健保法 第十八条 (組合会)

第十八条 (組合会)
 健康保険組合に、組合会を置く。
– 2  組合会は、組合会議員をもって組織する。
– 3  組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

第十九条 (組合会の議決事項)
 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
– 一  規約の変更
– 二  収入支出の予算
– 三  事業報告及び決算
– 四  その他規約で定める事項

第二十条 (組合会の権限)
 組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
– 2  組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。

第二十一条(役員)  健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。
– 2  理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
– 3  理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
– 4  監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
– 5  監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。

【試験問題】
次の説明は、保険者に関する記述である。
健康保険組合の監事は、組合会において、設立事務所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙することになっており、監事のうち一人は理事または健康保険組合の職員を兼ねることができる。 【解答】×

解答×

理事、健康保険組合の職員は「監事職」を兼任することは出来ない。前半部分は合っている。

第二十二条((役員の職務)  理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
– 2  健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
– 3  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。
– 4  監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

第二十二条の二(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)  第七条の三十七第一項の規定は、健康保険組合の役員及び職員について準用する。

第二十三条 (合併)
 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
– 2  合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
– 3  合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

【試験問題】
次の説明は、健康保険法に関する記述である。
地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。 【解答】×

解答 ×
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 (健康保険法 23条)
投稿コメント
組合会議員の定数の「3分の2以上」の多数による議決ですね~。

【1/2】以上…組合の設立、設立事業所の増減
【2/3】以上…規約の変更、特定健康保険組合の認可、地
域型健康保険組合の一般保険料率
【3/4】以上…組合の合併、分割、解散
(法12条、法25条、令10条2項、令25条、令25条の2、法23条、法24条、法26条)

正:3分の2
誤:2分の1

【試験問題】
次の説明は、健康保険組合に関する記述である。
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。【解答】?

【試験問題】次の説明は、保険者に関する記述である。健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 【解答】×

健康保険組合は、合併又は分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し厚生労働大臣の認可を受けなければならない。法23条・24条 合併、分割、解散とも組合会議員の3/4以上。設立、事業所の増減は、被保険者の1/2以上。

第二十四条(分割)  健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
– 2  健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。
– 3  分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、第十一条第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。
– 4  分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
– 5  分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。
– 6  前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【試験問題】次の説明は、健康保険組合に関する記述である。健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【解答】○

【試験問題】健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。【解答】○

(健康保険法 24条)
法 第24条 第1項

(分割)
第二十四条  健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
よって本問題は正解となる。

健康保険法 第24条 第1項
健康保険組合は、合併しようとするときも、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第23条

国民年金基金、厚生年金基金が解散するときは、代議員の4分の3以上の多数による代議委員会の決議と厚生労働大臣の認可が必要。(加入員の4分の3ではない)
合併→組合会議の4分の3以上の多数議決+大臣の認可
分割→組合会議の4分の3以上の多数議決+大臣の認可
解散→組合会議の4分の3以上の多数議決+大臣の認可
組合の設立事業所の増減
→「適用事業所の事業主」の全部の同意+「適用事業所に使用される被保険者」の2分の1の同意
設問の手続による健康保険組合の分割の場合、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者の数が、任意設立の要件【単独設立が700人以上、共同設立が3000人以上】を満たすことが必要です。

【試験問題】次の説明は、健康保険組合に関する記述である。健康保険組合が解散するときは、組合会において議員定数の4分の3以上の多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。【解答】?

第二十五条 (設立事業所の増減)
 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。
– 2  第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
– 3  第一項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第十一条第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。
– 4  第十二条第二項の規定は、第一項の被保険者の同意を得る場合について準用する。

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関連条文

  1. 中退金法 第八十三条 (国の補助)

  2. 健保法 第百三十条 (入院時食事療養費)

  3. 労基法 第三十九条(年次有給休暇)

  4. 国年法 第三十三条 (年金額)

  5. 厚年法 第百六十五条 (連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)

  6. 厚年法 第二十四条 (報酬月額の算定の特例)

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