雇保法 memo33073

雇用保険法雑則には、国庫負担 不服申立て 時効 書類保存 罰則 があります。

国庫負担は •事務経費 予算の範囲で負担する

•国庫負担のない給付金としては

・高年齢求職者給付金
・教育訓練給付
・就職促進給付
・高年齢雇用継続給付

•国庫負担 実際は下記の55%+3500億円

求職者給付
受給資格者(広域延長給付除く) 1/4
受給資格者(広域延長給付) 1/3
高年齢求職者給付金 —
特例一時金 1/4
日雇労働求職者給付 1/3
就職促進給付 —
教育訓練給付 —
雇用継続給付
高年齢雇用継続給付 —
育児休業給付 1/8
介護休業給付 1/8
能力開発事業
職業訓練受講給付金 1/2

不服申立て
•cf.審査請求・不服申立て

<特別法>

失業等給付に関する決定に不服がある時
被保険者の資格取得喪失の確認に不服がある時
不正受給による返還命令に不服がある時

・労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)
・雇用保険二事業に関する決定は労審法ではない
・審査請求、再審査請求は「時効の中断」(リセット)は裁判上の請求と同じ
・被保険者資格の確認の処分に関する決定後は、その資格の失業等給付の不服の理由と出来ない

審査請求を雇用保険審査官へ文書または口頭で行う
・原処分をした公共職業安定所を管轄する都道府県労働局に置かれた雇用保険審査官
・原処分に関する決定があったことを知った日の翌日から60日以内

◦再審査請求は労働保険審査会へ文書で行う
・厚生労働大臣の所管のもとに設置された労働保険審査会
・審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内
・審査請求をした日から3箇月を経ても決定がない場合

◦処分の取り消しの訴え
・数が多いのでまずは「不服申し立て」をしてから訴訟する
・再審査請求に対する労働保険審査会の裁決の後
・再審査請求がされた日から3箇月を経ても裁決がないとき
・緊急の必要があり裁決を経ないことの正当な理由がある

<一般法>

•上記以外は行政不服審査法に基づく(異議申し立て制度はない)

◦審査請求(原則)
・上級庁(厚生労働大臣)に対して行う
・処分のあったことを知った日の翌日から60日以内、かつ処分があった日の翌日から1年以内に書面で行う。

日雇労働被保険者の任意加入の不許可処分など厚生労働大臣に審査請求

◦処分の取り消しの訴え
・ただちに訴えの提訴ができる(原則通り)
・労災保険の場合直ちに訴えの提訴が出来るのは特別加入の不承認のみ

時効
•失業等給付の支給、返還は2年

書類保存
•事業主、労働保険事務組合
・雇用保険に関する書類 2年
・被保険者に関する書類 4年
・cf.事業主の書類の保存

罰則
•偽りの報告、検査忌避など
◦事業主 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
◦被保険者 6か月以下の懲役または20万円以下の罰則

附則

(国庫負担に関する暫定措置)

第13条
国庫は、第66条第1項及び第67条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の55/100に相当する額を負担する。
2 国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第66条第2項(第67条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定の適用がある場合における第66条第6項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第13条第1項」とする。

第14条
国庫は、平成21年度における第66条第1項に規定する求職者給付及び雇用継続給付並びに第67条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、前条第1項に規定する額のほか、三千五百億円を負担する。 2 平成21年度における前条第3項の規定の適用については、同項中「附則第13条第1項」とあるのは、「附則第13条第1項及び第14条第1項」とする。

第十五条
雇用保険の国庫負担については、平成22年度中に検討し、平成23年度において、安定した財源を確保した上で附則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。 附則 (昭和五一年五月二七日法律第三三号) 抄

労働保険徴収法 適用

一元適用事業と二元適用事業
有期事業と継続事業

◦ 保険関係の成立

一元適用事業と二元適用事業
•一元適用事業
労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業

•二元適用事業

労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う

1) 都道府県及び市区町村が行う事業
2) 1)に準ずるものの事業
3) 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
4) 農林・畜水産(船員が雇用される事業を除く)の事業
5) 建設の事業

・国の行う事業は労災保険適用除外なので一元、二元ではない
・労災適用除外

•国の直営事業(国有林野事業)
•国家公務員、地方公務員の非現業部門
•特定独立行政法人

有期事業と継続事業
•事業の期間が予定される事業
・建設事業
・立木の伐採事業

•有期事業以外の事業が継続事業

保険関係の成立

まとめ
◦ 保険関係成立
◦ 保険関係消滅
◦ 保険関係の一括
有期事業一括
請負事業一括
継続事業一括

まとめ

一元適用事業 労災 雇用 労働保険事務組合 届け出先
一元    ○ ○ 委託なし 所轄労働基準監督署長
○ × 委託なし
2元    ○ -
1元    ○ ○ 委託 所轄公共職業安定所長
× ○ 委託なし
2元     - ○

・任意加入申請

任意加入の要件 任意加入の強制 任意脱退 届出先が注意?

労災 同意不要 過半数が希望(罰則なし) 過半数の同意 所轄労働基準監督署長経由
保険関係成立後1年 都道府県労働局長
特別保険料徴収期間経過後
雇用 1/2の同意 1/2が希望(罰則あり) 3/4の同意 所轄公共職業安定所長経由

・一括手続き

•有期一括 法律上当然に
•請負一括 法律上当然に
◦請負一括の分離
・保険関係成立日から10日以内に元請負人、下請負人が共同で所轄都道府県労働局長に申請し厚生労働大臣の許可

•継続一括
・継続事業一括申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の許可

保険関係成立
•強制適用事業
cf.労災法総則,雇用保険法総則
・事業が開始された日 または強制適用事業に該当した日
・10日以内に保険関係成立届を労働基準監督署か公共職業安定所に提出

◦保険関係成立届
・「事務組は職安」
・保険関係成立日、事業主の名称・所在地
・事業の種類、名称、概要、場所、労働者数
・有期事業の場合予定期間

年金事務所を経由できる
・社会保険(健康保険または厚生年金)適用事業
・継続事業
・労働保険事務組合委託なし

•労災保険暫定任意適用事業
・暫定措置 強制から暫定任意への変更は翌日に許可されたとみなす(雇用保険も同様)
・任意加入申請をし許可された日
・事業の労働者の過半数が希望すると任意加入しないといけない

•雇用保険暫定任意適用事業
・任意加入申請をし許可された日
・事業の労働者(被保険者となる者)の1/2以上が同意すると申請できる(申請時証明書類を添付)
・事業の労働者の1/2以上(被保険者となる者)が希望すると任意加入しないといけない
・任意加入しないと罰則(6カ月以下の懲役、30万円以下の罰金)

保険関係消滅
•適用事業、暫定任意適用事業
・事業が廃止された日の翌日(継続事業) 終了した日の翌日(有期事業)

•労災保険暫定任意適用事業
・消滅の申請をし許可された日の翌日
・事業の労働者の過半数の同意を得ること(申請時証明書類を添付)
・労災保険に関わる保険関係成立後1年を経過すること
・特別保険料徴収期間経過後である

•雇用保険暫定任意適用事業
・消滅の申請をし許可された日の翌日
・事業の労働者の3/4以上が同意を得ること(申請時証明書類を添付)

保険関係の一括

有期事業一括
•要件(法7)

(有期事業の一括)
第7条 2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。

•一 事業主が同一人であること。
•二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
•三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
•四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
•五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

◦同一の事業主
◦それぞれが有期事業
◦それぞれの規模が概算保険料160万円未満 かつ 立木伐採事業は1,000立方メートル未満
建設事業は請負金額1.9億円未満

◦それぞれの事業が他の事業の全部または一部と同時に行われる
◦(法7-5則6-2-1)
それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(以下「建設の事業」という。)であり、又は立木の伐採の事業であること。

◦労災保険料率の事業種類が同じ
◦納付事務が一括である
◦それぞれの事業が一括事務所と同一県か隣接県で行われる
・機械の組み立て据え付けの事業以外

•手続き
◦法律上、当然に行われ継続事業とみなされる

◦「一括有期事業開始届」
・それぞれの事業を開始する月の翌月10日までに労働基準監督署長に提出

◦「一括有期事業報告書」
・翌年度の6月1日から40日以内に確定保険料申告書と併せ所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出

請負事業一括
•建設事業が数次の請負で行われる場合、元請負人を事業主とみなす(請負事業の一括)
以下の場合下請負事業を分離する
◦下請負事業の分離
・概算保険料が160万円以上 または 請負金額が1.9億円以上
・手続き
保険関係成立日から10日以内に元請負人、下請負人が共同で所轄都道府県労働局長に申請し厚生労働大臣の認可

継続事業一括
•要件
・同一の事業主
・保険関係の同一性(下記のいずれかに該当)
1.二元適用事業で労災のみ または 2.雇用保険のみ または 3.一元適用事業
=2元適用で労災、雇用共に保険関係が成立している場合は該当しない
・労災保険料率の事業種類が同じ
・地理的制限はない

•手続き
・「継続事業一括申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可
・指定事業は労働者の増加に伴う増加概算保険料の納付
・指定事業以外の被一括事業の保険関係は消滅し確定精算を行う

•効果
・雇用保険の被保険者に関する届出は個々の事業所が行う(保険料に関する事務を一括しただけ)
・労働者に係る保険給付はそれぞれの事業所の所在する所轄労働基準監督署長(同上)

概算保険料・確定保険料の納付

◦ 納付
概算保険料納付
確定保険料
督促

◦ 労働保険料

労災保険メリット制

納付
•納付期限まとめ

◦10
確定保険料還付請求(認定決定の場合のみ) 通知日翌日起算
督促納期限 督促状を発する日から10日以上経過した日

◦15
認定決定(概算、確定) 通知日翌日起算

◦20
有期事業概算保険料 保険関係成立日翌日起算
印紙保険料認定決定 通知日翌日起算

◦30
増加概算保険料 増加の見込み日翌日
確定保険料追徴(印紙含む) 通知を発する日当日
特例納付保険料 〃
メリット保険料差額徴収 〃

◦40
継続事業(概算、確定) 6月1日当日起算

◦50
継続事業概算保険料期中成立、期中消滅、有期事業終了 成立日翌日、消滅日当日

概算保険料納付

•概算保険料の額
(賃金総額の見込額(前年度の賃金総額) x 一般保険料)
(高年齢者賃金総額(前年度の賃金総額) x 雇用保険率
・賃金総額は1000円未満切り捨て

継続事業の概算保険料

・概算保険料 保険年度ごとの賃金総額の見込みで計算した労働保険料
・概算保険料申告書で6月1日から40日以内に納付(通常7月10日)(当日起算)
・(年度途中の保険関係成立は成立した日から50日以内)(翌日起算)
・特別加入保険料は加入の承認日当日起算
・賃金総額見込みが前年度の50%以上200%以下のとき、前年の概算保険料とする。

国税通則法 期間計算

•原則 翌日起算
•期日が午前零時から始まる場合は当日起算

◦有期事業の概算保険料
・保険関係成立から20日以内に納付
・賃金総額は事業の全期間の見込額
・第3種特別加入(海外派遣)はない

•申告・納付先 ※公共職業安定所は取扱なし

申告(共通) 納付(共通)
窓口 窓口
(都道府県労働局歳入徴収官) (都道府県労働局収入官吏)
労災保険(一元事務委託なし) 日本銀行 日本銀行
労働基準監督署 労基署労働保険特別会計収入官吏
雇用保険(一元事務委託あり) 日本銀行 日本銀行
一元第1種特別加入

•延納(概算保険料、増加概算保険料、追加徴収の概算保険料)
・継続事業の延納
◦要件
・概算保険料が40万円以上(どちらか一方の保険関係の場合20万円)
または労働保険事務組合に委託している
・9月30日までに保険関係が成立している

◦延納方法()内事務組合

期間 納期限 4/1-5/31の成立 6/1-9/30の成立
第1期 4/1–7/31 7/10 50日後 ---
第2期 8/1–11/30 10/31(11/14) 〃 50日後
第3期 12/1–3/31 1/31(2/14) 〃 〃

◦期中成立
保険関係成立日から期の末日まで2か月より多い
・その期の末日分までを50日以内に納付

保険関係成立日から期の末日まで2か月以内
・その次の期の末日分までを50日以内に納付

・有期事業の延納
◦要件
・概算保険料が75万円以上(どちらか一方の保険関係の場合20万円)
または労働保険事務組合に委託している
・9月30日までに保険関係が成立している
・事業の期間が6カ月以上

◦延納方法

◦最初の期(4か月ごとの区切り)
保険関係成立日から期の末日まで2か月より多い
・その期の末日分までを20日以内に納付

保険関係成立日から期の末日まで2か月以内
・その次の期の末日分までを20日以内に納付

◦最初の期のあとの期()内事務組合

期間 納期限
第1期 4/1–7/31 3/31
第2期 8/1–11/30 10/31(10/31)
第3期 12/1–3/31 1/31(1/31)
•増加概算保険料
・保険料算定基礎額が見込みの倍額になりかつ13万円以上の差
・期中で労災保険、雇用保険双方の保険関係が成立し、かつ13万円以上の差
・30日以内に申告、納付
・当初延納申請していれば延納できる。
◦最初の期の増加分は30日以内に納付
(期限は有期事業の期限と同じ、ただし継続事業の事務組合の期限は有効)

•追加追徴
・政府が保険料率の引き上げをした時
・都道府県労働局歳入徴収官は通知日から(当日起算)30日後を納付期限とする納付書で通知する
・延納は増加概算保険料と同じ

•認定決定
・所定期限までに概算保険料申告書の提出がない、内容が誤っている時、政府が決定し、都道府県労働局歳入徴収官が納付書で通知する。
・通知から15日以内(翌日起算)に納付する。
・延納申請できるが最初の期は15日以内に納付

確定保険料
•継続事業の確定保険料
・翌保険年度の6月1日から40日以内
・保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)

•有期事業の確定保険料
・保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)

•申告窓口
・概算保険料と同じ、納付すべき不足額がないとき日本銀行経由はできない

•認定決定
・所定期限までに概算確定保険料申告書の提出がない、内容が誤っている時、政府が決定し、都道府県労働局歳入徴収官が納付書納入告知書で通知する。
・通知から15日以内(翌日起算)に納付する。
・検査決定から20日以内の休日でない日(印紙保険料)
◦追徴金額
・納付すべき額(1千円未満切り捨て)の10%(印紙保険料の場合25%)
・都道府県労働局歳入徴収官が追徴金額、納期限(通知を発する日から30日以内)を「納入告知書」で通知

•還付・充当
・翌保険年度の労働保険料に充当できる(還付の請求がなければ充当する)
・確定保険料申告書提出または認定決定の通知翌日より10日以内に還付請求できる
・官署支出官または(H25追加)都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏は超過額を還付する

•口座振替
・納付書による(概算保険料、確定保険料)納付を口座振替で納付できる
*有期事業はできない24法改正

•一般拠出金
・石綿(アスベスト)健康被害救済費用 0.05/1000
・特別加入者、雇用保険のみ適用事業は対象外

督促
•cf.保険料の督促と滞納処分、延滞金まとめ

•督促
・納付義務者に期限を指定して(10日以上後)「督促状」で督促する
・本来の納期限を猶予する猶予期限を指定するにすぎず、納期限の変更ではない
・追徴金も督促できるが労働保険料でないため延滞金はない

•滞納処分
・督促期限を過ぎたら国税滞納処分の例(差押え)で処分する
・労働保険徴収法の規定による徴収金が対象となり追徴金も含まれる

•延滞金
・労働保険料の額(1千円未満切り捨て)に納期限の翌日から完納または差押えの前日までの日数に年14.6%(100円未満切り捨て)(2月まで7.3%)
・H24年度特例基準割合は年4.3%。実際は4.3%
cf.健康保険法雑則、国民年金法雑則、厚生年金法雑則

労働保険料

◦ 労働保険料の負担
◦ 保険料
一般保険料
特別加入保険料
印紙保険料
特例納付保険料
労災保険メリット制

労働保険料の負担
•労災保険保険料
全額事業主負担

•雇用保険保険料
事業主、被保険者で折半 雇用保険二事業に関わる保険料は事業主負担

•印紙保険料
事業主、日雇労働被保険者で折半

保険料

一般保険料

賃金総額 x 一般保険料率

•賃金総額の原則 cf.賃金の算定
・基本的に労働基準法の賃金と一致(臨時に支払われた賃金及び3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を含める)
・退職金、祝い金、見舞金は支給要件明確でも賃金から除外(労基法では賃金とする)

cf.労働基準法の賃金除外の定義

•労働の対象でないもの 通勤定期、通勤手当は賃金
◦任意的、恩恵的 ただし労働協約等に支給要件が明確なものは賃金
退職金、祝い金、見舞金

◦福利厚生 住宅貸与(住宅手当がある場合貸与の利益は賃金)、食事供与

◦企業設備、業務費 制服、出張旅費、交際費

◦通貨以外のもので支払われる賃金
・範囲は労基署長または職安所長、評価は厚生労働大臣

◦賃金総額の算定が困難な場合
請負による建設 請負金額 x 労務費率

労務費率 例
機械装置の組立て又は据付けの事業 38%(最高)
水力発電、ずい道新設 18%(労災保険料率 89/1000最高値)

立木の伐採 1立方メートル生産に必要な労務費 x 生産するすべての素材の材積

その他林業(炭) 厚生労働大臣が定める平均賃金相当額 x 総労働日数

水産物の採捕養殖 〃 〃

•一般保険料率
一般保険料率=労災保険率+雇用保険率
◦労災保険率
・過去3年間の業務災害、通勤災害に係る災害率、2次健康診断等給付の費用、社会復帰促進等事業の内容、労働者災害補償保険事業の事務費用の予想額などを考慮して厚生労働大臣が定める。
・非業務災害率(通勤災害、2次健康診断費用)0.6/1000を含む

file労災保険料率表H24,4,1
一般事務系統 3/1000
金融、保険、不動産 2.5/1000
水力発電施設建設 89/1000

◦雇用保険率
・厚生労働大臣は毎会計年度ごとに4/1000の範囲で労働政策審議会の意見を聞いて1年以内の期間を決めて変更する。
・積立金+保険料+国庫負担-失業等給付額等が失業等給付額等を下回るか2倍を超えた場合
・失業等給付額等には「雇用保険二事業の助成金」「職業訓練受講給付金」を含む
・雇用保険料率

事業の種類 雇用保険料率 労働者負担 事業主負担
一般の事業 13.5/1000 5/1000 8.5/1000
季節的事業 15.5/1000 6/1000 9.5/1000
建設業 16.5/1000 6/1000 10.5/1000
・季節的事業・・農林水産業、清酒製造業
以下は「季節的に休業し、規模が縮小する」ことのない事業として一般の事業のの雇用保険率
・酪農、養鶏、養豚
・園芸サービス
・内水面養殖
・船員が雇用される事業

◦・免除対象高年齢労働者
・年度初日に64歳以上は雇用保険料が事業主分、被保険者分共免除

特別加入保険料 †
•労災保険の特別加入者

•特別加入保険料=特別加入保険料算定基礎額 x 特別加入保険料率
(第3種は賃金があるので、賃金支払い総額と勘違いしやすい)
・継続事業
特別加入保険料算定基礎額=特別加入者の給付基礎日額 x 365
・有期事業
特別加入保険料算定基礎額=(給付基礎日額x365)x 特別加入期間月数(月割り、端数日数月に切り上げ)
・給付基礎日額 ¥2,000~¥20,000(本人の希望に基づいて都道府県労働局長が決定)
・特別加入保険料率
◦第1種
中小企業(一定規模以下の特定業種)が行う事業の労災保険率と同じ
同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の「二次健康診断等給付」に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(現在は0)を減じた率

◦第2種
・一人親方等の特別加入者にかかわる保険料率(則別表5)
*18事業15段階:52/1000(林業一人親方)~7/1000(介護従事者)~3/1000(動力織機)

◦第3種
海外で行われる事業に派遣される労働者 4/1000

印紙保険料
•保険料
・日雇労働被保険者1人につき1日

賃金日額 印紙保険料 事業主 被保険者
1級 11,300– 176 88 88
2級 8,200-11,300 146 73 73
3級 –8,200 96 48 48

•納付
・賃金支払の都度、日数分の印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付し消印する または印紙保険料納付計器により相当額を表示した納付印を押す。
・健康保険印紙は雇用する日ごとに貼付し消印する
・事業主は印紙保険料に加えて、一般保険料も納付する
・下請負人が使用する日雇労働被保険者の印紙保険料の納付義務者は下請負人
•雇用保険印紙購入通帳
・あらかじめ所轄公共職業安定所長に申請し、雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける
・有効期間は当年度1年で、年度末3月に1回更新できる。

•印紙の購入
・種類別枚数、購入年月日、労働保険番号、事業主の名称/所在地を記入して郵便局で購入する
・以下の場合は買い戻しできる
◦保険関係の消滅(所轄公共職業安定所長の確認)
◦日雇労働被保険者を使用しなくなった(所轄公共職業安定所長の確認)
◦雇用保険印紙の変更(6ヶ月以内)

•帳簿
・印紙保険料の納付に関する帳簿(雇用保険印紙受払簿)の備え付け
・印紙保険料納付状況報告書(印紙保険料納付計器使用状況報告書)を翌月末までに都道府県労働局歳入徴収官に報告
・本条(法24条)違反は6月以下の懲役または30万円以下の罰金

•認定決定、追徴金
・印紙保険料納付状況報告書ほか調査により印紙保険料の額を認定決定し納入告知書を発する
・納期限は調査決定をした日から20日以内
・追徴金は25/100で、納入告知書を発する日から30日を経過した日を期限とする
・健康保険印紙の追徴金は認定決定から14日以内が納期限
・納付は現金で日本銀行または所轄都道府県労働局収入官吏に納付する

特例納付保険料
•特例納付保険料の対象
・時効によって徴収する権利が消滅した保険料のうち、特例対象者(雇用保険遡及適用の特例(法22-5)を受けた人)に係る部分の保険料

•対象事業主
・特例対象者を雇用していた雇用保険の保険関係成立届を提出していなかった事業主

•特例納付保険料の対象
・時効によって徴収する権利が消滅したものに限られる
・時効消滅していなければ確定保険料の認定決定

•特例納付保険料の額
・基本額(期間の平均賃金x期間の直近の雇用保険率x期間月数)+加算額(10%)

•手続き
◦厚生労働大臣は、特例納付保険料の納付を「勧奨しなければならない」
◦勧奨を受けた事業主は、特例納付保険料を納付する旨を書面で申し出ることができる
◦所轄都道府県労働局歳入徴収官は通知を発する日から30日を経過した日を納入期限として納入告知書を発する
◦納付先は日本銀行または都道府県労働局収入官吏

労働保険料メリット制

継続事業
有期事業
差額の徴収、還付、充当

継続事業
•事業の継続性
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日現在において、労災保険にかかる労働保険の保険関係が成立した後3年以上経過していること。

•事業の規模
次のいずれかを満たしていること。
◦100人以上の労働者を使用する事業であること。

◦20人以上100人未満の労働者を雇用する事業で災害度係数が0.4以上
・災害度係数=労働者数×(労災保険率-非業務災害率(0.6/1000))
・非業務災害率 すべての事業の通勤災害災害率や二次健康診断給付費用などで決定

◦一括有期事業の場合、確定保険料の額が40万円以上である事業

•収支率
連続する3保険年度の収支率が85%以上–>引き上げ または75%以下–>引き下げ
収支率=(保険給付額+特別支給金)/(労災保険料x第1種調整率)
第1種調整率--林業51%,建設63%,港湾63%,その他67%
◦保険給付額+特別支給金より除外(事業主の災害防止努力に関係ないもの)
・障害補償年金差額一時金
・遺族補償一時金
・通勤災害に係る保険給付
・二次健康診断等給付
・特定疾病(じん肺症など長期間の職場環境に起因するもの)にかかった者に係る給付
*特定疾病に騒音による難聴が追加
・第3種特別加入者(海外派遣者)に係る給付

•収支率から増減率(メリット)を決定
+-40%の範囲(立木の伐採事業は35%)で増減率
*3保険年度のいずれかで確定保険料が40万円以上100万円未満 30%
◦増減幅を45%に拡大する特例メリット制の条件
・継続事業の中小事業主
・3保険年度中のいずれかにおいて「労働者の安全衛生を確保するための措置」を講じた
・6ヶ月以内に労災保険率特例適用申請書を提出

•メリット労災保険率の算定方法
メリット労災保険率 =
(労災保険率-非業務災害率)×(100+メリット増減率)/100+非業務災害率
翌々保険年度から適用する

有期事業
•事業の規模
・次のいずれかの規模
◦確定保険料が40万円以上
◦建設事業では請負金額1.2億円以上
◦立木伐採では素材生産量1000立方メートル以上

•収支率
◦事業終了後3カ月経過の日前日で第1種調整率で85%以上 または75%以下

◦事業終了後9カ月経過の日前日で第2種調整率
・保険給付が行われており、3ヶ月後に保険給付が確定していない場合

差額の徴収、還付、充当
•・確定保険料 +- (労災保険率-非業務災害率)xメリット率
・徴収–所轄都道府県労働局歳入徴収官が通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限として納入告知書で通知する
・還付、充当 確定保険料還付充当と同じ

労働保険事務組合
•設立許可
・所轄都道府県労働局長(厚生労働大臣から委任)に労働保険事務組合認可申請書を提出
・提出先は二元労災、第2種特別加入団体のみの委託を受ける時だけ労基署経由
・申請内容の変更は14日以内に届け出
・業務廃止は60日前に届け出

•委託事業主の範囲
・労働保険事務組合を団体の構成員または委託が必要と認められる事業主で以下の規模
常時使用する労働者が
金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
その他の事業にあっては300人以下
・継続事業は原則同一都道府県内(大規模事務組合は隣接県可)、有期事業は隣接都道府県内まで委託可

•委託事務範囲
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
◦委託できない事務
・印紙保険料に関する事務
・労災保険及び雇用保険の保険給付(特別支給金)に関する請求等の事務
・雇用保険二事業にかかわる手続き(助成金申請はだめ)

•管轄の特例
・労働保険事務組合の所在地を管轄する行政庁が所管
・以下の事務は委託事業主の事業所の所在地を所管する行政庁で可(暫定措置)
◦保険関係成立届、名称所在地等変更届、代理人選任解任届など

•責任
◦通知
・事業主にすべき「労働保険料の納入の告知」「還付金の還付」を組合に対してすることができる

◦責任
・徴収金の納付責任(事業主から交付された金額の限度)
・追徴金、延滞金の納付責任(労働保険事務組合の責に帰すべき範囲)
・納付すべき徴収金の事業主からの徴収(前2項に対する滞納処分で事務組合が払えない時)
・不正受給に関わった場合連帯責任

◦報奨金 (H26改正)
・7月10日時点で確定保険料の額(追徴金、延滞金を含めて)の95%以上納付されている。
・前年度に国税滞納処分の例による処分(差押え)がない
・偽り、不正行為がない
・9月15日10月15日(H25,5,17改正)までに都道府県労働局長に申請する。
・いずれか低い方
1000万円(H23-3000万円、H24-2000万円)
15人以下の事業所の保険料の額の合計の2% + 厚生労働省令で定める額

◦帳簿
・3年保存 労働保険事務等処理委託事業主名簿、労働保険料等徴収及び納付簿
・4年保存 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
・不備または虚偽記載は6月以下懲役または30万円以下罰金

労働保険徴収法雑則

行政不服審査法
時効
書類の保存
罰則

行政不服審査法
•cf.審査請求・不服申立て

•異議申立て(例外)
・処分庁
・事業主が概算保険料、確定保険料の認定決定の処分に不服の時
処分があったことを知った日の翌日から60日以内かつ処分の翌日から1年以内に
都道府県労働局歳入徴収官に書面で異議申立て

•審査請求(原則)
・上級庁
・歳入徴収官の決定に不服がある時、厚生労働大臣に書面で審査請求
決定があったことを知った日の翌日から30日以内かつ決定した日の1年以内に
・異議申立てに該当する事由以外の処分に対する不服の時
処分があったことを知った日の翌日から60日以内かつ処分の翌日から1年以内に

•処分の取り消しの訴え
・審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経なければ提訴できない

時効
•徴収金の徴収、還付を受ける権利
・2年(保険料申告書の納付期限の翌日と期限前提出日の翌日の早い方が起算日)
・政府の告知、督促は時効の中断の効力(時効期間がリセットされる)

書類の保存
•徴収法、徴収法施行規則の書類を3年保存

•労働保険事務組合の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿---4年

•労働基準法、安衛法、徴収法、労災法(被保険者という定義がない法律)3年間。
•雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法(被保険者という定義がある法律)2年間(ただし被保険者に関する書類にあっては4年間)

罰則
•徴収法はすべて「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
・cf.一番重い罰則
◦雇用保険印紙に関する違反
◦雇用保険印紙保険料に関する帳簿に関する違反
◦報告、出頭の命令違反
◦立ち入り検査に対する忌避

•「両罰規定」・・行為者、法人ともに罰せられる。

①賃金

次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。
雇用保険法は標準報酬制ではなく総賃金制(あるいは実賃金制)をとっており、賃金日額の算定基礎となる賃金にも、名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものが算入される。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
臨時に支払われる賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、賃金日額の算定基礎となる賃金からは除かれる。
雇用保険の「賃金日額」は原則として、被保険者期間として計算された最後の「6か月間」に支払われた「賃金の総額」を「180」で除して得た金額であるが、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金はこの「賃金の総額」には算入しない。
次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
7

②雑則罰則

次の説明は、労働保険徴収法の雑則及び罰則に関する記述である。
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望する場合において、その希望に反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業主には罰則規定が適用される。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

雇用保険の暫定任意適用事業に雇用される労働者の2分の1以上のものが加入に同意し、又はこれを希望する場合には、事業主は、任意加入の申請をし、認可があったときに当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっているが、この労働者の希望に反して事業主がしなかった場合及び事業主が加入を希望した労働者に対して不利益取扱いをした場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。(この場合、両罰規定により法人等にも罰金刑が科される場合がある。)
[自説の根拠]法附則2条3項、法附則7条1項
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない。
この規定に違反したときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
[自説の根拠]法附則2条3項、法附則7条1項

③求職者給付

次の説明は、一般被保険者の基本手当以外の求職者給付に関する記述である。
技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

技能習得手当及び寄宿手当の支給手続
1 技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
2 受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、「受講証明書」に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
[自説の根拠]雇用保険法36条、則61条
(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
第六十一条  技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
[自説の根拠]則61条
傷病手当支給中は原則として受講手当は支給されません!

雇用保険の適用事業及び被保険者

次の説明は、雇用保険の適用事業及び被保険者に関する記述である。
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

学校教育法に規定する学校の学生又は生徒で雇用保険が適用される者
①卒業を予定しているものであって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
②休学中の者
③定時制の課程に在学するもの
④①~③に準ずるものとして厚生労働省職業安定局長が定める者
[自説の根拠]則3条の2第1号

罰則

次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。
雇用保険法違反に対する罰則の適用にあたり、公共職業安定所長は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限を与えられている。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
なお「102条」というのは労働基準法102条です。
雇用保険法ではありません。
司法警察官の権限を与えられているのは労働基準監督官で、下記7法についてのみその司法警察権を行使することが出来る。
(1)労働基準法
(2)最低賃金法
(3)家内労働法
(4)労働安全衛生法
(5)作業環境測定法
(6)じん肺法
(7)賃金の支払の確保等に関する法律
故に、例えば、育児介護休業法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、労働保険徴収法などの違反行為に対しては、労働基準監督官は、自らの権限に基づき司法警察権を行使することは出来ない。
上記法律以外の法律に違反した場合の取締りは、厚生労働大臣、各都道府県の労働局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長などが各々の法律の規定に基づき直接行なう。
公共職業安定所長は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限を与えられているとする規定はない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うことになっている。
[自説の根拠]労基法102条

雇用保険の被保険者

次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。
適用事業に雇用される労働者が、いわゆる在籍出向により、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ、被保険者資格が認められる。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

その者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる。なお、65歳以上の被保険者が在籍出向により、出向先の事業主に雇用されることとなった場合には、引き続き出向元の事業主との雇用関係に基づき被保険者であるものとして取り扱うこととしている。
(イ) 2以上の事業主の適用事業に雇用される者の被保険者資格
a 同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。
<続きます>
[自説の根拠]行政手引20352
(2)労働者の特性・状況を考慮して判断する場合
b 特に、適用事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されること(いわゆる在籍出向(21203 イ(ロ)fの移籍出向以外の出向))となったことにより、又は事業主との雇用関係を存続したまま労働組合の役職員となったこと(いわゆる在籍専従)により同時に2以上の雇用関係を有することとなった者については、その者が生計を維持るに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係すなわち主たる雇用関係についてのみ、その被保険者資格を認めることとなる。

労働保険事務組合

次の説明は、労働保険事務組合(以下「事務組合」という。)に関する記述である。
政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主と当該事務組合との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した無事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対し督促することができ、委託した事業主に対して行われたものとみなす。
政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。
この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされることになっている。
[自説の根拠]徴収法34条
次の説明は、労働保険事務組合(以下「事務組合」という。)に関する記述である。
政府は、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知等を、その事務組合に対してすることができるが、この場合、事務組合と委託事業主との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばないことがある。

雇用保険事務

次の説明は、雇用保険事務に関する記述である。
離職証明書の賃金支払基礎日数について、深夜労働を行って翌日にわたり、かつ、その労働時間が6時間を超える場合には、これを2日として計算する。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
「6時間」ではなく、「8時間」
8時間が正しい
[自説の根拠]行政手引21454
ただし、宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、かつ、その時間が8時間を超えた場合であっても、これを2日としては計算しない。
[自説の根拠]行政手引21454
「賃金支払基礎日数」とは、賃金支払の対象となった日数のこと。
賃金形態が月給制ならば「暦日数」、日給・時間給制ならば「労働日数」となる。
つまり…必ずしも現実に労働した日であることを要せず、労働基準法の規定による休業手当の対象となった日及び年次有給休暇を取得した日も算入される。
深夜業を行って翌日にわたり、かつ、その労働時間が“8”時間を超えるときは、これを2日として計算する。
[自説の根拠]行政手引21454

労働保険の保険関係の消滅

次の説明は、労働保険の保険関係の消滅に関する記述である。
保険関係が消滅した事業の事業主は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 (雇用保険法 4条2項)
保険年度ごとに、確定保険料申告書を次の保険年度の6月1日から40日以内に提出しなければならない。
労働保険とは、 労災保険と雇用保険とを不可分一体的にとらえた言葉であるため、「消滅」「確定保険料」という単語からこれは「労災保険」だなと判断するわけではない。
事業を廃止した場合には、保険関係が消滅することとなりますので「確定保険料申告書」を提出して、年度当初に見込みで申告・納付してあった概算保険料を精算する必要があります。「確定保険料申告書」の提出期限は保険関係が消滅してから50日以内です。
もし確定保険料の額が概算保険料の額より多い場合には、その差額を同時に納付しなければなりません。

雇用保険の被保険者

次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。なお、以下において「一般被保険者」とは高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする。
同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年01月30日)
×
「同居の親族のみを使用する事業」は、暫定任意適用事業には該当しない。
個人事業、法人いずれも同居の親族が次の1から3までの条件を満たす場合被保険者と取扱う
1)業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確
2)就業実態が当該事務所における他の労働者と同様で賃金もこれに応じて支払われている。特にイ)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、ロ)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について就業規則等に定めるところによりその管理が他の労働者と同様になされている
3)事業主と利益を一にする地位(取締役等)にない
[自説の根拠]行政手引20369
同居の親族のみを使用する事業については、任意加入の制度は設けられていない。

雇用保険事務

次の説明は、雇用保険事務に関する記述である。
なお、本問においては、労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合を除く。
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときであっても、被保険者の転勤に関する届出は行わなければならない。
(被保険者の転勤の届出)
第十三条  事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
[自説の根拠]則13条

基本手当の受給手続

次の説明は、基本手当の受給手続に関する記述である。
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

【受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。】この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
[自説の根拠]雇用保険法施行規則第20条2項

育児休業給付及び介護休業給付

次の説明は、育児休業給付及び介護休業給付に関する記述である。
なお、本問において被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする。
被保険者が満2歳になる幼児を養子にした場合、当該養子縁組の日から起算して1年が経過する日(その日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合にあっては、1年6か月が経過する日)までの間に当該養子を養育するための休業をした期間について、育児休業給付の支給を受けることができる。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年10月17日)
×
育児休業給付は、「育児休業中」と「職場復帰後」に分けて支給されていたが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した者については、給付金を統合して全額、育児休業中に支給される。
また、当初平成22年3月31日までとされていた給付率引き上げ(休業開始時賃金の50%)について、当分の間延長されている。
育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。(これまでは全期間について50%)
※母親とともに父親も休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、後から育児休業を開始する方は
子どもが1歳2か月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給。
[自説の根拠]平成26年4月1日以降に開始する育児休業から
育児休業給付金の支給率を引き上げます。厚生労働省リーフ
続き
支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われたその賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対し、13%を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは給付金は支給されません。

基本手当

次の説明は、基本手当に関する記述である。
基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上ある受給資格者については、基本手当の受給期間は、当該受給資格に係る離職の理由や本人の申出の有無を問わず、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第三号から第五号までに掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
4号 基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数 (雇用保険法 23条1項4号)
設問の条件(45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上ある者)で
A.一般の受給資格者の場合は所定給付日数は150日
B.特定受給資格者である場合は所定給付日数が330日
一方、給付日数が330日の場合は1年に30日を加えた期間である事から、上記Bの場合であれば設問通りだが、Aの場合はそうならない。
つまり
「当該受給資格に係る離職の理由や本人の申出の有無を問わず」とした部分が誤り
受給期間
1 一般の受給資格者(2、3以外)
所定給付日数が150日なので1年
2 45歳以上65歳未満であって所定給付日数360日の就職困難者  1年+60日
3 45歳以上60歳未満であって所定給付日数330日の特定受給資格者 1年+30日
1及び2のケースがあるため誤りとなる
参考
就職困難者とは
・身体障害、知的障害
・刑法等の規定により保護観察に付された者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者
次の説明は、短時間労働被保険者に関する記述である。
基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者(厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は除く。)の基本手当の支給日数は、倒産、解雇等によらない離職の場合、算定基礎期間が20年以上であれば180日となる。

就職促進給付

次の説明は、就職促進給付に関する記述である。
受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することはできない。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年01月30日)

就職促進給付の給付制限期間中の支給をまとめると、
就業手当及び再就職手当では、制限期間中は待機期間満了後1ヵ月の期間内は公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就かなければならない。
常用就職支度手当は、制限期間が経過した後で職業に就く必要がある。
移転費は給付制限期間中はもらえないが、公共職業安定所長が指示する公共職業訓練を受ける為等支給要件を満たせばよい
広域就職活動費は、待機期間及び給付制限の期間が経過した後でなければいけない。
給付制限が解除されるのは【職業訓練】を受けるときのみ。
① 広域求職活動費
待機 給付制限の期間が経過後
② 移転費
待機 給付制限の期間が経過後
ただし 公共職業訓練を受ける場合は給付制限が解除されるため移転費が出る。
次の説明は、就業促進手当に関する記述である。
受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当を受給することができない。

高年齢雇用継続給付

次の説明は、高年齢雇用継続給付に関する記述である。
なお、本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする。
受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

公共職業安定所の紹介は、高年齢再就職給付金の支給に際してその要件とはなっていない。
再就職給手当
離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間
満了後の1ヶ月の期間内においては、公共職業安定所又は
職業紹介事業者の紹介により 職業に就かないと 手当は
支給されない
~参考~
■高年齢再就職給付金
基本手当の支給を受けていた60歳以上の方が再就職し、雇用保険の一般被保険者となった場合は、高年齢再就職給付金の支給対象となることがあります。
この給付金は、再就職先の賃金月額が、基本手当の基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満である場合に、再就職先の賃金月額の15%を限度として給付される制度です。
ただし、離職前の被保険者であった期間が5年以上の方で、所定給付日数を100日以上残して就職すること等の支給要件があります。
[自説の根拠]http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/sapporo/kyusyokusya/hokenzyukyu/ippan/6-1.html
~参考~
■高年齢再就職給付金と再就職手当の併給調整
高年齢再就職給付金と再就職手当は、同一の就職について併給されませんので、どちらの申請を行うかを選択してください。
●支給申請時期
・高年齢再就職給付金:支給対象月の初日から4か月以内
・再就職手当:就職日の翌日から1か月以内となっています。
●再就職手当が不支給になった場合
不支給の通知があった日の翌日から7日以内に高年齢再就職給付金の支給申請を行うことができます。
[自説の根拠]http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/sapporo/kyusyokusya/hokenzyukyu/ippan/6-1.html
参考
【常用就職支度手当】の場合
公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが要件となる。
似た規定があっちにはあってこっちにはない、混乱しますよね。暗記するしかない規定もありますが、何とか理由付けが欲しくなります。
雇用継続給付は設問の他の給付の種類を考えれば、何となくでもイメージわくと思います。そもそも、雇用を継続する為の給付ですから、就職することを目的とはしてません。高年齢も育児・介護も休業中の賃金低下を補うのが目的で、設問のケースも再就職した際の賃金低下を補うわけです。これと職安の職業紹介をつなげても、逆に「?」となりませんか?こういう覚え方というか解き方もアリだと思います。
[自説の根拠]雇用継続給付の目的、安全衛生普及センター参考書
公共職業安定所の紹介の必要の有無
<就業手当・再就職手当>
始めの1月は紹介が必要
<高年齢再就職給付金>
はじめから必要なし
対して
<常用就職支度手当>
こちらは必ず紹介でないともらえない
<広域求職活動費 移転費>
こちらも必ず紹介でないともらえない

労働保険徴収法

次の説明は、労働保険徴収法に関する記述である。
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

(先取特権の順位)
第二十九条  労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
[自説の根拠]労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(昭和四十四年十二月九日法律第八十四号)

雇用保険事務

次の説明は、雇用保険事務に関する記述である。なお、いずれについても届出先は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長とする。
すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合、事業主は、改めて事業所の設置に関する届出をする必要はない。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月13日)
×
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、適用事業所設置(廃止)届けを、その設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
[自説の根拠]雇用則第141条
則141条、則142条1項、則145条2項、則145条3項の届出は、すべて「所轄公共職業安定所長」に提出しなければならない。
雇用保険 適用事業所
◎新たに設置
・10日以内に、適用事業所設置届★1を提出。
※次に、新事業所を設置した場合に★1必要。
◎事業所分割
・主事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取扱い
・従事業所のみ★1を提出
◎事業所統合
・主従の事務所で事務手続きは要しない。

労働保険事務組合

次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することができる。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
参考 関連問題
労働保険事務組合は、常時200人の労働者を使用するサービス業の事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。)を処理することができる。
正解は×
常時200人の労働者を使用するサービス業の事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができない。常時300人以下の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。
[自説の根拠]徴収法33条1項 徴収則62条2項
常時300人以下(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人以下、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人以下)となっている。
「その使用する労働者数にかかわらず」とした部分が誤りである。
[自説の根拠]自説の根拠は徴収法33条1項 徴収則62条2項
金ポコ不動は50人(金の矛を持った不動明王)
オロサー100人(マヨラーと同じく、何にでも大根おろしをかける人をオロサーと言うそうです)
ほか300人
次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。
労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。

日雇労働求職者給付金

次の説明は、日雇労働求職者給付金に関する記述である。
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
×
基礎期間のうち後の5ヶ月間に普通給付の支給を受けていないこと。
基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないこと
(日雇労働求職者給付金の特例)
第五十三条
三 基礎期間の最後の月の翌月以後二月間(申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
[自説の根拠]法53条3項
基礎期間の最後の五ヵ月間に「普通給付」又は「特例給付」を受けていないこと、および受給期間の最初の2ヶ月間に「普通給付」の支給を受けていないこと。

基本手当の給付制限

次の説明は、基本手当の給付制限に関する記述である。
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を受けた者は、これに不服である場合、雇用保険審査官に対して審査請求を行うことができる。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年10月17日)

参考
雇用保険審査官は、各都道府県労働局に置かれる
(不服申立:雇用保険二事業の場合)
雇用保険二事業に関する処分について不服のあるものは、行政不服審査法に基づいて不服申立を行う。
改正 平成28年4月1日施行
上記chadoraさんのコメントを引用します
①〜③の処分に不服
→3ヶ月以内(改正前60日以内)に雇用保険審査官に審査請求
・さらに不服がある場合
→労働保険審査会に再審査請求をすることなく、処分取り消しの訴えを提起することができる(再審査請求をすることもできる)
・3ヶ月経過しても決定なし
→2ヶ月以内に再審査請求をすることができる

特定受給資格者

次の説明は、特定受給資格者に関する記述である。
勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月07日)
×
特定受給資格者は「倒産」、「解雇」等により離職を余議なくされた者をいい、「倒産」は「破産手続開始、再生手続開始(=民事再生を含む。)、更生手続開始、整理開始、特別清算開始の申立て、金融機関の金融取引の停止」が該当します。従って「民事再生手続きの開始に伴い離職した者」は「特定受給資格者」に該当します。
[自説の根拠]則34条1項
民事再生法とは
経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする倒産法の一つ。
手続を利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人、株式会社その他の法人などが利用できるが、主として中小企業の再生に用いられることを想定している。しかし、上場企業その他の大企業、たとえば、そごう、平成電電、JALなども利用している。従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営に当たる会社更生法と違い、経営陣の刷新は、法律上必須ではない。
<横断問題>厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。(×)
民事再生手続き開始において、
雇用保険の特定受給資格者には該当するが、
保険料の繰上徴収事由には該当しない。
[自説の根拠]平成22年-厚年法問3-D「保険料の繰上徴収」

適用事業及び被保険者

次の説明は、雇用保険の適用事業及び被保険者に関する記述である。
同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(主たる賃金を受ける一つの雇用関係)についてのみ被保険者となる
①同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該 2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。
②特に、在籍出向となったこと、又は在籍専従により同時に2以上の雇用関係を有することとなった者は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係すなわち主たる雇用関係についてのみ、その被保険者資格を認めることとなる。
[自説の根拠]雇用保険法 行政手引 20352
同時に2以上の雇用関係について被保険者となれるなら、一方を離職すれば、被保険者でありながら受給資格者にもなってしまいます。

再就職手当

次の説明は、再就職手当に関する記述である。
就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の2分の1以上、かつ、60日以上である場合には、通常の再就職手当に加えて、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の1を乗じて得た額の特別給付が支給される。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
2号 合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 (雇用保険法 19条1項2号)
■再就職手当の支給要件(平成23年8月施行)
支給要件:支給算日数が3分の1以上
支給額:(イ)支給残日数が1/3以上2/3未満の場合
⇒基本手当日額×支給残日数×5/10
(ロ)支給残日数が3分の2以上の場合
⇒基本手当日額×支給算日数×6/10
【26年法改正】設問に“類似”しますが、再就職手当の一部改正です。
現行の給付(早期再就職した場合に、基本手当の支給残日数の50%~60%相当額を一時金として支給)に加えて、早期再就職した雇用保険受給者が、離職前賃金と比べて再就職後賃金が低下した場合には、6月間職場に定着することを条件に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6月分を一時金として追加的に給付する。
[自説の根拠]http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html
(平成29年1月1日施行)
•基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(一定の上限あり)。
•基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(一定の上限あり)。
基本手当日額の上限は、5,805円(60歳以上65歳未満は4,707円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
[自説の根拠]https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
次の説明は、就業促進手当に関する記述である。
再就職手当の額は、基本手当の日額(所定の上限額を超える場合にはその上限額)に、支給残日数の10分の3に相当する日数を乗じて得た額である。

特定受給資格者

次の説明は、特定受給資格者に関する記述である。
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な余裕なく離職した場合であっても、特定受給資格者とはならない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

特定受給資格者
解雇
⇒(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)
その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
「時間的な余裕なく離職した場合」がひっかかるんですがどういった状況を指すのでしょうか?
「特定受給資格者」とは、倒産・解雇等により再就職の準備をする“時間的余裕がなく”離職を余儀なくされた失業給付の受給資格者のことです。

雇用保険事務

次の説明は、雇用保険事務に関する記述である。
なお、本問においては、労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合を除く。
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)

雇用保険被保険者資格喪失届
雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったとき、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内
[自説の根拠]則7条1項
雇用保険被保険者の得喪 届け出期限
資格取得届→ 事実のあった日の属する月の翌月10日
資格喪失届→ 事実のあった日の翌日から起算して10日以内

雇用保険事務

次の説明は、雇用保険事務に関する記述である。
過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。ただし、その者が第四十三条第二項又は第三項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。 (雇用保険法 56条)
雇用保険被保険者証はその者を雇用する事業主に提示するだけでよいみたいです。
Q1 「雇用保険被保険者証」は、今後の雇用保険の手続きで必要になるため、事業主が保管すべきではないのでしょうか?
A1 「雇用保険被保険者証」は労働者に対してハローワークから交付するものであり、事業主が保管すべきものではありません。
なお、従来は雇い入れた労働者が資格取得時の氏名を変更する場合など事業主がハローワークへの手続きを行う都度、「雇用保険被保険者証」を添付することとされていましたが、現在は添付の必要はありません。
[自説の根拠]厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi02.pdf
参考 問題
雇用保険事務に関する記述である。
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない。
正解は○
(被保険者の氏名変更の届出)
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない
[自説の根拠]則14条第3項
次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。
適用事業に雇用される労働者が、いわゆる在籍出向により、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ、被保険者資格が認められる。

雇用継続給付

次の説明は、雇用継続給付に関する記述である。。なお、「被保険者」には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。
事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定がないときであっても、所定の要件を満たすことにより、被保険者に代わって、支給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)
×
事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定があるときは、所定の要件を満たすことにより、被保険者に代わって、高年齢雇用継続給付受給資格確認票、(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる
則百一条の八  事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わつて第百一条の五第一項及び前条第一項の規定による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第百一条の五第七項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。
[自説の根拠]http://ins12345.blog.fc2.com/blog-entry-446.html
事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定(労使協定)があるときは、被保険者に代わって高年齢継続給付の支給申請書の提出をすることができる。
なお、事業主が被保険者に代わって高年齢継続給付の支給申請書の提出をする場合には、労使協定があることの事実を証明できる書類を添えることになっている。
[自説の根拠]規則第101条の8
(平成28年改正)
労働組合等との書面による協定協定について定めた則101条の8(支給申請手続きの代理)の規定は削除された。

労働保険事務組合

次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

◎事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
[自説の根拠]雇用保険法施行規則第143条第1項(書類の保管義務)
【為参考】
1.労基法 3年 例外なし
2.安衛法 3年 健康診断個人票・面接指導記録は5年
3.労災法 3年 例外なし
4.雇保法 2年 被保険者に関する書類は4年
5.徴収法 3年 雇用保険被保険者関係届事務等処理簿は4年
6.健保法 2年 例外なし
7.厚年法 2年 例外なし

労働保険事務組合

次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。
都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しをした場合には、その旨を当該事務組合及び当該事務組合に労働保険事務を委託している事業主に通知しなければならない。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)

事務組合の認可の取消事由には、徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときのほか、その行うべき労働保険事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認められる場合も含まれる。
1 当該労働保険事務組合に対し文書(「労働保険事務組合認可取消通知書」)をもって行なうものとする。
2 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。
[自説の根拠]規則第68条1項、2項
次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

求職者給付

次の説明は、求職者給付に関する記述である。
受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合であっても、当該求職の申込みの日以後7日に満たない間は、傷病手当が支給されることはない。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。 (雇用保険法 21条)
「傷病手当は基本手当を支給すべき日に支給される」
ですので求職の申込みをした日以後において通算7日間の待期が必要
傷病手当は、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために、継続して15日以上職業に就くことができない場合に、基本手当の支給を受けることができない日について、傷病の認定を受けた日について支給されるもので、給付制限期間中や待機期間中の日には支給されない。また、傷病期間が15日未満のときは、証明認定により基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
傷病手当(支給要件)
求職の申し込みをした後に
15日以上引き続いて
疾病、負傷のために職業につくことができない場合に、基本手当の支給に代えて、支給される。
次の説明は、基本手当以外の求職者給付に関する記述である。
傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づき支給される。

控除

次の説明は、労働保険徴収法に関する記述である。
事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

◎(賃金からの控除)
第六十条  事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十一条第三項 の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第二十二条第一項 の印紙保険料の額の二分の一の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。
2  前項の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。
[自説の根拠]労働保険徴収法施行規則60条

追徴金

追徴金等に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)
×
追徴金は保険料ではないので、追徴金自体に延滞金がかせられることはありません。

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関連条文

  1. 雇保法 第七条 被保険者に関する届出

  2. 健保法 第四十八条 (届出)

  3. 安衛法 第一条(目的)

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  5. 健保法 第三十六条 (資格喪失の時期)

  6. 雇保法 雇保法について

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