労基法 第百二十二条(附則抄)

附 則 抄

(附則)
第百二十二条
この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。

第百二十三条
工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和十四年法律第八十七号は、これを廃止する。

第百二十九条
この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。

第百三十一条
命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業に係る第三十二条第一項(第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成九年三月三十一日までの間は、第三十二条第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十四時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。
2  前項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3  第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
4  労働大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。

第百三十二条
前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の四第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、第三十二条の規定にかかわらず、当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が同条第一項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第二号中「四十時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間」とする。
2  前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。
3  前条第四項の規定は、前二項の規定により読み替えて適用する第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項(第二項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。

第百三十三条
厚生労働大臣は、第三十六条第二項の基準を定めるに当たつては、満十八歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)第四条の規定による改正前の第六十四条の二第四項に規定する命令で定める者に該当しない者について平成十一年四月一日以後同条第一項及び第二項の規定が適用されなくなつたことにかんがみ、当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「特定労働者」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、厚生労働省令で定める期間、特定労働者(その者に係る時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)に係る第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準は、当該特定労働者以外の者に係る同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において、一年についての労働時間の延長の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。

第百三十四条
常時三百人以下の労働者を使用する事業に係る第三十九条の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は同条第一項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。

第百三十五条
六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

四年
六労働日
五労働日
五年
八労働日
六労働日
六年
十労働日
七労働日
七年
十労働日
八労働日
八年
十労働日
九労働日

2 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

五年
八労働日
七労働日
六年
十労働日
八労働日
七年
十労働日
九労働日

3  前二項の規定は、第七十二条に規定する未成年者については、適用しない。

第百三十六条
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める年次有給休暇に関する記述である。労働基準法第136条の規定において、使用者は、同法第39条の規定による年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないことが罰則付きで定められている。
【解答】
X

使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 「しないようにしなければならない」は、努力義務規定であり、罰則の適用はありません。
(法附則136条 不利益取扱いの禁止)

労働基準法上における【不利益取扱い】に関しては、実は法104条のみ罰則が定められており、その他の規定における不利益取扱いに関しては、労働基準法上の罰則はありません。

例えば、労働者の過半数代表者に関しても則6条の2・3項で定められていますが、罰則は適用されません。

(法104条)
事業場において法違反の事実がある場合、労働者はその事実を労働基準監督官等に申告することができる。
使用者は前項の者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(法104条、法136条、則6条の2・3項)

第百三十七条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

第百三十八条
中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。

MEMO

•災害補償・就業規則
就業規則その他

災害補償
就業規則
寄宿舎
・労働基準法雑則

災害補償
•業務上の負傷、疾病、障害、死亡による災害補償責任は、使用者の過失の有無にかかわらず使用者が負う。
実質的には労働者災害補償保険法の給付によって行われる。

平均賃金=事由日前3ヶ月間の賃金の総額を期間日数で叙した金額=日額
•療養補償

•休業補償 cf.H23労基選択
平均賃金の60/100
労働者の重大な過失が認定されれば補償の義務を免れる

•障害補償 第40条
障害補償を行うべき身体障害の等級は、労働基準法施行規則別表第二による。
最高 平均賃金x1340
労働者の重大な過失が認定されれば補償の義務を免れる

•遺族補償
平均賃金x1000

•葬祭料
平均賃金x60

•打切補償
療養開始後3年経過後。平均賃金x1200

•分割補償
障害補償、遺族補償の6年分割

就業規則
•10人以上(パート、アルバイト、他社へ派遣中を含み常時10人以上)の労働者を使用する使用者は
「過半数の労働者の意見を聞いた書面を付けて」労働基準監督署長に届出。
・派遣労働者の就業規則は派遣元

•記載事項(労働契約との対比)
・絶対的明示事項
(書面で)・期間 ・場所 ・業務・始業終業時刻 ・時間外労働有無 ・休憩時間 ・休日 ・休暇 ・交代勤務の転換
・賃金(退職金、賞与を除く) ・計算/支払方法/支払時期 ・昇給
・退職に関する事項

・相対的明示事項
・退職手当、賞与 計算/支払方法/支払時期
・食費 ・作業用品 ・安全/衛生 ・職業訓練 ・災害補償 ・表彰制裁 ・休職

•制限事項
・減給の規定は、1回の事案が平均賃金の1日分の半額以下、総額の1/10以下
・1回の事案で職務の変更をせず毎月1/10減給は同項違反
・労働協約に反してはならない

寄宿舎
・寄宿舎規則(法95条)を作成し労働基準監督署長に届出
・寄宿する労働者の過半を代表するものの同意とその書面を添付
(1)起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
(2)行事に関する事項
(3)食事に関する事項
(4)安全及び衛生に関する事項
(5)建設物及び設備の管理に関する事項
・建設業付属寄宿舎は管理者が月1回巡視

•事業附属寄宿舎規程
第四条 使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する
労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。
・1 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
・2 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
・3 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。

•労働基準法雑則

労働基準法 雑則等
•監督機関
・労働基準主管局-都道府県労働局-労働基準監督署
(局長、署長は監督官)-労働基準監督官
・労働基準監督官の権限
臨検、尋問、報告・出頭命令、労働基準法違反について司法警察官の職務

•申告
不利益な取り扱いは6箇月以下懲役または30万円以下罰金

•周知義務
・労基法等法令の概要と労使協定、就業規則寄宿舎規則、労使委員会決議(企画業務型)の全文

•労働者名簿(日雇除く)・賃金台帳(日雇含む)
3年保存

•付加金
・解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇の賃金不払いを労働者が裁判所に請求
・同額の付加金の支払い命令。ただし2年以内

•時効
賃金・災害補償・・2年、退職金・・5年

•罰則
・cf.一番重い罰則
・一番重い(第5条 強制労働--懲役1~10年、罰金20~300万)
・中年女と子供(中間搾取、年少者・女性の坑内労働、児童の使用)1年以下懲役50万円以下罰金

MEMO


【試験問題】次の説明は、労働基準法に定める時間外・休日労働に関する記述である。派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。【解答】
○?

労働基準法36条 36協定により労働大臣が定める基準として割り増し賃金の率も1ヶ月で60時間を超えた場合は5割増した

労働基準法32条による労働時間とは労働者が指揮命令下におかれている時間

労働基準法第31条による化学物質「注文者」が「改造」その他の工事で「設置」ではない

・労働者災害補償保険法

労災法26条 1項 2項
労災即第18条 19条

2次健康診断給費は業務上の事由によるもので通勤は関係ない

脳血管疾患および心臓疾患
医師または保健師にによる「保健指導」

3ヶ月以内に「所轄都道府県労働局長」に提出

・雇用保険法

雇保法13条 23条
被保険者が基本手当を受けるためには以前2年間のうち被保健者期間が通算2年間あることが必要
特定理由離職者(特定受給資格者 以外)は以前1年間のうち被保険者期間が通算して6ヶ月あれば受けれる
45歳であり算定基礎期間が20年であった場合、基本手当ての所定給付日数は330日である
・労務管理その他労働に関する一般常識

育介法第1条
育児休業、介護休業に関する制度並びに「子の看護休暇」に関する制度を求めるともに
「職業生活と家庭生活との両立」に寄与することを通じてこれらのものの福祉の増進を図り、併せて経済及び社会の発展に寄与することを目的としている

育介法第52条
「所轄都道府県労働局長」は紛争の当事者の一方または双方からその解決につき援助を求められた場合は必要な「助言、指導または勧告」をすることが出来る
「調停」の申請があった場合には「紛争調停委員会」に「調停」を行わせることができる

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関連条文

  1. 雇保法 第四十四条 (日雇労働被保険者手帳)

  2. 確年法 第五十五条(掛金)

  3. 労基法 第十八条  (強制貯金)

  4. 健保法 第七十六条 (療養の給付に関する費用) 

  5. 健保法 第百六十八条 (日雇特例被保険者の保険料額)

  6. 徴収法 第三十七条 (不服申立て)

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