労基法 第十三条  (この法律違反の契約)

第二章 労働契約

第十三条  (この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

まず労働契約について基本というか大事な事が書いてある条文ので、要約すると

契約期間(法14条)
期間の定めのないものを除き3年が限度です。
3年を超えた契約は13条(労働基準法違反の契約)適用で3年とする

1年を越える期間の定めのある労働者は1年経過後退職を申出可

5年契約を締結できる該当者は5年未満で契約していても申出不可

・例外:有期事業、認定職業訓練中の修了まで、高度の知識を要する(5年)、60歳以上(5年)

です。

また、若干詭弁な様な気がするのですが、「定年制」の解釈は「定年を労働契約の終期とする期間の定めの無い契約」と解釈します。

また、関連する有期労働契約の基準が存在します。

・有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準(H15厚労告357)

・「有期労働契約の締結更新雇止め基準」第1条を削除(H25改正)

・契約締結時に更新の有無を明示 ; 労働基準法に明記(H25)

・更新する場合がある時、判断基準を明示 ; 労働基準法に明記(H25)

助言・指導から罰則へ

・1回以上更新かつ1年以上継続勤務で契約実態、労働者の希望に応じて契約期間を長くする努力義務

・3回以上更新または1年以上継続勤務で予め更新しないことを明示している場合を除き、雇止め(更新しない)時は30日前に予告する(解雇ではないが解雇予告に準じており更新しない理由の証明書も退職時証明と同様)

これらは有期労働契約の保護で意に反して拘束される事の防止を意図しています。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働契約に関する記述である。労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。
【解答】
×

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされますが、この場合、違反している部分のみを無効とし、

その内容は労基法の定める基準に自動的に引き上げられるので「部分無効自動引上げ」と言われているそうです。

すべてが無効になるわけではありませんので、「労働者に有利なものも含めて、無効となる」とした問題文は誤りとなります。


【試験問題】次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。労働基準法第13条においては、「この法律で定める基準【X】労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」と規定されている。
【解答】
基準に達しない

関連条文

  1. 労基法 第八十九条(作成及び届出の義務)

  2. 健保法 第三条 (定義)

  3. 雇保法 第七条 被保険者に関する届出

  4. 船員保険法について

  5. 労働安全衛生法memo

  6. 介護保険法 第九十四条 (開設許可)

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