徴収法 memo24536

条文不明・書類保存


【試験問題】労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「労働保険徴収法施行規則」という。)第70条においては、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則による書類の保存期間を定めている。次は書類と保存期間の組合せに関する記述である。概算・確定保険料申告書の事業主控:保存期間4年 【解答】×

事業主は「3年」の保管義務があります。

(書類の保存義務)
第七十二条  事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)保存しなければならない。(則72条)

徴収法による書類は、その完結の日から【3年間】保存しなければならない。ただし、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、【4年間】保存しなければならないため、その差を聞かれています。

15条


【試験問題】確定保険料に関する次の記述について、適切か否か答えよ。継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。 【解答】○

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)するという方法をとっています。

法19条、厚生労働省HP”年度更新とは” http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html


【試験問題】次の説明は、徴収法の適用に関する記述である。継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり、かつ、厚生労働省令で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場合において、事業主が当該有期事業の保険関係を当該継続事業の保険関係と一の保険関係とすることについて申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該認可に係る事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣の指定する一の継続事業に使用されるものとみなされる。【解答】?


【試験問題】次の説明は、労働保険徴収法施行規則に関する記述である。なお、以下において、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。【解答】?


【試験問題】次の説明は、労働保険徴収法に関する記述である。なお、以下において、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収される一般拠出金」のことである。事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は労働保険徴収法の規定により政府が決定した確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を未納の一般拠出金にも充当することができる。【解答】?


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を8月31日までと、11月30日までとの2回に分割して納付することができる。【解答】?


【試験問題】次の説明は、徴収法に関する記述である。事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後であれば、提起することができる。【解答】?


【試験問題】次の説明は、雇用保険率等に関する記述である。労働保険徴収法第12条第4項によれば、植物の栽培の事業の雇用保険率は、動物の飼育の事業の雇用保険率と同じである。【解答】?


【試験問題】次の説明は、雇用保険法に関する記述である。行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。【解答】?


【試験問題】次の説明は、労働保険料の納付に関する記述である。概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。【解答】?


【試験問題】次の説明は、労働保険事務組合(以下、本問においては「事務組合」という。)に関する記述である。事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに限られる。【解答】?


【試験問題】次の説明は、労働保険に関する記述である。民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用するものは、労災保険及び雇用保険の両保険について暫定任意適用事業となる。【解答】?


【試験問題】次の説明は、労働保険の印紙保険料に関する記述である。日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影を、所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。【解答】?


【試験問題】次の説明は、労災保険暫定任意適用事業又は雇用保険暫定任意適用事業に関する記述である。労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。【解答】?

不明

次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。なお、本問において事務組合とは、労働保険事務組合のことをいう。
有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 35条4項)
有期事業の延納は、事業の全期間が6月を超えていることも要件。
[自説の根拠]則28条
有期事業
第1期
保険関係成立日の翌日から起算して20日以内
第2期以降
4/1~ 7/3分 3月31日
8/1~11/30分10月31日
12/1~3/31分 1月31日
→継続事業と異なり、労働保険事務組合への委託の有無に関わらず、納期限は同じである。
継続事業の場合は、労働保険事務組合に委託していると、第2期と第3期の納期限が2週間遅くなる

関連問題
次の説明は、保険関係等に関する記述である。なお、「徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した各事業主が行う事業は、徴収法の適用については、そのすべてが一の事業とみなされる。

不明

11
次の説明は、労災保険の特別加入に関する記述である。
なお、本問において、「特別加入者の給付基礎日額」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4の特別加入保険料算定基礎額表の左欄に掲げる給付基礎日額のこと、「特別加入に係る保険料算定基礎額」とは同表の右欄に掲げる保険料算定基礎額のことをいう。
海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く。)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

第三種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に第三種特別加入保険料率を乗じて得た額である。第三種特別加入保険料率は、1,000分の4とされている。
よって、問題文は正解となる。
【法改正です!】
平成27年4月1日より、第3種特別加入保険料率は、1,000分の4から1,000分の3に引き下げとなりました。
[自説の根拠]厚生労働省HP

不明

12
次の説明は、労働保険の増加概算保険料に関する記述である。
増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができるのは、概算保険料申告書(口座振替による納付等を除く)及び法19条3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であって有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。)についての一般保険料に係るもの(厚生年金保険法による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するものに限る。)とされている。
【年金事務所】経由
㋑有期事業以外の事業
㋺労働保険事務組合へ委託していないこと
㋩6/1から40日以内(7/10)までに提出するもの
㋥一般保険料に係る概算保険料申告書
㋭厚生年金保険又は健康保険の適用事業所
上記条件に【限る】。そもそも、増加概算保険料の申告納付は、概算保険料の【申告納付後】に、諸事情により保険料算定基礎額の大幅増加が見込まれる場合に申告納付しなさい、という規定であるため、上記㋩の要件にも合致し得ない。それよりも上記㋥の要件の時点でアウト。
[自説の根拠]則38条
増加概算保険料は年金事務所の経由不可。

不明

6
次の説明は、労災保険暫定任意適用事業又は雇用保険暫定任意適用事業に関する記述である。
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 3条)
労災保険暫定任意適用事業所、雇用保険暫定任意適用事業所とも、労災保険の場合は労働者の過半数の同意、雇用保険の場合は4分の3以上の同意が必要で、それを証明する書類(同意書)を添付しなければなりません。
[自説の根拠]労働保険徴収法附則第4条2項
労働者の過半数の同意+成立後1年以上経過+特別保険料の徴収期間が経過
●労災保険の暫定任意適用事業の保険関係消滅
☆保険関係成立後1年を経過していること
☆労働者の『過半数の』同意を得ること(要同意書)
☆特別保険料の徴収期間を経過していること
◆提出先:所轄都道府県労働局長(所轄『労働基準監督所長』を経由)
●雇用保険の暫定任意適用事業の保険関係消滅
☆労働者の『4分の3以上』の同意を得ること(要同意書)
◆提出先:所轄都道府県労働局長(所轄『公共職業安定所長』を経由)
関連問題
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に基づく保険関係等に関する記述である。
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。

不明

7
次の説明は、労災保険暫定任意適用事業又は雇用保険暫定任意適用事業に関する記述である。
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 39条)
2分の1以上ではなく4分の3以上
◎任意適用事業の消滅
労災:申請書+同意書(過半数)★1
雇用:申請書+同意書(3/4以上)
★1 保険関係成立1年&特別保険料の中週期間の経過
◎任意適用事業の加入(成立)
労災:申請書
雇用:申請書+同意書(1/2以上)
雇用保険暫定任意適用事業について、事業が廃止された場合等のほか、事業主が当該保険関係の消滅の申請を行い厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)があった日の翌日に保険関係が消滅するが、この申請を行うためには、当該事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得る必要がある。
保険関係の消滅の申請を行う場合には、保険関係消滅申請書に、労働者の4分の3以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付しなければならないことになっている。
よって「労働者の2分の1以上の同意」とした問題文が誤り。
[自説の根拠]法附則4条、則附則3条2項
暫定任意適用事業の保険関係消滅の申請要件比較
【雇用保険】
労働者の3/4以上の同意
【労災保険】
①保険関係『成立後』1年を経過している
②労働者の『過半数』の同意を得ている
③特別保険料の徴収期間を経過している
消滅時期はいずれの場合も【厚労大臣の認可】があった日の【翌日】
[自説の根拠]
関連問題
次の説明は、保険関係等に関する記述である。なお、「徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険関係が消滅する。

不明
1
次の説明は、雇用保険率等に関する記述である。
労働保険徴収法第12条第4項によれば物品の販売の事業の雇用保険率は、鉱業の事業の雇用保険率と同じである。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
3号 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12条1項3号)
=平成27年度の雇用保険料率=
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの雇用保険料率は、平成26年度と変わらず次のとおりです。
一般の事業:13.5/1000
農林水産
清酒製造の事業:15.5/1000
建設の事業:16.5/1000
[自説の根拠]厚労省HP:平成27年度の雇用保険料率について
【重要】平成28年度の雇用保険料率
一般の事業 13.5/1000 ⇒ 11/1000
農林水産・清酒製造の事業 15.5/1000 ⇒ 15.5/1000
建設の事業 16.5/1000 ⇒ 14/1000
[自説の根拠]厚労省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000112681.pdf
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率
一般の事業:11/1000
農林水産
清酒製造の事業:13/1000
建設の事業:14/1000
関連問題
次の説明は、労働保険徴収法の適用に関する記述である。なお、以下において、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。
立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。

不明
4
次の説明は、継続事業(一括有期事業を含む。)に係る労災保険率のいわゆるメリット制に関する記述である。
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれない。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

厚生労働省令で定めるもの(特定疾病(非災害性腰痛、振動障害、じん肺))です。
収支率=(保険給付の額+特別支給金の額)/(保険料の額×第1種調整率)となる
その他算定基礎より除かれるものは解答の他にa.通勤災害に係わる保険給付の額及び特別支給金の額b.二次健康診断等給付に係わる保険給付の額c.第三種特別加入者に係わる保険給付の額及び特別支給金の額d.障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金に係わる保険給付の額及び特別支給金の額等がある。
厚生労働省令で定める特定疾病に騒音性難聴が追加となった
[自説の根拠]則17-2
関連問題
次の説明は、徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関する記述である。
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにがかった者に係る保険給付の額は、含まれない。

不明

5
次の説明は、労働保険料等の徴収に関する記述である。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村の行う事業については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ごとに別個の事業とみなして適用される。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 39条)
国の行う事業は一元適用事業でしたっけ?そもそも労災法の適用がないため、2元適用事業とならないのでは?
国の行う事業は、労災保険を成立させる余地がないため
2元化する必要は、ありません。
二元適用事業
1 都道府県及び市町村が行う事業
2 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
3 港湾運送の行為を行う事業
4 農林水産(船員が雇用される事業は除く)、畜産、養蚕事業
5 建設の事業
国の行う事業は労災保険が適用されないため二元適用とする余地が無い
関連問題
次の説明は、労働保険に関する記述である。
国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係わる保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理する、いわゆる二元適用事業とされている。

不明

9
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「労働保険徴収法施行規則」という。)第70条においては、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則による書類の保存期間を定めている。次は書類と保存期間の組合せに関する記述である。
労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿:保存期間4年 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法または労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては4年間)保存しなければならない。
[自説の根拠]則70条
【参考】
労基法 3年 例外無し
安衛法 3年 健康診断個人票・面接指導の記録は5年
労災法 3年 例外無し
雇保法 2年 被保険者に関する書類は4年
徴集法 3年 雇用保険被保険者関係届事務等処理簿は4年
健保法 2年 例外無し
厚年法 2年 例外無し

不明

11
有期事業の一括に関する記述である。。
なお、本問において、「有期事業の一括」とは労働保険徴収法第7条の規定により二以上の事業を一の事業とみなすことをいい、また、「一括事務所」とは有期事業の一括に係る事業の労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所のことをいう。
有期事業の一括の要件としては、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることが必要である。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
機械のの組み立て、据付の事業であれば事業地が隣接した都道府県である必要はないが、機械の組み立て、据付の事業以外の場合は隣接している都道府県であることが必要 。
機械装置の組立て又は据付の事業については地域制限はないため、それぞれの有期事業の行なわれる地域に関係なく、一括対象となる。納付事務は一つの事務所でする。
[自説の根拠]平成12.12.25労告120号

不明
12
次の説明は、労災保険率等に関する記述である。
労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の100を超えている。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
平成24年度に労災保険率の改定があった。
水力発電施設、ずい道等新設事業の1000分の89が最高。
【平成27年法改正】
労災保険率の改定
水力発電施設、ずい道等新設事業は 89/1000 ⇒ 79/1000 に引き下げ
[自説の根拠]厚労省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067690.html
現在は、金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業の88/1000が最高です。
[自説の根拠]

不明
14
次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。なお、本問において「委託事業主」とは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主をいう。
政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を命ずることはできない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
×
労働保険事務組合が虚偽の報告、届け出または証明をしたためこれらの給付が行われたものであるときは、政府は、その労働保険事務組合に対し、これらの給付を受けたものと連帯してその徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

不明
1
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に基づく保険関係等に関する記述である。
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 35条4項)
雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。
[自説の根拠]徴収法 第2条 第4項
この場合、特に届出を必要としません。
強制適用事業が、労働者の減少や事業の種類の変更のために、暫定任意適用事業に該当するようになった場合は、その該当するに至った日の【翌日】に、任意加入の【認可があったもの】とみなされます。
[自説の根拠]法附則2条4項
関連問題
次の説明は、保険関係等に関する記述である。なお、「徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険関係が消滅する。

不明
2
次の説明は、労働保険徴収法に関する記述である。なお、以下において、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収される一般拠出金」のことである。
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月04日)
×
13万円以上の要件がない。また、減少後の分を還付する規定はない。
増加概算保険料納付・申告の要件・・・①賃金総額の見込額が増加した場合 増加前の賃金総額等の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の概算保険料の額と既に納付した概算保険料との差額が13万円以上
②一般保険料率の変更があった場合 労災・雇用保険のどちらか片方の保険関係のみが成立していたが、両方の保険関係が成立するに至り、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料額が、既に納付した概算保険料額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上
の①、②いずれかに該当した場合行われる
[自説の根拠]16条 附則5条 則25条 則附則4条
概算保険料の額と既に納付した保険料の額との差が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、差額を納付する必要がある。
減少したとき、還付する規定はない。
・賃金総額の増加が「見込まれた日」から30日以内
・一般保険料率が「変更された日」から30日以内
関連問題
次の説明は、労働保険料に関する記述である。
事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない。

10
次の説明は、労働保険に関する記述である。
民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用するものは、労災保険及び雇用保険の両保険について暫定任意適用事業となる。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 35条4項)
個人の林業→常時5人以上使用→労災も雇用も強制適用   ↓
常時1人以上5人未満使用→労災は強制適用、雇用は暫定任意適用事業
個人の林業 労働者を常時使用せずかつ年間使用労働者年間300人未満の個人事業が<労災保険>
の暫定任意適用事業
林業は、「常時一人以上使用」であれば、特に労働災害の発生の可能性の高い冬期間の冬山での作業に使用していることになるので、「強制適用」ということになります。
<雇用保険>常時5人未満の労働者を使用する個人経営
<労災保険>常時には使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が300人未満である個人経営
<労災>
暫定任意適用事業
①個人経営
②常時5人未満使用
③農林水産業
ただし林業に関していえば
①常時1人でも使用
②1年以内の期間で使用労働者延べ人員が300人以上
は強制適用
林業は危険を伴う作業が多いため、強制適用の規制を強めている。

不明

次の説明は、労働保険料等に関する記述である。
延滞金の計算において、その計算の基礎となる労働保険料の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 27条3項)
「100円未満」ではなく「1,000円未満」
労働保険料の額の切り捨ては、1000円未満
延滞金の額の切り捨ては100円未満

不明

関連問題
次の説明は、労働保険料の算定に関する記述である。
賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の額の算定の基礎となる。

不明

2
次の説明は、労働保険徴収法施行規則に関する記述である。なお、以下において、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月04日)

(事業主の代理人)
第七十一条  事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。
2  事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届(様式第二十三号)により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。代理人選任・解任届に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。
[自説の根拠]労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第71条

不明
11
次の説明は、労働保険の印紙保険料に関する記述である。
日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影を、所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
毎年度⇒あらかじめ(毎年度の必要なし、変更時は届け出が必要)
事業主は、消印に使用する認印の印影を「あらかじめ」所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
[自説の根拠]則40条2項
雇用保険印紙購入通帳の更新は、毎年度必要

労働者災害補償保険法33条

4
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を8月31日までと、11月30日までとの2回に分割して納付することができる。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
第三十三条第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 35条)
保険関係成立日からは、1期(4月~7月)の期間内で2月以下であるため、1期と2期(8月~11月)をまとめて最初の期として2回に分けて納付することができる。1回目のの納期は、保険関係成立の日から50日以内となっているので、6月1日+50日=7月21日となる。2回目の納期は、3期の納期限である1月31日となる。
年度の途中に保険関係が成立した場合、保険関係成立日が4月1日から5月31日までの場合は3回に分けて概算保険料を延納することができ、それぞれの納期限は、最初の期分(保険関係成立日から7月31日)の納期限(保険関係成立日の翌日から起算して50日以内)、第2の期分(8月1日から11月30日)の納期限(10月31日)、第3の期分(12月1日から翌年3月31日)の納期限(1月31日)となっており、保険関係成立日が6月1日から9月30日の場合は2回に分けて概算保険料を延納することができ、それぞれの納期限は、最初の期分(保険関係成立日から11月30日)の納期限(保険関係成立日の翌日から起算して50日以内)、第2の期分(12月1日から翌年3月31日)の納期限(1月31日)となっている。
しかし、保険関係成立日が10月1日以後の場合は延納することができないこととされている。
1期目の納期限は7月21日(6月2日から50日以内)、2期目の納期限は1月31日です。
年度途中に保険関係が成立した場合、概算保険料の延納が可能。ただし9/30までに成立したものに限る。以下は各期ごとの納期限。
①成立日が4/1〜5/31
第1期(成立日〜7/31):成立日の翌日から50日以内
第2期(8/1〜11/30):10/31(委託は11/14)
第3期(12/1〜翌3/31):翌1/31(委託は翌2/14)
②成立日が6/1〜9/30
第1期(成立日〜11/30):成立日の翌日から50日以内
第2期(12/1〜翌3/31):翌1/31(委託は翌2/14)
回目のの納期は、保険関係成立の日から50日以内
さきほど、自分メモと間違ってコメントを入れました。消去してください。
関連問題
次の説明は、労働保険料に関する記述である。
有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。

雇用保険法43条
7
次の説明は、雇用保険法に関する記述である。
行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

賃金台帳、労働者名簿その他必要とされる帳簿書類
[自説の根拠]法第43条第1項
行政庁は、
・ 徴収法の施行に関し必要な【報告】、【文書の提出】又は【出頭】を命ずることができる
・ 必要があるとき認めるときは、当該職員に、その事務所に【立ち入り】、関係者に対して【質問】させ、又は【帳簿書類の検査】をさせることができる
なお、上記既定の違反について、事業主と労働保険事務組合に対して、同じ内容の罰則が用意されている
[自説の根拠]法42条、法43条1項、法46条、47条

不明
11
労働保険に係る届出、申請書等に関する記述である。
なお、本問において「継続事業の一括」とは、労働保険徴収法第9条の規定により二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることをいう。
一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

一括有期事業については、当該年度における一括有期事業の具体的実施内容を記載した「一括有期事業報告書」を確定保険料申告書を提出する際に、すなわち、次の保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係消滅の日から起算して50日以内に、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないことになっている。
(一括有期事業についての報告)
第三十四条  法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、一括有期事業報告書(様式第七号)を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
[自説の根拠]則34条
有期一括に関する手続き
①保険関係成立届・・・10日以内
②一括有期事業開始届・・・翌月10日まで
③一括有期事業報告書・・・6月1日から40日以内
又は保険関係消滅日から50日以内

不明
2
次の説明は、徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関する記述である。
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年10月17日)

遺族補償一時金、障害補償年金差額一時金、特定疾病者(じん肺等)の保険給付、第三種特別加入者の保険給付、遺族特別一時金、障害特別年金差額一時金、特定疾病者の特別支給金、第三種特別加入者の特別支給金は除かれる。
次のものは計算の基礎から除かれることとされている。
1.失権後の遺族補償一時金
2.障害補償年金差額一時金
3.特定疾病に係る保険給付の額
4.第三種特別加入保険料額及び第三種特別加入者に係る保険給付の額
5.上記1から4に係る特別支給金
設問は4にあたるので正解。
[自説の根拠]
「保険給付の額+特別支給金の額」から、次の額を除い て算定する。
1.失権後の遺族補償一時金
2.障害補償年金差額一時金
3.特定疾病に係る保険給付の額
4.第三種特別加入保険料額及び第三種特別加入者に係る保険給付の額
5.通勤災害に係る保険給付の額
6.二次健康診断等給付の額
[自説の根拠]則18条他
関連問題
次の説明は、継続事業(一括有期事業を含む。)に係る労災保険率のいわゆるメリット制に関する記述である。
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別支給金の額は含まれない。

雇用保険4条
7
次の説明は、雇用保険法に関する記述である。
労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

申し訳ありませんでした。
法4条の2第2項、則5条2項
をよく読んで解決しました。
監督署長又は安定所長は政府の一部です。
”政府”の箇所に”監督署長又は安定所長”としても正解になると思います。
則百四十二条
事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一号(*1)若しくは第二号(*2)に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
*1 事業所の名称及び所在地
*2 事業の種類
[自説の根拠]■添付書類として労働保険・名称・変更届(徴収則5条)

不明
2

次の説明は、徴収法に関する記述である。
事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出せず、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分について不服申立てを行う場合には、厚生労働大臣に対する異議申立てをしなければならない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)
×
概算保険料の額の認定決定及び確定保険料の額の認定検定の処分に不服がある場合は、厚生労働大臣ではなく、「都道府県労働局歳入徴収官」に異議申立てをすることができる。
概算保険料の額の認定決定及び確定保険料の額の認定検定に不服
⇒「都道府県労働局歳入徴収官」に異議申立て
異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定に不服がある場合、(1)異議申立ての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内、かつ(2)当該決定があった日の翌日から起算して1年以内に、厚生労働大臣に対して書面でしなければなりません。
【異議申し立て】
①概算保険料の認定決定
②確定保険料の認定決定
処分のあったことを知った日の翌日から起算して【60日以内】かつ、処分のあった日の翌日から起算して1年以内に【書面】で歳入徴収感に異議申し立てを行う。
徴収法の不服申し立て
■概算保険料、認定保険料の認定決定に係る処分に不服→
都道府県労働局歳入徴収官に異議申し立て→
厚生労働大臣に審査請求
■上記以外の処分(概算保険料の追加徴収や印紙保険料の認定決定、追徴金、延滞金等)に関する不服→
厚生労働大臣に審査請求又は異議申し立て
H28/4行政不服審査法改正。
徴収法等に関しては、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内に審査請求。(原則書面、代理人可)
不服申立前置に関する規定なく、直ちに提訴することもできる。
[自説の根拠]TAC無敵の社労士。(2016年度)

不明
3
次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。なお、本問において事務組合とは、労働保険事務組合のことをいう。
事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納することができる。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)

労働保険事務の処理を「労働保険事務組合」に委託
⇒継続事業&有期事業ともに「概算保険料」の額のいかんにかかわらず 延納できる。
[自説の根拠]則28条1項
事業の全期間が6月以内のものは、延納する実益がないため、延納できません。
関連問題
次の説明は、労働保険事務組合(以下、本問においては「事務組合」という。)に関する記述である。
事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。

不明
5
次の説明は、労働保険の印紙保険料に関する記述である。
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の日の翌日から1年間である。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
雇用保険印紙購入通帳は、原則として交付の日の属する1保険年度に限り有効(更新を受ければ、更新前の有効期間の満了する日の翌日の属する1保険年度に限り有効)である。
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有することになっている。
よって、「雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の日の翌日から1年間」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]則42条1項・2項
【為参考】有効期間の更新
雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日(3月31日)の翌日(4月1日)の1月前【3月1日】から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
[自説の根拠]
関連問題
次の説明は、労働保険の印紙保険料に関する記述である。
雇用保険印紙を購入することができるのは、あらかじめ所轄公共職業安定所長に雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた事業主に限られる。

不明
10
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「労働保険徴収法施行規則」という。)第70条においては、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則による書類の保存期間を定めている。次は書類と保存期間の組合せに関する記述である。
雇用保険の被保険者に支払う賃金からその者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を控除する場合に、当該控除額を記載した帳簿で、事業主が備え付けておく一般保険料控除計算簿:保存期間3年 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

(書類の保存義務)
第七十二条  事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)保存しなければならない。
[自説の根拠]則72条
funky802 さんの投稿文は、引用条文とその記述された内容に若干の誤りがありますので、改めて条文そのものを記入させていただきます。
(書類の保存義務)
第七十条  事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第64条第3号の帳簿にあつては、四年間)保存しなければならない。
[自説の根拠]労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第70条
徴収法保存期間基本3年。
雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿のみ4年
[自説の根拠]則70条

不明
11
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「労働保険徴収法施行規則」という。)第70条においては、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則による書類の保存期間を定めている。次は書類と保存期間の組合せに関する記述である。
労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿:保存期間3年 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

(書類の保存義務)
第七十二条  事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)保存しなければならない。
[自説の根拠]則72条
(施行規則72条)
「事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては4年間保存しなければならない」
[自説の根拠]施行規則72条

不明
14
次の説明は、印紙保険料に関する記述である。
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

事業主が「印紙保険料の納付を怠った場合」の通知は、その納付すべき印紙保険料の額を調査決定し、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限とした納入告知書によって行わなければならない。
認定決定された印紙保険料の額及びこれに伴う追徴金はついては、雇用保険印紙によらず現金で、日本銀行、郵便局又は都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。
[自説の根拠]則38条5項、3項2号、平15.3.31基発0331002号
印紙保険料をさぼった場合
調査決定があってから20以内に納付
労基署には納付できない
(銀行か都道府県労働局)

不明
5
次の説明は、継続事業(一括有期事業を含む。)に係る労災保険率のいわゆるメリット制に関する記述である。
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は含まれない。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

継続事業のメリット収支率の除外項目は、
(1)    遺族失権差額一時金及び当該遺族失権
差額一時金の受給者に支払われる遺族
特別一時金
(2)  障害補償年金差額一時金及び障害特別
年金差額一時金
(3)  特定疾病にかかった者に対し支払われた
保険給付の額及び特別支給金の額
(4)  第3種特別加入者に係る保険給付の額
及び特別支給金の額
通勤災害にかかる保険給付、2次健康診断等給付も除外される。
海外派遣者の第3種保険料率は3%に変更になった。
関連問題
次の説明は、徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関する記述である。
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業(旧労働福祉事業)として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。

不明
6
次の説明は、労働保険の印紙保険料に関する記述である。
雇用保険印紙を購入することができるのは、あらかじめ所轄公共職業安定所長に雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた事業主に限られる。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

印紙の購入は、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は、郵便局で購入します。
[自説の根拠]則41条1項
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける必要がある。
なお、雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有し、有効期間の満了後、引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。
[自説の根拠]則42条1項
関連問題
次の説明は、労働保険の印紙保険料に関する記述である。
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の日の翌日から1年間である。

不明
13
労働保険に係る届出、申請書等に関する記述である。
なお、本問において「継続事業の一括」とは、労働保険徴収法第9条の規定により二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることをいう。
労働保険の保険関係成立届は、一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業の場合には、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している場合は「所轄公共職業安定所」が所轄する。
労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託していない場合は「所轄労働基準監督署長」が所轄する。
設問は「所轄労働基準監督署長」ではなく「所轄公共職業安定所長」が正解。
法4条の2
1.所轄労働基準監督署長に提出するもの
(1)一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの
(2)労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
2.所轄公共職業安定所長に提出するもの
(1)一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託するもの
(2)一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業
(3)雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
(補足)一元適用事業の保険関係成立届の提出先
①労働保険事務組合に事務処理を委託⇒所轄公共職業安定所長
②労働保険事務組合に事務処理を委託していない(雇用保険のみ成立)⇒所轄公共職業安定所長
③労働保険事務組合に事務処理を委託していない(雇用保険のみ成立の事業を除く)⇒所轄労働基準監督署長

不明
14
次の説明は、労働保険に係る届出に関する記述である。
労働保険事務等処理委託届は、労働保険事務組合が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委託を受けて労働保険事務を処理する場合においては、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
×
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託又は解除があった場合には、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届又は労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
設問の場合の労働保険事務等処理委託届は、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する【労働基準監督署長】を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出するものとされている。
[自説の根拠]
<労災>のみの処理なので基準局長を経由となる。

不明
3
次の説明は、徴収法に関する記述である。
追徴金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることはできない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)

「概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定以外」の労働保険徴収法の規定に関する処分について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(審査請求書)を厚生労働大臣に提出して審査請求を行う必要がある。「異議申立てはできない。」
事業主は、以下の処分等について不服があるときは、「厚生労働大臣」に対して審査請求をすることができる。
①概算保険料額、確定保険料額の認定決定
②継続事業の一括認可
③概算保険料の納付超過額の充当または還付に関する決定
④保険料率の引き上げによる概算保険料の追加徴収の決定
⑤追徴金の徴収の決定
⑥印紙保険料額の認定決定
⑦延滞金の徴収の決定
⑧労働保険事務組合の認可
⑨労働保険料等の徴収金の督促状による督促
都道府県労働局歳入徴収官へ異議申し立てできるのは、認定決定に係わる概算保険料・確定保険料の事項です。
徴収法不服申し立てのまとめ
□概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定
都道府県労働局歳入徴収官に異議申し立て
□上記以外の事項
厚生労働大臣に審査請求
行政不服審査法改正
審査請求もしくは直接提訴も可能。

不明
15
次の説明は、労働保険料等の納付に関する記述である。
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

①確定保険料の認定決定
②印紙保険料の認定決定
③確定保険料が認定決定された場合の追徴金
④印紙保険料が認定決定された場合の追徴金
⑤特例納付保険料額の決定
の規定による通知は、【所轄都道府県労働局歳入徴収官】が【納入告知書】によつて行わなければならない。
[自説の根拠]労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則38条5項

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関連条文

  1. 健保法 第二百七条の二 罰則 マトメ分割

  2. 厚年法 第百四十五条 (解散)

  3. 労災法 第三十八条 不服申立て及び訴訟

  4. 確年法 第九十一条の二(中途脱退者に係る措置)

  5. 健保法 第四十八条 (届出)

  6. 安衛法 第十条 (総括安全衛生管理者)

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