厚年法 第百四十九条 (連合会)

第二節 企業年金連合会

第一款 通則

(連合会)
第百四十九条  基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2  連合会は、全国を通じて一個とする。

まず定義があって、続いていろいろ解説的な内容が条文で記載

(法人格)
第百五十条  連合会は、法人とする。
2  連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第百五十一条  連合会は、その名称中に企業年金連合会という文字を用いなければならない。
2  連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。

このへんはつっかえないと思うんだけど・・・

第二款 設立及び管理

(設立の認可等)
第百五十二条  連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣認可を受けなければならない。
2  前項の認可の申請は、五以上の基金が共同して規約をつくり、基金の三分の二以上同意を得て行なうものとする。
3  連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
4  厚生労働大臣は、基金の行なう事業の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、連合会に加入することを命ずることができる。
5  第百十四条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主」とあるのは「連合会の設立の認可の申請をした基金の理事長」と、「当該適用事業所の事業主」とあるのは「当該基金の理事長」と読み替えるものとする。

ここも決まり~解説的な記述順

(規約)
第百五十三条  連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一  名称
二  事務所の所在地
三  評議員会に関する事項
四  役員に関する事項
五  会員の資格に関する事項
六  年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
七  附帯事業に関する事項
八  年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
九  会費に関する事項
十  事業年度その他財務に関する事項
十一  解散及び清算に関する事項
十二  業務の委託に関する事項
十三  公告に関する事項
十四  その他組織及び業務に関する重要事項
2  第百十五条第二項及び第三項の規定は、連合会の規約について準用する。

(準用規定)
第百五十四条  第百十六条の規定は、連合会について準用する。

(評議員会)
第百五十五条  連合会に、評議員会を置く。
2  評議員会は、評議員をもつて組織する。
3  評議員は、会員の代表者において互選する。
4  評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5  評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
6  評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
7  前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百五十六条  次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一  規約の変更
二  毎事業年度の予算
三  毎事業年度の事業報告及び決算
四  その他規約で定める事項
2  理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3  理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4  評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(役員)
第百五十七条  連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2  理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。
3  理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。
4  役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5  役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
6  監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。

(役員の職務等)
第百五十八条  理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2  連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4  監事は、連合会の業務を監査する。
5  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
6  第百二十一条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。

(理事の義務及び損害賠償責任)
第百五十八条の二  理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2  理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(理事の禁止行為等)
第百五十八条の三  理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金給付等積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2  連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。

(理事長の代表権の制限)
第百五十八条の四  連合会と理事長(第百五十八条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。

(会員の資格)
第百五十八条の五  連合会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
– 一  基金
– 二  前号の者以外の者であつて、確定給付企業年金(確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。第百六十五条の二において同じ。)その他政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの

第三款 連合会の行う業務

(連合会の業務)
第百五十九条  連合会は、第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し老齢年金給付の支給を行うほか、第百六十条の二第三項及び第百六十一条第五項の規定により一時金たる給付の支給を行うものとする。
2  連合会は、前項に規定する業務のほか、第百四十七条第四項に規定する残余財産の交付を受け、同項に規定する者について、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。
3  連合会は、第百六十五条第一項、第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の三第一項の規定による申出に基づき、基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。第百六十五条の二第一項から第三項までにおいて同じ。)又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる。
4  連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣認可を受けなければならない。
一  解散基金加入員に支給する老齢年金給付につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、老齢年金給付の額を付加する事業
二  会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
5  連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者並びに前条第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
6  連合会は、第百三十条第五項の規定による委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる。
7  連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。

一項で決まり事、2項以下で解説。

(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)
第百五十九条の二  連合会は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は金融商品取引業者と投資一任契約を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。
– 2  連合会は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金について、政令の定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
– 3  第百三十条の二第三項の規定は、前二項に規定する契約について準用する。

(年金数理)
第百五十九条の三  連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

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