(保険料の負担及び納付義務)
第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
– 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
– 3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
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次の説明は、遺族厚生年金に関する記述である。
厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も生じない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。 (厚生年金保険法 82条3項)
問題文のとおり。
[自説の根拠]法82条3項
被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。(一部省略)
[自説の根拠]厚年令4条4項
被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に船舶以外の適用事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]法82条3項、令4条4項
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次の説明は、標準報酬又は費用負担に関する記述である。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]
×
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 (厚生年金保険法 82条2項)
高齢任意加入被保険者についても翌月末日
その月の10日は、第四種被保険者。
健保の任意継続被保険者もその月の10日。
「保険料をその月の10日までに納付」の区分があるのは、第四種被保険者など「事業所で使用されていない」者についてのみです。「適用事業所に使用される」高齢任意加入被保険者の保険料の納期限は翌月の末日となっています。
[自説の根拠]法83条1項
関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生年金保険法に定める保険料負担と納付について事業主の同意があるとき、高齢任意加入被保険者は、厚生年金基金の加入員になることができる。
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