徴収法 第三十四条(労働保険事務組合に対する通知等)

第三十四条(労働保険事務組合に対する通知等)
 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。

第三十五条 (労働保険事務組合の責任等)
 第三十三条第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
– 2  労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
– 3  政府は、前二項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第二十七条第三項(労災保険法第十二条の三第三項及び第三十一条第四項並びに雇用保険法第十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
– 4  労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。

【試験問題】
次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。なお、本問において事務組合とは、労働保険事務組合のことをいう。
事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。 【解答】○

第三十三条第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 35条)
法35条のとおり正しい。
労働保険事務組合は、事業主の代理人として労働保険事務を処理するものであるが、通常の代理人と異なり、労働保険料その他の徴収金について、政府に対し納付の責めに任ずるものである。
[自説の根拠]平成12.3.31発労徴(次官又は官房長が発する労働保険徴収課関係の通達)31号

【試験問題】
次の説明は、労働保険に関する記述である。
労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労働保険の適用等に関する記述である。なお、本問において「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことであり、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。
労働者が1人でも雇用される事業については、原則としてすべて雇用保険の適用事業となるが、常時5人未満の労働者を雇用する事業(法人である事業主の事業を除く。)については、当分の間、業種を問わず、雇用保険の任意適用事業とすることとされている。
【解答】×?
労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険

法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 35条4項)
「業種を問わず」ではなく、「農林水産業の事業」

民間の個人経営の事業であって常時労働者を雇用する場合は暫定任意適用事業ではなく強制適用事業。
労働者が雇用される事業が雇用保険の適用事業とされており、労働者を1人でも雇用すれば適用事業となる。
だが、常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業の事業は暫定的に任意適用事業とされている。
よって、「業種を問わず」とした問題文は誤り。
雇用保険法5条1項、雇用保険法附則2条、雇用保険令附則2条

【試験問題】
次の説明は、労働保険に関する記述である。
民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用するものは、労災保険及び雇用保険の両保険について暫定任意適用事業となる。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労災保険暫定任意適用事業又は雇用保険暫定任意適用事業に関する記述である。
労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。 【解答】○

労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 35条4項)
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(徴収法附第7条1項)
健康保険の任意適用は2分の1以上の希望があっても、事業主は任意適用の申請をする必要はない。

【試験問題】
厚生年金保険法
適用事業所以外の事業所の事業主は、事業所に使用される従業員の一定割合以上に該当する者たちが希望する場合であっても、当該事業所を適用事業所とする厚生労働大臣の認可を受けるための申請をする義務はない。
【解答】○

厚生年金保険法においては、労災保険法や雇用保険法のように、労働者の希望を受けて、事業主が適用事業所とするための認可申請をしなければならない旨の規定は、定められていない。
[自説の根拠]厚生年金保険法第6条第3項
-労働者が希望したときの任意適用の要件-
労災:過半数が希望→申請の義務
違反→罰則なし
雇用:2分の1以上が希望→申請の義務
違反→6月以下の懲役か30万円以下の罰金
健保:申請の義務なし
厚年:申請の義務なし
ちなみに、労災は労働者の「過半数」が希望したときに申請義務発生。

【試験問題】
次の説明は、雇用保険法に関する記述である。
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者が徴収法附則第2条第1項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した事業主は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。なお、本問において事務組合とは、労働保険事務組合のことをいう。
事務組合の責めに帰すべき事由によって生じた労働保険料の延滞金については、当該事務組合に対して国税滞納処分の例によって処分してもなお徴収すべき残余がある場合であっても、政府は、その残余の額を当該事務組合に事務処理を委託している事業主から徴収することができない。 【解答】×

労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 35条2項)

政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることになっている。
そして、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、政府が労働保険事務組合に対して滞納処分を行っても、なお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができることになっている。
法 第35条 第2・3項

第三十六条 (帳簿の備付け)
 労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。

第四章の二 行政手続法との関係

第三十六条の二 (行政手続法の適用除外)
 この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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