健保法 第四十八条 (届出)

第三節 届出等

(届出)
第四十八条  適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。

【試験問題】次の説明は、保険料に関する記述である。任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、原則として、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間、又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うこととされている。 【解答】○

(保険料の前納期間)第四十八条  法第百六十五条第一項 の規定による保険料の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
よって問題文は正解となる。健康保険法施行令 第48条【任意継続被保険者】が、保険料を前納しようとする場合には、前納にかかる期間の【初月の前月末日】までに払込む必要があります。前納の場合には、【年4分】の利率による複利現価法による割引がありますが、これは、もともと、【任意継続被保険者】の保険料には、事業主負担というものが無く、全て自己の責任において支払う必要があるために、前納に拠る割引制度があると考えられます。【健康保険法】における任意継続被保険者の保険料の前納については、前納に係る期間の【各月の初日】が到来したときに、それぞれ、その月の保険料が納付されたとみなされます。一方、【国民年金法】における被保険者の保険料の前納では、前納にかかる期間の【各月が経過した際】に、それぞれの月の保険料が納付されたものとなっています。両者の違いを正確に覚えておくことが重要です。厚生労働大臣の認可を受けたこと(任意適用事業所の適用取消)により資格を喪失した者は、任意継続被保険者にはなれない昭3.8.17保理2059号【例外】前納期間の途中(4月から10月まで、または10月から翌年3月まで)で任意継続被保険者の資格を取得した者については、資格を取得した月の翌月以降9月または翌年3月までの期間の保険料を前納することができる。また、前納期間の途中で任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかな者(前納期間の途中で2年間の終了となる者など)については、4月又は10月から資格喪失予定月の前月までの期間の保険料を前納することができる。[自説の根拠]法165条1項、令48条

第四十九条(通知)
 厚生労働大臣は、第三十三条第一項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第三十九条第一項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
– 2  事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
– 3  被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣又は保険者等にその旨を届け出なければならない。
– 4  厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告するものとし、保険者等は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
– 5  厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第五十条  保険者等は、第四十八条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
– 2  前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。

第五十一条(確認の請求)
 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。
– 2  保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

第五十一条の二(情報の提供等)
 厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

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