厚年法 第二十一条 (定時決定)

(定時決定)
第二十一条  厚生労働大臣は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
– 2  前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
– 3  第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条又は第二十三条の二の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
同一人に対して、国民年金法による年金たる給付を支給停止し、厚生年金保険法による年金たる保険給付を支給すべき場合において、厚生年金保険法による年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以降の分として国民年金法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払い分について厚生年金保険法による年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。 2000年度(平成12年度)
解答
[正しい答え]

同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 (厚生年金保険法 39条3項)

参考 関連問題
国年年金法の記述
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなされる。また、障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
正解×
[自説の根拠]法21条2項
根拠
その後に支払うべき年金の内払と「みなすことができる」。当然にみなされるわけではない。なお、「内払とみなす」とされているのは、同一制度内の異なる年金についての支払調整をおこなう場合である。また、国民年金と共済組合等の制度間での支給調整はおこなわれない。
[自説の根拠]国民年金法21条2項

改正により、本問はそのままでは誤りになりました。『厚生年金保険法による年金たる保険給付』の部分に『厚生労働大臣が支給するものに限る。』を加えないと正しくなりません。
国民年金と厚生年金の内払調整
・厚生労働大臣が支給する厚生年金→内払調整可
・それ以外の実施機関が支給する厚生年金→内払調整不可

関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生年金保険法第38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される。

(被保険者の資格を取得した際の決定)
第二十二条  厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二  時間出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
– 三  前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
– 四  前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額
– 2  前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

(改定)
第二十三条  厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
– 2  前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

(育児休業等を終了した際の改定)
第二十三条の二  厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
– 2  前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定しなければならない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
随時改定は、3ヶ月間いずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要。
×→標準報酬月額を改定しなければならない。
○→標準報酬月額を改定することができる。
[自説の根拠]第二十三条
報酬の総額を「その期間の月数」で除して得た額ではなく、「3」で除して得た額です。
報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除き、報酬の総額を「その期間の月数で除して得た額」とするのは、育児休業等終了時改定です。
[自説の根拠]法23条1項
厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
上記より 「改定しなければならない」ではなく、「改定することができる」となる。
[自説の根拠]厚生年金保険法第23条
正しい文章は次の通り
厚生労働大臣は、・・・略・・・(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、【十七日以上でなければならない。】)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、・・・略・・・必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を【改定することができる。】
「改定しなければならない」ではなく、「改定することができる」となる。
のほか、【17日未満の月を除く】 とした点も誤りです。
厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)

3号分割に係る請求は、原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して【2年】を経過したときはすることができない。
合意分割の請求についても同様。
[自説の根拠]法78条の14第1項ただし書、則78条の17

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)の取扱いは、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが、ここにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まないものとする。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

休職給とは、通常受ける報酬とは別個に休職という事由に対して設定された給与として支給されるものです。よって、基本給等と性質が異なるため、固定的な賃金の変動にあたらず、随時改定は行なわれません。なお、休職期間中の標準報酬月額は、休職前の標準報酬月額によります。
[自説の根拠]健康保険法43条
(1) 標準報酬月額の随時改定は、次の各項のいずれかに該当する場合に行なう
ア 昇給又は降給により算定月額による等級と現在の等級との間に二等級以上の差を生じた場合
…略…
(2) (1)でいう【昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい】、【ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み】、【休職による休職給を受けた場合を含まないものとする】こと。
以下略
[自説の根拠]昭36.1.26保発4号 健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて
固定的賃金の増額・減額には、【遡及適用による差額支給】を受ける場合を“含む”。
【随時改定にかかる昇給及び降給】
①固定的賃金の増額・減額に含むもの
・ベースアップ又はベースダウン
・賃金体系の変更
・上記等の遡及的な差額支給
②固定的賃金の増額・減額に含まないもの
・休職による一時的な休職給
[自説の根拠]法23条1項,昭和36年1月26日保発第4号
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなつた場合は、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とすること。ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して三か月を超える場合に限るものであること。
[自説の根拠]昭和50年3月29日庁保険発第8号保険発第25号

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月からその年の8月(当該月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 2012年度(平成24年度)
解答
[正しい答え]
×

育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の「翌月」

(育児休業等を終了した際の改定)
第二十三条の二
2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、【育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月】からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
[自説の根拠]法23条2の2

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関連条文

  1. 国年法 第四十三条(支給要件)

  2. 労基法 第百十四条(付加金の支払)

  3. 労基法 第百二十二条(附則抄)

  4. 雇保法 第二十三条 算定基礎期間

  5. 国年法 第三十八条 (年金額)

  6. 雇保法 第四十八条(日雇労働求職者給付金の日額)

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