健保法 健保法 第百条 (埋葬料)

(埋葬料)
第百条  被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2  前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

12 法100条
次の説明は、健康保険法の埋葬料等に関する記述である。
埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の発見にいたらないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う。 2013年度(平成25年度)
解答○

設問の通り正しい。
「被保険者が工場の旅行中船から転落して行方不明となり、死体が発見されない場合には、死亡の事実は確実だが死体が発見されない場合と同様に、同行者の証明書等により死亡したものと認め、埋火葬許可証の写しの添付なしに、埋葬料又は埋葬費を支給して差し支えない。」とされている。

9 100条

次の説明は、埋葬料に関する記述である。
埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者であれば、必ずしも死亡者の民法上の親族でなくとも支給される。 1999年度(平成11年度)
解答 ×

被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 (健康保険法 100条)

埋葬料は「生計維持」(維持関係にあれば他人でも良い)。
・労災‥葬祭料(葬祭給付)
支給:葬祭を行うもの
時効:死亡日の翌日から
領収書いらない

・健保‥埋葬料
支給:生計維持+埋葬を行うもの
時効:死亡日の翌日から
領収書いらない
・健保‥埋葬費
支給:埋葬を行った者
時効:埋葬を行った日の翌日から
領収書いる

埋葬料
生計維持あればばよし
埋葬を行う者
(埋葬を行う立場にあるもの)
社葬したとしても埋葬を行う立場にある妻がいれば
妻に出る

関連問題
次の説明は、現金給付に関する記述である。

埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合であっても、被保険者により生計を維持していない者には支給されない。

解答×

14 法100条1項
次の説明は、健康保険法の埋葬料等に関する記述である。
埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。 2013年度(平成25年度)

解答×

「埋葬を行う者」とは、「現実に埋葬を行う者又は行った者」をいうのではなく、「埋葬の事実如何に関せず、社会通念上埋葬を行うべき者」をいう。

埋葬に関する給付には、
㋑埋葬料
㋺埋葬費
があり、支給対象は
㋑が死亡した被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行う者(=埋葬を行うべき者)で、
㋺は㋑の埋葬を行うべき者がいない場合で、現実に埋葬を行った者となっています。
設問はこのうち㋑の要件についての出題で、行うべき者と行った者との切り分けが問われています。単純に考えると実際に埋葬を行った者に支給されそうです。「通達等を読んで、理解することが必要ですね。」なんて書いてありますが、必要ないと思います。笑(法100条、昭6保規133号、昭26保文発2162号、昭和2.7.14保理2788号)

100

【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
被保険者の死亡により支給される埋葬料は、被保険者の標準報酬月額に相当する金額である。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額である。 【解答】×

被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 (健康保険法 100条)
政令で定める金額(定額の5万円)である。
労災保険
・葬祭料(葬祭給付)は、2つの額のうち高い方の額
315,000円+給付基礎日額の30日分
給付基礎日額の60日分
健康保険
・埋葬料
50,000円(家族がいないときは埋葬を行った人に、[埋葬費]として50,000円以内で実費)
・家族埋葬料
50,000円
埋葬料は、死亡の原因が自殺であっても、支給されます。埋葬料は、申請に基づき、現金で、埋葬を行うものに対して、政令で定める金額(5万円)が支給されます。
(埋葬料)
第百条  被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
(埋葬料の金額)
第三十五条  法第百条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。
[自説の根拠]健康保険法100条1項 健康保険法施行令35条

【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
埋葬費は、被保険者の標準報酬月額の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する金額であるが、その額が10万円に満たないときは10万円が支給される。【解答】?

100

【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
埋葬費は、被保険者の標準報酬月額の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する金額であるが、その額が10万円に満たないときは10万円が支給される。 【解答】×

前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 (健康保険法 100条2項)
埋葬料:被保険者及び被扶養者の死亡については、一律5万円。
埋葬費:被保険者が死亡したときに、埋葬料を受けるべき者がない場合において、埋葬料の金額の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額(実費支給)
[自説の根拠]健康保険法 第100条および第113条
【埋葬費】の支給申請については、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類を添付する必要があるため、実際に埋葬を行った後、必要な資料を揃えてからでないと申請することは出来なくなっています。
[自説の根拠]則85条2項2号
埋葬費は、【埋葬料の金額(5万円)の範囲内】においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給されますが、その費用とは、霊柩代、僧侶に対する謝礼や霊前供物代、火葬料など直接埋葬に要した費用で、接待費などは含まれません。
埋葬料、埋葬費は「最後」の給付。(さい5の給付)で5万円

100

【試験問題】次の説明は、保険給付等に関する記述である。被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して10万円が支給される。 【解答】×

【試験問題】10万円→5万円 [自説の根拠]健保法113条 健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。 【解答】×

死産の場合、その者は被扶養者ではないので家族埋葬料は支給されません。妊娠4ヶ月以降の場合、出産育児一時金は支給されます。(参考)出産後2~3時間経過した生産児が死亡した場合には、家族埋葬料が支給されます。出生の事実を立証できれば、戸籍上の氏名の有無を問いません。昭和22年7月3日保発797号

【試験問題】次の説明は、現金給付に関する記述である。埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合であっても、被保険者により生計を維持していない者には支給されない。【解答】○

被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 (健康保険法 100条)被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料が支給される。よって、被保険者により生計を維持されていない者には埋葬料は支給されず、問題文は正解となる。(参考)生計維持に関する行政解釈(通達)1.死亡当時その収入により生計を維持した者をいい、死亡者の収入により生計を維持した事実があれば足りる。民法上の親族又は遺族であることを要せず、かつ、被保険者が世帯主であることも、また被保険者により生計を維持する者が被保険者と同一世帯にあったか否かは関係のないことである。(昭和7年4月25日保規第129号)2.被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持した者のみに限らず、生計の一部分を維持した者をも含む。(昭和8年8月7日保発第502号)
[自説の根拠]法100条1項 “埋葬料”は「被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行う者」に定額一律5万円を支給。該当者がいない時、実際に埋葬を行った者に5万円までの実費を“埋葬費”として支給。健康保険法 第100条、同施行令 第35条 埋葬料 ・被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。・前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。埋葬料の金額 法第百条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。健康保険法 第百条 健康保険法施行令 第三十五条 【生計の維持】については、被保険者の死亡当時、被保険者の収入によって【生計の一部でも維持】されていれば足ります。(昭8.8.7保発502号)関連問題 次の説明は、保険給付に関する記述である。被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していなかった兄弟が埋葬を行ったときは、埋葬費が支給される。

100

【試験問題】次の説明は、埋葬料に関する記述である。
埋葬料の支給を受けるべき者がいないときは、埋葬を行った者に対し埋葬料の金額の範囲内で埋葬に要した費用を支給するが、その中には、霊柩代、僧侶に対する謝礼も含まれる。 【解答】○

前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 (健康保険法 100条2項)
埋葬料は実際に埋葬に要した費用が支給される。
[自説の根拠]法 第100条 第2項
埋葬料は政令で定める額(5万円)です。
埋葬料の支給を受けるべき者がない時は、実際に埋葬を行った者に対し、5万円の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給します(埋葬費)
[自説の根拠]法100条2項
葬式の際の参加者の接待費用、香典返し等は含まれない。
設問の費用に含まれるものとしては、霊柩代、僧侶に対する謝礼のほか、【霊前供物代】、【火葬代】なども含まれます。

【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
埋葬費は、被保険者の標準報酬月額の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する金額であるが、その額が10万円に満たないときは10万円が支給される。【解答】?

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  1. 労災法 第十七条 葬祭料

  2. 厚年法 第百四十九条 (連合会)

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  4. 健保法 第五十二条 (保険給付の種類)

  5. 厚年法 第百三十八条 (掛金)

  6. 労基法 第百四条(監督機関に対する申告)

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