中小企業退職金共済法
(昭和三十四年法律第百六十号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 退職金共済契約
第一節 退職金共済契約の締結等(第三条―第九条)
第二節 退職金等の支給(第十条―第二十一条)
第三節 掛金(第二十二条―第二十六条)
第四節 過去勤務期間の通算に関する特例(第二十七条―第二十九条)
第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等(第三十条―第三十一条の二)
第六節 企業年金制度からの移換額の移換等(第三十一条の三・第三十一条の四)
第七節 雑則(第三十二条―第三十四条)
第三章 共済契約者及び被共済者(第三十五条―第三十八条)
第四章 特定業種退職金共済契約
第一節 通則(第三十九条・第四十条)
第二節 特定業種退職金共済契約の締結等(第四十一条―第五十一条)
第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置(第五十二条・第五十三条)
第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係(第五十四条・第五十五条)
第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構
第一節 総則(第五十六条―第五十九条の二)
第二節 役員及び職員(第六十条―第六十六条)
第三節 運営委員会(第六十七条―第六十九条)
第四節 資産運用委員会(第六十九条の二―第六十九条の四)
第五節 業務等(第七十条―第七十八条)
第六節 雑則(第七十八条の二―第八十二条)
第七章 国の補助(第八十三条)
第八章 雑則(第八十四条―第八十七条)
第九章 罰則(第八十八条―第九十二条)
附則
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