労基法 第九十六条(寄宿舎の設備及び安全衛生)

(寄宿舎の設備及び安全衛生)
第九十六条
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
2  使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

(監督上の行政措置)
第九十六条の二
使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
2  行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。
第九十六条の三
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
2  前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。


【試験問題】次の説明は、労働基準法に定める寄宿舎に関する記述である。使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
【解答】
X

「工事着手30日前まで」とした問題文は誤りで、30日前⇒14日前です。
(法96条の2第1項、事業附属寄宿舎規程3条の2)

常時10人以上の労働者を就業させる事業等※において、附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手『14日』前までに、『所轄労働基準監督署長』に『届け出』なければならない。

1. 常時10人以上の労働者を就業させる事業
2. 危険な事業
3. 衛生上有害な事業
(法96条の2第1項,事業附属寄宿舎規程3条の2第1項)
正:14日前
誤:30日前

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