第十章 寄宿舎
第九十四条(寄宿舎生活の自治)
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める寄宿舎に関する記述である。事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けさせることができる。
【解答】
X
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 (労働基準法 94条)
使用者は事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならないとされているが、寄宿労働者の私生活の自由を侵す行為として次の行為を掲げ、禁止しています。
①外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること
②教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること、
③共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること
(労基法94条1項 , 事業附属寄宿舎規程4条)
事業の付属寄宿舎とは、次の性質があるものをいう
①事業経営の必要上その一部として設けられているもの
②常態として、相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態があるもの
(昭23.3.30基発508号)
使用者は、次に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならないことになっている。
(1)外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
(2)教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
(3)共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。
よって、「寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けさせることができる」とした問題文は誤りです。
(事業附属寄宿舎規程4条)
休憩自由利用につき、【外出の許可を受けさせる】のは事業場内で自由に休息しうれば必ずしも【違法にはならない】、とする法34条3項の【休憩自由利用】の規定との比較学習も必要です。
こちらは寄宿舎には適用されません。(そもそも寄宿舎における私生活が労働とは考えられないため)
(法34条3項、昭23.10.30基発1575号)
【試験問題】
労働基準法又は労働安全衛生法の規定に関する次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならず、また、寮長、室長その他寄宿舎生活の【X】に必要な役員の選任に干渉してはならない。
【解答】
自治
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める寄宿舎に関する記述である。事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎の寮長を選任しなければならない。
【解答】
X
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 (労働基準法 94条)
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならないことになっており、使用者が、自治組織体の役員の構成、員数、選出方法、選挙権の制限、議決方法等に干渉したり、それらの案を作成したりすることはこの規定に触れることになります。
そのため、「事業の附属寄宿舎の寮長を選任しなければならない」とした問題文は誤りとなる。
(法94条2項、昭和23年5月1日基収1317号)
「使用者は、事業の附属寄宿舎の寮長を選任しなければならない。」とある問題文については、労働基準法第10章寄宿舎(第94条から第96条の2まで)の規定内にそのような規定がないので、選任しなければならないとした問題文に誤りがあり、回答は「☓」となりますが、その選任に干渉するしないとの問題以前の「規定にない」ことを「せねばならない」としている点に着眼する問題とも思われます。
(労働基準法第94条から第96条の2までの各条文全部)
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。
(法94条2項 寄宿舎生活の自治)
(寄宿舎生活の秩序)
第九十五条
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
二 行事に関する事項
三 食事に関する事項
四 安全及び衛生に関する事項
五 建設物及び設備の管理に関する事項
2 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
3 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。
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