国年法 第十一条 (被保険者期間の計算)

第十一条 (被保険者期間の計算)
 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2  被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3  被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

第十一条の二  第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

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次の説明は、国民年金法等に関する記述である。
被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
解答

被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされ、また、同一の月において、2回以上被保険者種別の変更があった場合は、最後の種別の被保険者であった月とみなされることになっている。
よって、設問は正しい。
なお、このように、どの被保険者種別の月とみなすかという規定が必要となるのは、保険料負担又は給付の要件において、どの種別であるかにより、保険料の負担の仕方や給付の内容が異なるものとされていることによるものである。
[自説の根拠]法11条の2

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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 (国民年金法 11条2項)
ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
↓↓ 意味合いとしては
同月内得喪の後、さらにその月内に資格を取得したときは、後の資格取得に係る期間のみをもって、「1ヶ月」とする。
22年度本試験問8Aに次の関連問が出題されました。「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入すが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。」解答は〇です。
この設問は難しく考えると引っかかります。後半部分の「~この限りではない」の解釈を「1ヶ月としてみなさない」とか「2ヶ月として算入することがある」にしてしまい×を選択、誤り。国語だ!という意見も確かですが、それを言われると間違った者としては逆に自信が無くなります。設問は条文そのままです。要約したテキストのみで学習している場合は、条文解釈という作業が抜けるんですね。復習される際には解説と条文の比較がやはり必要かと思います。国語力で条文解釈って、難しいと思いますよ。
[自説の根拠]法11条2項
関連問題
次の説明は、届出に関する記述である。
第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる。

第十二条 (届出)
 被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
2  被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
3  住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
4  市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
5  第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
6  前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法の被保険者である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
7  前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保険者である第二号被保険者を使用する事業所(同法第六条第一項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第二十七条に規定する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。)をいう。
8  第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
9  第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。

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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第3号被保険者から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を14日以内に年金事務所長(旧社会保険事務所長)等に提出しなければならない。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月13日)
解答
×
【法改正対応】
社会保険事務所長 → 年金事務所長
設問の場合のように、事業主や共済組合等の場合は、【速やかに】提出ですが、
「被保険者等から資格取得・喪失などの届出を受理した【市町村長】は【14日以内】に報告しなければなりません。」
第3号被保険者の氏名が変更になった場合は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
正解は○
[自説の根拠]法12条5項、則7条
届出の流れ
1号⇒市町村長(14日以内)⇒大臣(14日以内)
2号⇒事業主(14日以内)⇒大臣(速やかに)
3号⇒事業主(5日以内)⇒大臣(速やかに)

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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して、市町村長に届け出なければならない。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 (国民年金法 12条)
社会保険庁長官→厚生労働大臣に改正されました
≪資格の取得・喪失、種別の変更、氏名・住所の変更≫
・1号被保険者→14日以内に市町村長に届出
・2号被保険者→被保険者自身で届出を行う必要はない。
・3号被保険者→14日以内に厚生労働大臣に届出
参考 関連問題
市町村は、被保険者に関する届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならないが、当該報告は、所定の事項を記載した書類を、当該届出を受理した日から14日以内に、日本年金機構に送付することによって行わなければならない。
正解は○
[自説の根拠]法12条4項 則9条1項

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次の説明は、届出に関する記述である。
被保険者の世帯の世帯主であっても、被保険者に代わって、資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届出をすることはできない。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 (国民年金法 12条)
届出をすることができる。
法12条に
被保険者(第3号被保険者を除きます)の属する世帯の
世帯主は、被保険者に代わって、これらの届出をすることができます。
国民年金では届出主体は被保険者で世帯主が届出代行が出来る規定だが、国民健康保険では世帯主が届出主体となる。
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、10万円以下の罰金に処する。

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関連条文

  1. 厚年法 第三十九条 (年金の支払の調整)

  2. 厚年法 第百四十五条 (解散)

  3. 労災法 第三十八条 不服申立て及び訴訟

  4. 安衛法 第百二十条 罰則

  5. 雇保法 memo33073

  6. 国年法 第百二条 (時効)

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