雇保法 第二十三条 算定基礎期間

第二十三条  特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第三号から第五号までに掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一  基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  イ 二十年以上 二百四十日
  ロ 十年以上二十年未満 二百十日
  ハ 五年以上十年未満 百八十日
  ニ 一年以上五年未満 百五十日
  二  基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  イ 二十年以上 三百三十日
  ロ 十年以上二十年未満 二百七十日
  ハ 五年以上十年未満 二百四十日
  ニ 一年以上五年未満 百八十日
  三  基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
  イ 二十年以上 二百七十日
  ロ 十年以上二十年未満 二百四十日
  ハ 五年以上十年未満 百八十日
  四  基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
  イ 二十年以上 二百四十日
  ロ 十年以上二十年未満 二百十日
  ハ 五年以上十年未満 百八十日
  五  基準日において三十歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
  イ 十年以上 百八十日
  ロ 五年以上十年未満 百二十日
  2  前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
  一  当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
  二  前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者


【試験問題】次の説明は、雇用保険事務に関する記述である。
雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。 【解答】○

3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金等(賞与等)は除外
離職証明書上の賃金は「雇用保険法上の賃金」のうち、「臨時に支払われる賃金」および「3か月を超える
期間ごとに支払われる賃金」を除いたもの、すなわち毎月の定期給与として支払われる賃金が対象となります。
賃金のうち臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いたものである。
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、算定事由が3か月を超える期間ごとに発生するものをいい、年2回の賞与等は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する。


【試験問題】基本手当の所定給付日数に関する記述である。なお、本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者の場合、算定基礎期間が22年であっても35年であっても、所定給付日数は330日である。 【解答】○

この出題パターンは、即答できるよう訓練しましょう。

基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数は330日である。
よって、問題文は正解(法23条1項)

第23条  特定受給資格者
二  基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 三百三十日
ロ 十年以上二十年未満 二百七十日
ハ 五年以上十年未満 二百四十日
ニ 一年以上五年未満 百八十日


【試験問題】次の説明は、基本手当の給付日数に関する記述である。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は含めないものとする。
倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の場合、300日である。 【解答】×

特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第三号から第五号までに掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1号 基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数 (雇用保険法 23条1項1号)
基準日において45歳以上60歳未満の特定受給資格者の算定基礎期間が、20年以上ある場合、所定給付日数は330日となる。(法23条1項2号イ)

<参考>
被保険者期間が20年以上の場合の特定受給資格者に対する所定給付日数は以下の通りです。
・30歳以上35歳未満 -> 240日
・35歳以上40歳未満 -> 270日
・40歳以上60歳未満 -> 330日
・60歳以上65歳未満 -> 240日
※「30歳未満」には20年以上の場合の定めが無い(あり得ない)ので、「適用なし」です。
(雇用保険法第23条「特定受給資格者」)

<参考>
被保険者期間が20年以上の場合の特定受給資格者に対する所定給付日数は以下の通りです。
・30歳以上35歳未満 -> 240日
・35歳以上40歳未満 -> 270日
・40歳以上60歳未満 -> 330日
・60歳以上65歳未満 -> 240日
※「30歳未満」には20年以上の場合の定めが無い(あり得ない)ので、「適用なし」です。
40歳ではなく45歳


【試験問題】次の説明は、基本手当の所定給付日数に関する記述である。
なお、本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい、また、本問の受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。
基準日において50歳で、算定基礎期間が20年以上の者が倒産・解雇等により離職した場合、当該受給資格者の所定給付日数は360日である。【解答】?


【試験問題】次の説明は、特定受給資格者に関する記述である。なお、その者について、他の受給資格要件は満たされているものとする。
事業所の業務が法令に違反したために離職した者は、事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合にのみ、特定受給資格者となる。 【解答】×

事業所の業務が法令に違反したため離職した者は、特定受給資格者となる。したがって、行政機関の是正命令やそれに対する改善措置の有無は問わない。
法23条2項2号,則35条11号

事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売する等被保険者の就職当時の事業内容と相違し、又は、その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令が新たに公布されたにもかかわらず、従来どおりの製造、あるいは販売を継続している等、事業所の業務が法令に違反した場合であり、当該法令違反の事実を知った後、3ヶ月以内に離職した場合は特定受給資格者に該当する。

よって、「事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合にのみ、特定受給資格者となる」とした問題文は誤りである。

なお、事業所において製造する製品が品質管理上の問題があった場合等はこの基準には該当しないとされている。
法23条2項、則35条11号、特定受給資格者の判断基準

同じく特定受給資格者要件の一つである以下との混同を狙った出題と推測されます。
「事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。」
則36条5号ロ


【試験問題】次の説明は、特定受給資格者に関する記述である。
期間の定めのある労働契約の更新により2年以上引き続き雇用されてきた者が、本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかったために離職した場合には、特定受給資格者となる。 【解答】×

①契約期間が3年以上の者は更新の確約を問わず特定受給資格者になる。
②契約期間が3年未満の者更新の確約がある場合特定受給資格者になる。
③契約期間が3年未満で更新の確約はないが更新する場合がある→特定理由離職者になる。
以上

※有期労働契約の改正により新しい3つのルールができました。
○労働契約法の改正の概要
1、無期労働契約への転換
⇒有期労働契約が反復更新で通算5年を超える時は、労働者の申込により、無期労働契約に転換出来るルール
2、「雇止め法理」の法定化
⇒最高裁判所で確立した「雇止め法理」を法律に規定。一定の場合は、雇止めが認められないことになるルール
3、不合理な労働条件の禁止
⇒有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止するルール

【勘違いしやすい点】
注)それぞれ細かい規定は省きます。
・更新【3回】以上、1年以上…労基法の雇止め予告義務
・更新【3年】以上…設例の特定受給資格者
この部分で戸惑うこともありますので、注意です。
(法23条、労基法14条、平成15年厚生労働省告示第357号第1条)


【試験問題】次の説明は、印紙保険料に関する記述である。
事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の所持する日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者も、事業主に使用されたときは、そのつどその所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。 【解答】○

被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

1号 第四十四条の規定に違反して偽りその他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合 (雇用保険法 85条1項1号)

通常の雇用保険料は、給料から天引などで事業主が国に支払いますが、日雇労働被保険者の印紙保険料の支払方法は事業主経由での支払いではなく、事業主が日給を支払う際に日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印するだけです。

よって、事業主が日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させ、また、日雇労働被保険者は、その都度、日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならないことになっています。
法23条6項、則39条

日雇いの手帳は絶対提出させないといけない。
使用の都度ではなく、支払いの都度ではないかと。
次の説明は、日雇労働被保険者に関する記述である。
適用区域に居住し、適用事業に雇用されるようになった日雇労働者は、その日から起算して5日以内に、居住地を管轄する公共職業安定所長に、住民票の写し等を添えて、日雇労働被保険者手帳交付申請書を提出しなければならない。


【試験問題】給付制限に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。 【解答】×

その拒んだ日以後基本手当を支給しない。
訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、【その拒んだ日以後基本手当を支給しない。】ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。
雇用保険法第29条

×当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される
○その拒んだ日以後基本手当を支給しない

(対比)
受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者を”除く”)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しない。
(法29条、法32条)

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関連条文

  1. 労基法 第九十二条(法令及び労働協約との関係)

  2. 国年法 第十一条 (被保険者期間の計算)

  3. 労基法 第六十五条(産前産後)

  4. 労災法 第十四条 休業補償給付

  5. 安衛法 第十三条 (産業医等)

  6. 労基法 第三十八条(時間計算)

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