国民健康保険法 第百六条 監督

–    第十章 監督

– (報告の徴収等)
第百六条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

– 2  前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

– 3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

– (事業状況の報告)
第百七条  保険者及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、事業状況を都道府県知事に報告しなければならない。

– (組合等に対する監督)
第百八条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、第百六条の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分する等著しく事業の適正な執行を欠くと認めるとき、又は組合若しくは連合会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、組合若しくは連合会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

– 2  組合若しくは連合会又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会に対し、期間を定めて、その役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。

– 3  組合又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を改任することができる。

– 4  組合又は連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会の解散を命ずることができる。

– 第百九条  削除

–    第十一章 雑則

– (時効)
第百十条  保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

– 2  保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

– (期間の計算)
第百十一条  この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

– (戸籍に関する無料証明)
第百十二条  市町村長(特別区及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。)は、保険者又は保険給付を受ける者に対し、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

– (文書の提出等)
第百十三条  保険者は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

– (資料の提供等)
第百十三条の二  市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

– 2  市町村は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、組合、第六条第一号から第三号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に対し、他の市町村若しくは組合が行う国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。

– (診療録の提示等)
第百十四条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

– 2  厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

– (準用規定)
第百十五条  第百六条第二項の規定は、前二条の規定による質問について、第百六条第三項の規定は、前二条の規定による権限について準用する。

– (修学中の被保険者の特例)
第百十六条  修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす。

– (病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)
第百十六条の二  次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。

– 一  病院又は診療所への入院

– 二  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設への入所(同法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

– 三  障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所

– 四  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所

– 五  老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第十一条第一項第一号又は第二号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

– 六  介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設(老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームであつて、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十一条第一項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)への入居又は同法第八条第二十四項に規定する介護保険施設への入所

– 2  特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

– 一  継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

– 二  継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

– 3  前二項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は、当該病院等の所在する市町村及び当該被保険者に対し国民健康保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

– (読替規定)
第百十七条  この法律中「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

– (権限の委任)
第百十八条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

– 2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

– (厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
第百十九条  第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十四条第二項の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

– (事務の区分)
第百十九条の二  第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項、第百七条及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

– (実施規定)
第百二十条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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関連条文

  1. 労基法 第二十七条(出来高払制の保障給)

  2. 高齢者法 第九十三条 (国の負担)

  3. 船員法 第百三条 保険給付の制限

  4. 職業安定法 第十七条(職業紹介の地域)

  5. 国民健康保険法 第一条(この法律の目的)

  6. 介護保険法 第百十五条の三十二 (業務管理体制の整備等)

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