第二十条 (併給の調整)
遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第二十条の二 (受給権者の申出による支給停止)
年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
2 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。
3 第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
4 第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
5 第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20
1
次の説明は、年金支給に関する記述である。
平成18年度より、65歳以上である年金給付の受給権者は、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給することができることとなった。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
○
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
3号 当該年度における第三十条の四の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の二十に相当する額 (国民年金法 85条1項3号)
法20条、附則9条の2の4
その通り、18年4月です。多段階免除制度は18年7月です。
障害基礎年金の受給権者が65歳以上であるときは、遺族厚生年金(経過的寡婦加算は除く)と併給することが可能である。
なお、受給権者が65歳未満である場合は、選択受給となる。(法附則9条の2の4)
[自説の根拠]法20条、厚年法38条
関連問題
次の説明は、年金の併給に関する記述である。
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することができる。
20
4
次の説明は、年金の併給に関する記述である。
65歳以上の者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金及び退職共済年金を併給して受給することができる。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
○
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 (国民年金法 29条)
正しい
[自説の根拠]法20条、法附則9条の2の4
設問のように受給権者の年齢が65歳以上の場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金及び退職共済年金を併給して受給することが可能である(法20条、法附則9条の2の4)
関連問題
次の説明は、年金支給に関する記述である。
老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を受給できる場合は、併給の調整の対象とならず、併給される。
第二十一条 (年金の支払の調整)
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
第二十一条の二 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
21
13
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
障害厚生年金の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)
解答
×
法二十一条
3 同一人に対して厚生年金保険法 による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法 による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法 による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
内払いの調整は厚生年金保険と国民年金の制度間でも行われます。
同一人に対して厚生年金保険の年金を支給停止し国民年金の年金を支給すべき場合において、支給停止期間の厚生年金保険の年金が支払われたときは、国民年金の年金給付の内払いとみなすことができる。
よって、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払いとみなすことは、できる
国民年金法 21条
例えば、併給調整により選択替え等を行った場合に厚生年金保険の年金給付を受けていた者が、国民年金の年金給付を受けることとなった場合は、届出の遅れ等から停止すべきこととなった給付が支払われてしまうことも考えられる。このような場合に、両者について内払調整を行うことにより、受給権の利便に資することとしたもの。
異なる年金制度間で内払いのような支払調整が行えるのは、保険者が同一(どちらも政府)だからである。
↑ということは【国民年金法】と【共済組合各法等】との間においては支払の調整は行われません。これは厚生年金保険法においても同様です。
また、年金の受給権者が死亡したことによる【充当】規定は上記によらず、【同一制度内のみ】行われます。
[自説の根拠]法21条3項、法21条の2、則86条の2
第二十二条(損害賠償請求権)
政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
22
10
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
政府は、障害等の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合に、給付をしたときは、その給付の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
○
政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 (国民年金法 22条)
政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の「価額の限度」で受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
[自説の根拠]国民年金法 第22条
死亡一時金については損害賠償額との調整は行わない(昭和37.10.22庁保発10号)他、慰謝料、医療費、葬祭費などは調整の対象とならない。
給付の限度とは書いてあるけど、価額の限度とはどこにも書いてないんだけど、これも同じ意味なのか。
書籍等の平成13年の過去問では、「その給付の価額の限度」となっているようです。
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
障害若しくは死亡が第三者の行為によって生じ、その年金給付を行う場合、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で給付を行う責を免れる
第二十三条 (不正利得の徴収) 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
第二十四条 (受給権の保護)
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
第二十五条 (公課の禁止)
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
この記事へのコメントはありません。