せんいんほけんほう
船員保険法
(昭和十四年四月六日法律第七十三号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二四年一一月二六日法律第九八号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年八月二十二日法律第六十二号
(未施行)
平成二十四年八月二十二日法律第六十三号
(未施行)
平成二十四年八月二十二日法律第六十七号
(未施行)
平成二十四年九月十二日法律第八十七号
(未施行)
第一章 総則(第一条―第三条)
– 第二章 保険者(第四条―第十条)
– 第三章 被保険者
– 第一節 資格(第十一条―第十五条)
– 第二節 標準報酬月額及び標準賞与額(第十六条―第二十三条)
– 第三節 届出等(第二十四条―第二十八条)
– 第四章 保険給付
– 第一節 通則(第二十九条―第五十二条)
– 第二節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
– 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(第五十三条―第六十八条)
– 第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給(第六十九条―第七十二条)
– 第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給(第七十三条―第七十五条)
– 第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給(第七十六条―第八十二条)
– 第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第八十三条・第八十四条)
– 第三節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
– 第一款 休業手当金の支給(第八十五条・第八十六条)
– 第二款 障害年金及び障害手当金の支給(第八十七条―第九十二条)
– 第三款 行方不明手当金の支給(第九十三条―第九十六条)
– 第四款 遺族年金の支給(第九十七条―第百二条)
– 第四節 保険給付の制限(第百三条―第百十条)
– 第五章 保健事業及び福祉事業(第百十一条)
– 第六章 費用の負担(第百十二条―第百三十七条)
– 第七章 不服申立て(第百三十八条―第百四十一条)
– 第八章 雑則(第百四十二条―第百五十五条)
– 第九章 罰則(第百五十六条―第百六十一条)
– 附則
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