第十三条 (国民年金手帳)
厚生労働大臣は、前条第四項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第五項の規定により第三号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
2 国民年金手帳の様式及び交付その他国民年金手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十四条 (国民年金原簿)
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
第十四条の二 (被保険者に対する情報の提供)
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
•厚生年金保険固有の記載事項(厚生年金被保険者)
年金定期便
•35,45,58歳59歳(H25,4,1より)時は全期間の納付状況(それ以外は直近1年)
•政府広報オンラインより ・平成21年4月から、全加入者の誕生月に送付
※平成21年度は、全期間の年金加入記録を全加入者に送付、それ以降は35歳、45歳、58歳(平成25年度以降は59歳)の方に全期間の年金加入記録を送付しています。
日本年金機構
・厚生労働大臣の以下の権限に関わる事務を委任する
•被扶養配偶者の生計維持認定
•1号被保険者、3号被保険者の資格の得喪の受理 •国民年金手帳の作成 •裁定請求の受理
第三章 給付
第一節 通則
第十五条 (給付の種類)
この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
老齢基礎年金を除き、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 (国民年金法 25条)
老齢基礎年金、付加年金の他には特例一時金及び脱退一時金についても租税その他の公課を課すことができる。
[自説の根拠]法25条
金品…現物給付がある場合
金銭…現物給付がない場合
脱退一時金についても租税その他の公課を課す事が出来るが、そもそも脱退一時金は法15条において給付とされていない
[自説の根拠]法15条
老齢基礎年金と付加年金は一心同体。
よって問題文の通りですと、付加年金も公租対象です。
第十六条 (裁定)
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
第十六条の二 (調整期間)
政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
第十七条 (端数処理)
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
2 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十八条 (年金の支給期間及び支払期月)
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
– 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
– 3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第十八条の二 (死亡の推定)
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
第十八条の三 (失踪宣告の場合の取扱い)
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条、第三十七条の二、第四十九条第一項、第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。
18
14
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
×
設問の確認は「年金の支払期月の前月において」ではなく「毎月」行うものとされている。
年金支払期月の前月ではなく、「毎月」です。(則18条)
第十八条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
第十九条 (未支給年金)
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
5 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
解答
○
当該遺族基礎年金の支給要件となり加算の対象となった子ということは、設問の例では死亡した妻の夫の子(実子若しくは養子縁組の届出をしている養子に限る)であり、当該子と養子縁組をしていない妻ということは、当該子が死亡した夫の連れ子であったということですね。子にも遺族基礎年金の受給権が発生している訳ですから、当該子に当該遺族基礎年金の未支給年金を支給しない理由はありません。逆に、当該遺族基礎年金の支給要件に該当しなかった事実上の養子(夫の死亡後に妻との事実上養子関係等)は未支給年金を請求できません。
[自説の根拠]法19条2項
そもそも妻が死亡したら、受給権のある子に遺族基礎年金支給されないの?されません。いわゆる転給の仕組みは、労働者災害補償保険法における遺族(補償)年金に係るもので、国民年金法・厚生年金保険法に係る遺族基礎(厚生)年金には適用されません。子のある妻が死亡した時点で失権となり、その後は子にも遺族基礎年金が支給されることはないため、設問にある未支給年金の例が出てくる訳です。転給も混同するため、注意が必要ですね。
[自説の根拠]法19条2項
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