間を請求することもあり得ます。
実子でなくてはならないと問われても「☓」が正解となる。
(労働基準法第67条)
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める年少者、女性等に関する記述である。
生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
【解答】
X
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 (労働基準法 67条)
誤:生後満1年に達しない生児を育てる「労働者」は、
正:生後満1年に達しない生児を育てる女性は、
よって問題文は誤りで、問題文中の生後1年に達しない生児を育てる「労働者」の部分が誤りで、「女性」が正しく、育児時間に関する規定は、「女性」のみが対象となります。(法67条1項)
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める妊産婦等に関する記述である。派遣中の派遣労働者が、労働基準法第67条第1項の規定に基づく育児時間を請求する場合は、派遣元事業主に対してではなく、派遣先の事業主に対して行わなければならない。
【解答】
○
派遣先は派遣労働者に対し、休憩・休日・労働時間について責任があります。
育児時間の請求は『派遣先』に対してです。
育児時間の請求の規定は、派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用されます。労働者は女性のみです。
(法67条1項,派遣法44条2項)
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法の年少者及び妊産婦等に関する記述である。労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないとするのが最高裁判所の判例である。
【解答】
○
合意により、出勤したと取り扱うことはOKです。
「休暇中の賃金は、労働契約、労働協約(労働組合法(労働協約))又は就業規則で定めるところによって、支給しても支給しなくても差し支えない」(昭23.6.11 基収第1898号)
【試験問題】労働基準法に定める休暇、休業等に関する次の記述について、適切か否か答えよ。労働基準法第68条に定めるいわゆる生理日の休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものであり、客観的な一般的基準は定められない。したがって、就業規則その他によりその日数を限定することは許されない。
【解答】
〇
労働基準法では、就業規則などで生理休暇の日数を例えば「月に1日まで」というように制限したり、休暇を取得した事によってペナルティを与える事を禁止しています。
逆に、1日単位で与えなければならないという規定はありませんので、仮に労働者が「生理で体調が悪いので午前中だけ休ませて欲しい」という申請をした場合には、半日だけ(場合によっては時間単位でも)生理休暇を与える事も可能です。
(労基法68条、http://www.roudousha.net/holiday/080_seiri.html)
なお、有給を与える生理日の休暇の日数を定めておくことは、それ以上の休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えありません。(昭和63.3.14基発150号・婦発47号)
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