雇保法 第一条 (目的)

雇用保険法
(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)

第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 適用事業等(第五条―第九条)
 第三章 失業等給付
  第一節 通則(第十条―第十二条)
  第二節 一般被保険者の求職者給付
   第一款 基本手当(第十三条―第三十五条)
   第二款 技能習得手当及び寄宿手当(第三十六条)
   第三款 傷病手当(第三十七条)
  第二節の二 高年齢継続被保険者の求職者給付(第三十七条の二―第三十七条の四)
  第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第三十八条―第四十一条)
  第四節 日雇労働被保険者の求職者給付(第四十二条―第五十六条の二)
  第五節 就職促進給付(第五十六条の三―第六十条)
  第五節の二  教育訓練給付(第六十条の二・第六十条の三)
  第六節 雇用継続給付
   第一款 高年齢雇用継続給付(第六十一条―第六十一条の三)
   第二款 育児休業給付(第六十一条の四・第六十一条の五)
   第三款 介護休業給付(第六十一条の六・第六十一条の七)
 第四章 雇用安定事業等(第六十二条―第六十五条)
 第五章 費用の負担(第六十六条―第六十八条)
 第六章 不服申立て及び訴訟(第六十九条―第七十一条)
 第七章 雑則(第七十二条―第八十二条)
 第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)
 附則

第一章 総則

第一条(目的)  雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

丸暗記してもいいくらい、重要な条文で、具体的にどこがと言いますと、文中「…あわせて…」の前までで、

失業等給付をやってますよと、その目目的は 労働者の生活、雇用の安定のためで、具体的には4つの給付をしてくれます

1.求職者給付 失業
2.就職促進給付 就職促進
3.教育訓練給付 教育訓練
4.雇用継続給付 雇用継続困難

で、文中「…あわせて…」の後で雇用保険二事業をやってますよと

その目的は労働者の職業安定ためで、

1.雇用安定事業 失業予防、雇用状態是正、雇用機会拡大
2.能力開発事業 能力開発、福祉増進

ですよと

雇用保険法総則では
目的
雇用保険事業
適用事業所(労災保険適用事業所と対比)
被保険者
届出

が述べられています。


【試験問題】次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。雇用保険の目的には、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることも含まれている。 【解答】○

雇用保険法第一条
政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 (雇用保険法 62条)

いわゆる「雇用保険二事業」が該当します。

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関連条文

  1. 職業能力開発促進法について

  2. 雇保法 第七条 被保険者に関する届出

  3. 介護保険法 について

  4. 介護保険法 第七十八条の二 (指定地域密着型サービス事業者の指定)

  5. 国民健康保険法 第百六条 監督

  6. 雇保法 第六十二条 (雇用安定事業)

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