健保法 第四十条 (標準報酬月額)

第二節 標準報酬月額及び標準賞与額

第四十条 (標準報酬月額)  標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第一級 五八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円未満
第二級 六八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級 七八、〇〇〇円 七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級 八八、〇〇〇円 八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級 九八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第六級 一〇四、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第七級 一一〇、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第八級 一一八、〇〇〇円 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第九級 一二六、〇〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第一〇級 一三四、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第一一級 一四二、〇〇〇円 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第一二級 一五〇、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第一三級 一六〇、〇〇〇円 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第一四級 一七〇、〇〇〇円 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第一五級 一八〇、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第一六級 一九〇、〇〇〇円 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第一七級 二〇〇、〇〇〇円 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第一八級 二二〇、〇〇〇円 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第一九級 二四〇、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第二〇級 二六〇、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第二一級 二八〇、〇〇〇円 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第二二級 三〇〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二三級 三二〇、〇〇〇円 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二四級 三四〇、〇〇〇円 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二五級 三六〇、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二六級 三八〇、〇〇〇円 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二七級 四一〇、〇〇〇円 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二八級 四四〇、〇〇〇円 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二九級 四七〇、〇〇〇円 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第三〇級 五〇〇、〇〇〇円 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第三一級 五三〇、〇〇〇円 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第三二級 五六〇、〇〇〇円 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三三級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三四級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三五級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三六級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三七級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三八級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三九級 七九〇、〇〇〇円 七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第四〇級 八三〇、〇〇〇円 八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第四一級 八八〇、〇〇〇円 八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第四二級 九三〇、〇〇〇円 九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第四三級 九八〇、〇〇〇円 九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四四級 一、〇三〇、〇〇〇円 一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四五級 一、〇九〇、〇〇〇円 一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四六級 一、一五〇、〇〇〇円 一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四七級 一、二一〇、〇〇〇円 一、一七五、〇〇〇円以上

2  毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。

3  厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

4 40条
次の説明は、報酬月額及び標準賞与額に関する記述である。
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。 2004年度(平成16年度)

解答 ×

100分の5ではなく、100分の1.5である。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が、100分の1を下回ってはならない。

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。(40条1項)

設問は、「一般被保険者の標準報酬月額等級区分の改定」に関する問題ですが、【日雇特例被保険者】の場合は、第1級(3000円)から第11級(24750円)までの、【標準賃金日額】が定められ、別途、【標準賃金日額の改定】についての定めがあります。

厚生年金の場合
「毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から」

いつ法改正されたかわかりませんが、100分の5ではなく、100分の1.5である。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が、100分の0.5を下回ってはならない。(第40条)

40

【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。 【解答】○

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級58,000円から第47級1,210,000円までの47等級に区分されている。
よって問題文は正解。
なお、厚生年金保険法の標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級98,000円から第30級620,000円までの30等級に区分されている。(厚生年金保険法20条)
[自説の根拠]法40条
改正により、第48等級~第50等級が加わり、50等級の標準報酬月額は1,390,000円、報酬月額は1,355,000円以上となった。
平成28年3月分より、改定になっています。従って本年度の受験対策であれば 正解は「×」となります。
改正点
47等級区分 →50等級区分
最高は第47級の1210000円→最高は第50級の1390000円
正解の訂正をお願い致します。
全国健康保険協会HP 「平成28年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」

第四十一条(定時決定)
 保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
– 2  前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
– 3  第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条又は第四十三条の二の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

41条
健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。 2014年度(平成26年度)
解答×

5月も報酬支払基礎日数が17日未満なので除かれます。
保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である

41

【試験問題】次の説明は、報酬及び標準報酬に関する記述である。定時決定時における標準報酬月額の算定方法について、継続した3か月のうち、報酬支払いの基礎となった日数が17日以上である月が1か月、15日以上17日未満である月が2か月である被保険者の場合は、報酬支払いの基礎となった日数が15日以上17日未満である月の報酬月額の平均により算出される。 【解答】×

保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (健康保険法 41条)
報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて定時決定を行う。
(定時決定)
第四十一条  保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
41条
参考 変更点
「当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(通常の定時決定の方法により算出した標準報酬月額)と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(前年の月平均報酬額によって算定した標準報酬月額)の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合」についても、保険者算定を行うことができるものとされた
成23年4月1日から適用
逆に【随時決定】では、設問の条件では【行われない】。固定的賃金の変動月以後の継続した【3か月間】の報酬支払基礎日数が【すべて17日以上】でないと【随時決定】は行われない。

41

【試験問題】次の説明は、報酬及び標準報酬に関する記述である。任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額である。 【解答】○

任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。2号 前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 (健康保険法 47条1項2号)任意継続被保険者の標準報酬月額 ①②のいずれか低い方 ①任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失した時の標準報酬月額 ②その者の保険者が管掌する前年 (1月~3月までの間の標準付額については前々年)の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 47条 任意継続被保険者保険料については、40歳以上65歳未満の任意継続被保険者については、一般被保険者と同様に、「一般保険料額+介護保険料額」合算した額となります。しかし、任意継続被保険者は、一般被保険者に適用される事業主負担はなく、全額を自己負担します。協会けんぽの標準報酬月額の上限は280,000円です。1.OR2.いずれか低い方 1.当該任意継続被保険者が【保険者の資格を喪失したとき】の標準報酬月額 2.前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の【9月30日】における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する【全被保険者の標準報酬月額を平均した額】標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(現在28万円)[自説の根拠]法47条【参考】特例退職被保険者の標準報酬月額 当該特定健康保険組合における次の①②の『合算額』の『1/2』の額に相当する額の範囲内において規約で定めた額とする。①前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日における特例退職被保険者「以外」の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額 ②前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の1/12に相当する額 法附則3条4項 関連問題 次の説明は、報酬及び標準報酬に関する記述である。日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。

41

【試験問題】次の説明は、報酬及び賞与に関する記述である。賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に計算を締切った賃金のこととする。) 【解答】○

報酬は、4月、5月、6月に実際に支払われた報酬で算定する。標準報酬の定時決定に用いられる報酬は、毎年7月1日前の3月間(4月、5月、6月)に受けた報酬の総額とされている。これは実際に4月、5月、6月に支払われた報酬が対象となるため、賃金締切日を毎月末日で支払日を翌月15日としている場合は、3月分(支払は4月)、4月分(支払は5月)、5月分(支払は6月)の賃金が算定の対象となる。
よって、問題文は正しい。
法41条1項

参考
定時決定に当たっての追加
当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に二等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
平成23年4月1日から適用 厚生労働省 保険局長
厚生労働省年金局長

41

【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
賃金支払基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合の短時間就労者の定時決定は、4月及び5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとし、同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月及び5月の平均により随時改定の対象になる。 【解答】×

短時間就労者に係る標準報酬月額の定時決定については特例が設けられており、4月、5月及び6月の3ヶ月間のうち、報酬支払基礎日数がいずれも17日未満の場合であっても、15日以上の月があるときは、それらの月による平均額を報酬月額として、定時決定を行うものとされている。しかし、この特例は、随時改定には適用されない。(原則どおり継続する3ヶ月のいずれの月においても報酬支払基礎日数が17日以上であることが必要)
[自説の根拠]法43条
短時間就労者の定時決定時の標準報酬月額の算定
4、5、6月のうち支払基礎日数が17日以上の月がある場合17日以上ある月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定
4、5、6月のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定
4、5、6月のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする
[自説の根拠]健康保険法第41条
設問の規定は【定時決定】時のみ。
【随時改定】時の保険者算定の対象となる場合は、
・遡及昇給により、差額支給された報酬月額に変更が生じ
た場合
が該当します。例えば、4月に昇給して差額支給分を9月に支払った場合、昇給のあった月は現実に昇給額等が支払われた月をいうので、9月を昇給月とみなして12月から標準報酬月額を改定します。この場合には保険者改定が行われることがあります。
[自説の根拠]法44条、安全衛生普及センター参考書
【短時間就労者に係る標準報酬月額の定時決定】
次のいずれか
①4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均により算定
②4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額をもって、保険者算定による額
③4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする
法41条,法43条,平成18年5月12日庁保険発0512001号

  • コメント: 0

関連条文

  1. 労災法 第十七条 葬祭料

  2. 厚年法 第五十八条 (受給権者)

  3. 健保法 第八十九条 (指定訪問看護事業者の指定)

  4. 健保法 第四十五条 (標準賞与額の決定)

  5. 安衛法 第二十八条 (技術上の指針等の公表等)

  6. 安衛法 第十四条 (作業主任者)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー