(監督機関に対する申告)
第百四条
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める監督機関、雑則、罰則等に関する記述である。労働者は、事業場に労働基準法違反の事実がある場合には、行政官庁又は労働基準監督官にその事実を申告することができ、使用者は、労働者がこの申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
【解答】
○
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができます。
(労働基準法 104条)
なお、労働者が監督機関に申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行った使用者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
(法119条)
(参考)8割に労働条件違反の可能性
連合のサイト集計
全く問題がなかったのは21%、で79%で法令違反の可能性。内容は「有給休暇がもらえない」49%、「残業代が支払われない」36%、「労働条件を書面でもらっていない」34%と続いた。
違反は正社員やパートなどの雇用形態を問わずにあり、労働現場で法令順守が軽視されている実態が明らかになりました。
(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法の雑則等に関する記述である。労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができ、使用者は、そのような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないこととされており、それに違反した使用者に対しては罰則が規定されている。
【解答】
○
(労働基準監督官の義務)
第百五条
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
(国の援助義務)
第百五条の二
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
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