第百三十三条 老齢厚生年金の受給権者に
第四款 加入員
(加入員)
第百二十二条 基金の設立事業所に使用される被保険者は、当該基金の加入員とする。
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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生年金保険法に定める保険料負担と納付について事業主の同意があるとき、高齢任意加入被保険者は、厚生年金基金の加入員になることができる。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]
○
厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。 (厚生年金保険法 99条)
投稿コメント
厚生年金基金の設立事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料の負担と納付につき事業主の同意がある場合に限り、当該事業主の同意があった日又はその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得することができる。
[自説の根拠]法附則4条の4第3項
高齢任意加入の要件→70歳以上であること
厚生年金基金の資格喪失→70歳に達したとき
確かにテキストには事業主の同意があるとき、
加入員となることができると書かれていますが、
実際にこのようなケースはあり得るのでしょうか?
基金の設立事業所に使用されう被保険者は、当該基金の加入員とする。
高齢任意加入被保険者も含まれる。
ただし、第4種被保険者は、基金の加入員とならない。
[自説の根拠]法122条、(60)法附則45条1項
関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生年金基金の事業主及び加入員は、それぞれ掛金を折半するが、規約を定めることにより、事業主の負担分を増額することができる。
(資格取得の時期)
第百二十三条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、加入員の資格を取得する。
– 一 設立事業所に使用されるに至つたとき。
– 二 その使用される事業所又は船舶が、設立事業所となつたとき。
– 三 設立事業所に使用される者が、第十二条の規定に該当しなくなつたとき。
(資格喪失の時期)
第百二十四条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条各号のいずれかに該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
– 一 死亡したとき。
– 二 その設立事業所に使用されなくなつたとき。
– 三 その使用される事業所又は船舶が、設立事業所でなくなつたとき。
– 四 第十二条の規定に該当するに至つたとき。
– 五 七十歳に達したとき。
(加入員の資格の得喪に関する特例)
第百二十五条 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
(同時に二以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い)
第百二十六条 同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、第百二十二条の規定にかかわらず、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとする。
– 2 前項の選択は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日から起算して十日以内にしなければならない。
– 3 第一項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日にさかのぼつて、その選択した一の基金以外の基金の加入員でなかつたものとする。
– 4 第一項に規定する者が同項の選択をしなかつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該二以上の基金のうちその一の基金を選択したものとみなす。
– 5 甲基金の加入員が同時に乙基金の設立事業所に使用されるに至つた場合において、第一項の規定により乙基金を選択したときは、その者は、乙基金の加入員となつた日に、甲基金の加入員の資格を喪失する。
– 6 第一項に規定する者が、同項の規定により選択した基金の加入員でなくなつたときは、その者は、その日に、当該基金以外の基金の加入員の資格を取得する。。
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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
同時に二以上の厚生年金基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとする。当該被保険者が選択しなかったときは、先に使用されるに至った設立事業所の基金を選択したものとみなす。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]
×
同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、第百二十二条の規定にかかわらず、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとする。 (厚生年金保険法 126条)
「同時に二以上の厚生年金基金の設立事業所に使用される被保険者は、被保険者が選択する基金のみの加入員となる」また、選択しなかった場合には、基金令15条により「最も高い月額の給与に係る基金を選択したものとみなす」
[自説の根拠]法 第126条 第1項
第四種被保険者は、基金の加入員とならない。
同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとし、その選択を(10日以内に)しなかつたときは、その者は、「政令の定めるところにより」、当該2以上の基金のうちその一の基金を選択したものとみなします。(=法定選択)
そして、政令では「最も高い月額の給与に係る基金」とすることとされています。
[自説の根拠]法126条、基金令15条
関連問題
次の説明は、厚生年金基金(以下「基金」という。)等に関する記述である。
同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にその者の選択により一の基金の加入員とならなければならないが、その選択した一の基金以外の基金の加入者の資格は、加入員となる基金を選択した日に喪失する。
第百二十七条 同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者は、第百二十二条の規定にかかわらず、その者の申出により基金の加入員としないものとする。
– 2 前項の申出は、その者が同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日から起算して十日以内に、当該設立事業所に係る基金にしなければならない。
– 3 設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者が同時に設立事業所に使用されることとなつた場合において、第一項の申出をしたときは、同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日にさかのぼつて、当該設立事業所に係る基金の加入員とならなかつたものとする。
– 4 基金の加入員が同時に設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた場合において、第一項の申出をしたときは、同時に当該基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶とに使用されることとなつた日に、当該基金の加入員の資格を喪失する。
(設立事業所の事業主の届出)
第百二十八条 設立事業所の事業主は、加入員に関する第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定につき第二十九条第一項の規定による通知があつたときは、すみやかに、その通知があつた事項を基金に届け出なければならない。
(標準給与)
第百二十九条 基金は、加入員の給与の額に基づき、標準給与を定めなければならない。
– 2 基金は、加入員が当該基金の設立事業所以外の適用事業所(第十条第二項の同意をした事業主の事業所を含む。以下この条において同じ。)に同時に使用される者であるときは、その者が当該基金の設立事業所以外の適用事業所で受ける給与の額を前項に規定する標準給与の基礎となる給与の額に算入しなければならない。
– 3 前二項に規定する給与の範囲及び額の算定方法、標準給与の基準並びに標準給与の決定及び改定の方法は、政令で定める。
– 4 設立事業所の事業主は、加入員の給与の額に関する事項を基金に届け出なければならない。
– 5 基金は、標準給与の決定又は改定を行なつたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
– 6 設立事業所の事業主は、前項の通知を受けたときは、すみやかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。
– 7 当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主は、第二項に規定する給与の額に関する事項を同項の基金に届け出なければならない。
第五款 基金の行う業務
(基金の業務)
第百三十条 基金は、第百六条の目的を達成するため、加入員又は加入員であつた者の老齢に関し、年金たる給付(以下「老齢年金給付」という。)の支給を行うものとする。
– 2 基金は、政令で定めるところにより、加入員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うものとする。
– 3 基金は、政令で定めるところにより、加入員若しくは加入員であつた者の死亡又は障害に関し、年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うことができる。
– 4 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
– 5 基金は、その業務(加入員又は加入員であつた者に年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)、企業年金連合会その他の法人に委託することができる。
(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)
第百三十条の二 基金は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。
– 2 基金は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金(年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)について、政令の定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
– 3 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前二項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
(年金数理)
第百三十条の三 基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(老齢年金給付の基準)
第百三十一条 基金が支給する老齢年金給付は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。
– 一 加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該老齢厚生年金の受給権を取得したときを除く。
– 二 老齢厚生年金の受給権者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が第四十三条第三項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
– 2 前項の規定にかかわらず、第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。
– 一 第四十四条の三第一項の規定による申出をしたとき(当該老齢厚生年金の受給権を取得した月前に加入員であつた期間を有するとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得し、当該申出の月までにその年金の額が第四十三条第三項の規定により改定されたときに限る。)。
– 二 第四十四条の三第一項の規定による申出をした者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が当該申出の月の翌月以降に第四十三条第三項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
– 3 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。。
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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、厚生年金基金の規約の有無にかかわらず、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。 (厚生年金保険法 131条3項)
老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、厚生年金基金の規約の有無にかかわらず、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならないとされています。
[自説の根拠]法131条3項
次の説明は、厚生年金基金に関する記述である。
厚生年金基金が老齢厚生年金の受給権者に支給する老齢年金は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させることはできない。
。。
– 第百三十二条 基金が支給する老齢年金給付は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与及び加入員であつた期間に基づいてその額が算定されるものでなければならない。
– 2 基金が支給する老齢年金給付であつて、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条、附則第十七条の四第八項及び第十七条の六第一項において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額をいう。)の千分の五・四八一に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
– 3 基金は、その支給する老齢年金給付の水準が前項に規定する額に三・二三を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。
– 4 第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付の額は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間を基礎として同項の規定の例により計算した額並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定の例により支給を停止することができる額を勘案して政令で定める額を加算した額を超えるものでなければならない。
– 5 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により第二号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における第二項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額」とする。
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