健保法 第百六十八条 (日雇特例被保険者の保険料額)

(日雇特例被保険者の保険料額)
第百六十八条  日雇特例被保険者に関する保険料額は、一日につき、次に掲げる額の合算額とする。
一  その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額
イ 標準賃金日額に平均保険料率(各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。以下同じ。)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額
ロ イに掲げる額に百分の三十一を乗じて得た額
二  賞与額(その額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が四十万円(第百二十四条第二項の規定による標準賃金日額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この号において同じ。)を超える場合には、四十万円とする。)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額
2  第四十条第三項の規定は前項第二号の政令の制定又は改正について、第四十八条の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について、第百二十五条第二項の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。

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【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない 【解答】×

次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至った者については、二月。第五項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。1号 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 (健康保険法 145条1項1号)日雇特例被保険者手帳ではなく、「受給資格者票」を提出しなければならない。日雇特例被保険者手帳を交付されてから被保険者受給資格者票が使えるようになるまでの間(手帳交付日から2ヶ月以降の直近月末を限度)は被保険者特別療養費制度があるため無保険期間が回避される。なお、被保険者受給資格者票は確認印がおされた該当月について有効。日雇特例被保険者が保険料納付要件を満たすまでに交付される【特別療養費】は、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日雇特例被保険者で、その該当するに至った日の属する月の【初日】から【3月】を経過しないものに【特別療養費受給票】が交付され、これを保険医療機関に提出して療養を受けることになります。参考受給資格票は一般被保険者の被保険者証に相当するものである。
日雇特例被保険者が、療養の給付を受けようとするときは、療養の給付を受けるのに必要な保険料納付要件を満たしていることを、協会又は委託市町村に対し日雇特例被保険者手帳によって証明して申請し、確認の表示を受けて受給資格票の交付を受け、当該受給資格票を保険医療機関等へ提出することとされている。法129条3項~5項 則119条 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、初めて給付を受ける日の属する月の「前2ヶ月間に通算して26日分以上」 か 「前6ヶ月間に通算して78日分以上」の保険料を納付していることが必要。療養給付期間は開始日から1年間(厚生労働大臣指定の疾病は5年)。受給方法は、日雇特例被保険者の申請により保険者は受給資格者票を発行、日雇特例被保険者が療養の給付を受けようとするとき(病院にいったとき)には、受給資格者票を提示する。病院で日雇特例被保険者手帳を出しても給付は受けられない。特別療養費需給票日雇特例被保険者手帳は保険料納付において、健康保険印紙を貼付するためのものであり、療養の給付等を受けるための証明書ではない。法129条、法168条、法169条 関連問題 次の説明は、健康保険法に関する記述である。5月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる。

(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)
第百六十九条  日雇特例被保険者は前条第一項第一号イの額の二分の一に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第二号の額の二分の一の額の合算額を負担し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額、同項第一号ロの額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第二号の額の二分の一の額の合算額を負担する。
2  事業主(日雇特例被保険者が一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第四項から第六項まで、次条第一項及び第二項並びに第百七十一条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
3  前項の規定による保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
4  日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。
5  事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。
6  事業主は、第二項の規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。
7  事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。
8  第百六十四条第二項及び第三項並びに第百六十六条の規定は前項の規定による保険料の納付について、第百六十七条第二項及び第三項の規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。

(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)
第百七十条  事業主が前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、その調査に基づき、その納付すべき保険料額を決定し、これを事業主に告知する。
2  事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された保険料額の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、決定された保険料額が千円未満であるときは、この限りでない。
3  追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4  第二項に規定する追徴金は、その決定された日から十四日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。

(健康保険印紙の受払等の報告)
第百七十一条  事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の受払及び前条第一項に規定する告知に係る保険料の納付(以下この条において「受払等」という。)に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに、厚生労働大臣にその受払等の状況を報告しなければならない。
2  前項の場合において、健康保険組合を設立する事業主は、併せて当該健康保険組合に同項の報告をしなければならない。
3  前項の規定により報告を受けた健康保険組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。

(保険料の繰上徴収)
第百七十二条  保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
一  納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 競売の開始があったとき。
二  法人である納付義務者が、解散をした場合
三  被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

(日雇拠出金の徴収及び納付義務)
第百七十三条  厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。第百七十五条において同じ。)に充てるため、第百五十五条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。
2  日雇関係組合は、前項に規定する拠出金(以下「日雇拠出金」という。)を納付する義務を負う。

(日雇拠出金の額)
第百七十四条  前条第一項の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。

(概算日雇拠出金)
第百七十五条  前条の概算日雇拠出金の額は、当該年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用の見込額から当該年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定する額に、当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。

(確定日雇拠出金)
第百七十六条  第百七十四条の確定日雇拠出金の額は、前年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用を含む。)から前年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。

(日雇拠出金の額の算定の特例)
第百七十七条  合併又は分割により成立した日雇関係組合、合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例については、高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条に規定する前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例の例による。

(政令への委任)
第百七十八条  第百七十三条から前条までに定めるもののほか、日雇拠出金の額の決定、納付の方法、納付の期限、納付の猶予その他日雇拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

(国民健康保険の保険者への適用)
第百七十九条  第三条第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、第百七十三条から前条までの規定を適用する。

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関連条文

  1. 安衛法 第十二条 (衛生管理者)

  2. 国年法 第三十八条 (年金額)

  3. 雇保法 第四十四条 (日雇労働被保険者手帳)

  4. 雇保法 第三十七条 (傷病手当)

  5. 雇保法 第二十四条 (訓練延長給付)

  6. 雇保法 第五十六条 (日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)

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