第八条 (請負事業の一括)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
【試験問題】
次の説明は、徴収法に関する記述である。なお、以下この問において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主となる。 【解答】×
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 8条)
「労災保険」に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」が「数次の請負」によって行なわれる場合に行われます。「立木の伐採の事業」は誤りです。建設の現場では、たくさんの下請会社があり、個別に事務処理をするは大変なので、法律上当然に、元請負人が保険料の納付等の義務を一括して負うことになります。(請負事業の一括)
法8条1項、則7条
建設の事業及び立木の伐採の事業が関係するのは徴収法のメリット制
請け負事業の一括は建設のみ。
有期事業の一括は建設と立木の2つ。
どちらも要件に該当すれば法律上、当然に適用される。
対して継続事業の一括は認可必要。
【試験問題】
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に基づく保険関係等に関する記述である。
建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主となる。【解答】?
【試験問題】
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に基づく保険関係等に関する記述である。
建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主となる。 【解答】×
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 8条)
建設の事業だけです.
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、労働保険徴収法の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とすることになっている。
よって、「建設の事業及び立木の伐採の事業」とした問題文は誤りである。
法8条1項、則7条
有期事業については建設の事業又は立木の伐採の事業の部分はメリット制との混同を狙ったものですね。
誤:建設の事業又は立木の伐採
正:建設の事業
【試験問題】
次の説明は、徴収法に関する記述である。なお、以下この問において「徴収法」とは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主となる。【解答】?
【試験問題】
請負事業の一括に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 【解答】×
請負事業の一括が行われるのは、「建設の事業」だけ。
なお、請負事業の一括は、法律上当然に、かつ、強行的に行われるため、適用のための特別な手続は不要である。
法8条1項、則7条、
この記事へのコメントはありません。