男女雇用機会均等法について

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和四十七年七月一日法律第百十三号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年六月二十七日法律第四十二号
(未施行)

第一章 総則(第一条―第四条)

–  第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
–   第一節 性別を理由とする差別の禁止等(第五条―第十条)
–   第二節 事業主の講ずべき措置(第十一条―第十三条)
–   第三節 事業主に対する国の援助(第十四条)
–  第三章 紛争の解決
–   第一節 紛争の解決の援助(第十五条―第十七条)
–   第二節 調停(第十八条―第二十七条)
–  第四章 雑則(第二十八条―第三十二条)
–  第五章 罰則(第三十三条)
–  附則

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関連条文

  1. 労災法 第十四条 休業補償給付

  2. 安衛法 第六条(労働災害防止計画の策定)

  3. 国年法 第三十五条 (失権)

  4. 徴収法 第三十九条 (適用の特例)

  5. 労基法 第三十九条(年次有給休暇)

  6. 健保法 第四十条 (標準報酬月額)

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