労働基準法
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労基法 第百二十二条(附則抄)
附 則 抄(附則)第百二十二条この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。第百二十三条工場法、工業労働者最低年齢法、…
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労基法 第百十四条(付加金の支払)
(付加金の支払)第百十四条裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項…
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労基法 第百六条(法令等の周知義務)
(法令等の周知義務)第百六条使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項…
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労基法 第百四条(監督機関に対する申告)
(監督機関に対する申告)第百四条事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、…
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労基法 第九十七条(監督機関の職員等)
(監督機関の職員等)第九十七条労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する…
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労基法 第九十六条(寄宿舎の設備及び安全衛生)
(寄宿舎の設備及び安全衛生)第九十六条使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、…
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労基法 第九十四条(寄宿舎生活の自治)
第十章 寄宿舎第九十四条(寄宿舎生活の自治)使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならな…
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労基法 第九十二条(法令及び労働協約との関係)
(法令及び労働協約との関係)第九十二条就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。2 …
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労基法 第九十一条(制裁規定の制限)
(制裁規定の制限)第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃…
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労基法 第九十条(作成の手続)
(作成の手続)第九十条使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある…