健保法 第二十六条 (解散)

第二十六条 (解散)
 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
– 一  組合会議員の定数の四分の三以上の多数による組合会の議決
– 二  健康保険組合の事業の継続の不能
– 三  第二十九条第二項の規定による解散の命令
– 2  健康保険組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
– 3  健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
– 4  協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

【試験問題】
次の説明は、保険者に関する記述である。
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決により、これを減額し、又は免除することができる。 【解答】×

解答×

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、…(略)…破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、【厚生労働大臣の承認を得て】、これを減額し、又は免除することができる。

【健康保険組合は組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決により】が誤り。(健康保険法第26条3項、健康保険法施行令第27条)

第二十八条 (指定健康保険組合による健全化計画の作成)
 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
– 2  前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
– 3  厚生労働大臣は、第一項の承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

【試験問題】
次の説明は、健康保険組合に関する記述である。
財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3ヵ年間の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。【解答】○

解答 ○
厚生労働大臣は、第一項の承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。 (健康保険法 28条3項)

参考
間違いやすい
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の3に相当するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
なお、協会の場合上記は12分1となる。(令46条1項 2項)

厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合。健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合。については、健康保険法施行令31条により解散を命ずることができる。
H26.11.19より健康保険組合の準備金の基準が改正されています。

「当分の間」、保険給付費の額の一事業年度あたりの平均額の「12分の2(改正前12分の3)」に相当する額

なお、協会は「12分の1」で変更ありません。

第二十九条 (報告の徴収等)
 第七条の三十八及び第七条の三十九の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、同条第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、第二十九条第一項において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と読み替えるものとする。
– 2  健康保険組合が前項において準用する第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したとき、又は前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

第三十条 (政令への委任)
 この節に規定するもののほか、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。

第三章 被保険者

第一節 資格

第三十一条 (適用事業所)
 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
– 2  前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

第三十二条  適用事業所が、第三条第三項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第一項の認可があったものとみなす。

【試験問題】次の説明は、健康保険の適用事業所に関する記述である。
適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなり、任意適用の認可を受けようとするときは、被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添付した任意適用申請書を提出しなければならない。 【解答】×

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 (健康保険法 12条)
この場合、特段の手続きは不要です(擬制任意適用)
強制適用事業所が事業の種類を変更したり、または使用される者が常時5人未満になったことなどによって強制適用事業所になくなった場合は、改めて任意適用の許可の申請を行わなくても、そのまま任意適用の許可があったものとみなされ、そこで使用されている者は引き続き被保険者の資格を有することになります。(擬制的任意適用)本問では任意適用申請書を提出となっていますので誤りです。
健康保険法第32条

【擬制任意適用】を受けるに当って事業主が被保険者の【同意】を得るような手続の必要は、全くありません。
設問のケースとは別に、任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくす場合には、その事業所に使用される被保険者の【4分の3】以上の同意を得て厚生労大臣に申請し、認可があれば、同意しなかったものも含め、【認可の日の翌日】被保険者資格を喪失します。
設問にある、「任意適用申請書」というものはありません。また、「強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合」以外に、強制適用事業所は、その適用を任意に取り消すようなことはできません。
適用事業者が強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合は、その事業所について任意適用の認可があったとみなされることになっている。
よって、「任意適用の要件を具備した申請書を提出しなければならない」とした問題文は誤りである。
なお、個人の事業所について常時使用する者の人数が5人未満となった場合でも、一時的現象であれば、強制適用事業に該当するものとして取り扱われる。(昭和10年1月28日保規第17号)
法32条

【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。【解答】?

第三十三条  第三十一条第一項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
– 2  前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

【試験問題】
次の説明は、被保険者及び被扶養者に関する記述である。
日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除く。)も同様とする。 【解答】○

解答○

外国公館は、所定の条件の下、任意適用事業所の認可を受けることができ、当該認可を受けた場合は日本人職員のほか、派遣国官吏や武官ではない外国人(当該派遣国で保障を受けるものを除く)は、適用除外事由に該当するものを除き、被保険者となる。

【試験問題】
健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 【解答】×

解答 ×

被保険者の3分の2以上の同意(×)

被保険者の4分の3以上の同意(○)

健康保険法第33条
第1項  第31条第1項の事業所(任意適用事業所)の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
第2項  前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
(健康保険法第33条)

第1項 健康保険法第33条第1項の規定による認可の申請は、健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。
第2項 健康保険任意適用取消申請書には、法第33条第2項の同意(当該事業所に使用される被保険者の3/4分以上の同意)を得たことを証する書類を添付しなければならない。 (健康保険法施行規則第22条)

労災    雇用    健保・厚年
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
成立(加入) 過半数  1/2以上  1/2以上
消滅(取消) 過半数  3/4以上  3/4以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第三十四条  二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
– 2  前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。

第三十五条 (資格取得の時期)
 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、画一的かつ客観的な処理の要請から、形式的な雇用契約の有無によって判断される。なお、このように使用関係の有無を被保険者資格得喪の要件とするが、その資格得喪の効力発生を保険者の確認を要すこととしており、保険者の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない。【解答】×

×
×形式的な雇用契約の有無
○事実上の使用関係の有無
被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、事実上の使用関係があるか否かで判断され、事業主との間の法律上の雇用関係の在否は、使用関係を認定する参考に過ぎないとされている。
法35条、法36条、法39条、昭和2年2月25日保理第983号、昭和3年7月3日保発第480号

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