雇保法 第六十六条 (国庫の負担)

第五章 費用の負担

第六十六条(国庫の負担)
 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第三号において同じ。)及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
– 一  日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の四分の一
– 二  日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
– 三  雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
– 四  第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一
– 2  前項第一号に掲げる求職者給付については、国庫は、毎会計年度において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
– 3  前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額とする。
– 一  次に掲げる額の合計額(以下この条及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。)
– イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第五項又は第八項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額(徴収法第十一条の二の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とすることとする場合には、当該一般保険料の額に徴収法第十二条第六項に規定する高年齢者免除額(同条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から高年齢者免除額を減じた額)
– ロ 徴収法第十二条第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額
– 二  徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
– 三  一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法第十二条第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
– 4  徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第三号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
– 5  日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
– 一  次に掲げる額を合計した額
– イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
– ロ イの額に相当する額に第三項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額
– 二  支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
– 6  国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第四号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。


【試験問題】次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。
雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、国庫が、毎年度、予算の範囲内において負担するものとされている。 【解答】○

(国庫の負担)
第六十六条
6 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第四号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
66条6項

第六十七条  第二十五条第一項の措置が決定された場合には、前条第一項第一号の規定にかかわらず、国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三分の一を負担する。この場合において、同条第二項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の三分の二に相当する額を控除した額を超える場合には」と読み替えるものとする。

第六十八条 (保険料)  雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
– 2  前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に二事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。

第六章 不服申立て及び訴訟

第六十九条(不服申立て)
 第九条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
– 2  前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
– 3  第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
– 4  第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。


【試験問題】次の説明は、雇用保険事務に関する記述である。
公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。 【解答】○

第九条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 (雇用保険法 69条)
ただし、その確認に係る者が既に被保険者証の交付を受けている場合、被保険者証は二重には交付されない。
所轄公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認を行う際に、同時に、被保険者が短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認を行う。
則十条
公共職業安定所長は、法第九条 の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証..を交付しなければならない。
2 ..被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
法九条
厚生労働大臣は、..届出若しくは..請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。
労働者が雇用保険法第8条に基づき公共職業安定所長に被保険者となったことの確認の請求をした場合、事業主がそれを理由に労働者を解雇することは禁止されており、当該解雇は無効となるが、事業主に対する罰則はない。

第七十条(不服理由の制限) 第九条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

第七十一条(不服申立てと訴訟との関係)
 第六十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  再審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しても裁決がないとき。
二  再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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関連条文

  1. 厚年法 第一条 (この法律の目的)

  2. 徴収法 第二十二条 (印紙保険料の額)

  3. 雇保法 第三十七条 (傷病手当)

  4. 労基法 第八十九条(作成及び届出の義務)

  5. 徴収法 第三十四条(労働保険事務組合に対する通知等)

  6. 雇保法 第六十一条 (高年齢雇用継続基本給付金)13967文字

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