厚年法 第百三十三条 老齢厚生年金

第百三十三条  老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、前条第二項に規定する額(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、前条第四項に規定する額)を超える部分については、この限りでない。
– 第百三十三条の二  老齢厚生年金(第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、前条の規定は適用しない。
– 2  老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)が加算されているものを除く。)が第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第五項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。次項及び第百六十三条の三第一項において同じ。)が、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たない場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第百三十二条第二項に規定する額(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十二条第四項に規定する額)を超える部分については、この限りでない。
– 3  前項の規定にかかわらず、老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額のうち、当該受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額(第百六十三条の三第一項において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額を超える部分(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十二条第四項の政令で定める額に相当する部分を除く。)については、その支給を停止することができる。
– 一  当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものを除く。)が第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額が基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
– 二  当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものに限る。)が第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額及び繰下げ加算額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
– 4  支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
– (第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)
第百三十三条の三  基金は、第七十八条の六第一項及び第二項又は第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、当該改定に係る第一号改定者又は特定被保険者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(第八十五条の三の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れることができる。
– 2  基金は、前項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れるときは、その旨を第一号改定者又は特定被保険者に通知しなければならない。
– 3  基金は、第一号改定者又は特定被保険者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知すべき事項を公告しなければならない。

133

次の説明は、給付の制限に関する記述である。
障害厚生年金の受給権者が、正当な理由なくして医療に関する指示に従わなかったことにより、その障害の程度を増進させ又は回復を妨げたときは、障害厚生年金の額を改定し、また障害等級を現行以下に改定するものとする。
次の説明は、厚生年金基金に関する記述である。
特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止されている基金の加入員について、当該加入員に支給する老齢年金の代行部分を超える部分の支給を停止することができる。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

第一項及び前項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。 (厚生年金保険法 46条6項)
厚年法 第133条 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、前条第2項に規定する額(第 44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、前条第4項に規定する額)「基金による代行部分」を超える部分については、この限りでない。
つまり、『代行部分の額』を超える部分についてのみ、支給を停止することができる。
<代行部分>
厚生年金基金は加算部分、付加部分、代行部分から構成されている。このうち代行部分は、報酬比例部分(標準報酬月額再評価分および物価スライド分を除く)を、本来行なうべき国に代わって厚生年金基金が支給するものである。
在職老齢年金の仕組みにより支給停止されている特別支給の老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付のうち、代行部分については、原則として支給停止することはできず、当該老齢厚生年金が全額支給停止されている場合に限り、代行部分についても支給停止することができる。
しかしながら、代行部分を超える部分については、老齢厚生年金が全額支給停止されている場合でなくても支給を停止することは可能である。
[自説の根拠]法附則13条3項
老齢年金給付は、老齢厚生年金の額が『全額支給停止』となっている場合を除いては、『支給停止』することはできない。ただし、「代行部分」の額を超える部分(プラスアルファ部分)についてはこの限りではない。
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
被保険者であった期間の全部又は一部が、厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金について、厚生年金基金の加入員であった期間はその年金額の計算の基礎とはしない。

(裁定)
第百三十四条  基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、基金が裁定する。

(老齢年金給付の支払期月)
第百三十五条  老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付の支払期月については、当該老齢厚生年金の支払期月の例による。ただし、老齢年金給付の額が政令で定める額に満たない場合における支払期月については、政令の定めるところによる。

(準用規定)
第百三十六条  第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の規定は、基金が支給する年金たる給付について、第四十一条第二項の規定は、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府」とあり、及び第四十条の二中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「基金が支給する老齢年金給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

(年金給付等積立金の積立て)
第百三十六条の二  基金は、政令の定めるところにより、年金給付等積立金を積み立てなければならない。

(年金給付等積立金の運用)
第百三十六条の三  年金給付等積立金は、次に掲げる方法により運用しなければならない。
– 一  信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託(運用方法を特定するものを除く。)
– 二  生命保険会社又は農業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み
– 三  金融商品取引業者との投資一任契約であつて政令で定めるものの締結
– 四  次に掲げる方法であつて金融機関、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他の政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの
– イ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であつて政令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
– ロ 貸付信託の受益証券の売買
– ハ 預金又は貯金
– ニ 運用方法を特定する信託であつてイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの
– 五  次に掲げる方法であつて金融機関等を契約の相手方とするもの
– イ 有価証券(有価証券に係る標準物(金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいう。ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であつて政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
– ロ イの規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの銀行その他政令で定める法人に対する貸付け
– ハ 債券オプション(当事者の一方の意志表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であつて政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
– ニ 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百三十九条第五項において同じ。)の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつて、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
– ホ 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引(ニの政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
– ヘ 運用方法を特定する信託であつて次に掲げる方法により運用するもの
– (1) イからホまでに掲げる方法
– (2) 株式の売買であつて政令で定めるところにより金融商品取引法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。(3)において同じ。)その他政令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの
– (3) 金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロからホまでに掲げる取引((2)の有価証券指標その他政令で定めるものに係るものに限る。)
– (4) コール資金の貸付け又は手形の割引
– 2  第百三十条の二第二項の規定は、前項第三号に掲げる投資一任契約について準用する。
– 3  基金は、第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る年金給付等積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
– 4  基金は、第一項第五号に掲げる方法により運用する場合においては、政令で定めるところにより、年金給付等積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
– 5  第一項の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行われなければならない。

(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)
第百三十六条の四  基金は、年金給付等積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
– 2  前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
– 3  基金は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる方法(政令で定める保険料又は共済掛金の払込みを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
– 4  基金の業務上の余裕金は、政令の定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。
– 5  基金は、事業年度その他その財務に関しては、前二条及び前項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。

(行為準則)
第百三十六条の五  基金が締結した次の各号に掲げる契約の相手方は、法令及び当該契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
– 一  第百三十条の二第一項の規定による信託、保険若しくは共済の契約又は同項に規定する投資一任契約
– 二  第百三十条の二第二項(第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による信託の契約
– 三  第百三十六条の三第一項各号に掲げる運用の方法に係る契約
– 四  第百三十六条の三第三項に規定する年金給付等積立金の管理の委託に関する契約

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関連条文

  1. 健保法 第百五条(資格喪失後の死亡に関する給付)

  2. 国年法 第三十八条 (年金額)

  3. 厚年法 第百三十八条 (掛金)

  4. 厚生年金 memo25682

  5. 労働関係調整法1

  6. 健保法 第百五十五条 (保険料)

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