介護保険法 第百十五条の三十二 (業務管理体制の整備等)

–     第九節 業務管理体制の整備

– (業務管理体制の整備等)
第百十五条の三十二  指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第五項、第八十八条第六項、第九十七条第七項、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項又は第百十五条の二十四第五項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

– 2  介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

– 一  次号及び第三号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事

– 二  地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係るすべての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長

– 三  当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣

– 3  前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

– 4  第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。

– 5  厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

– (報告等)
第百十五条の三十三  前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該介護サービス事業者若しくは当該介護サービス事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該介護サービス事業者の当該指定に係る事業所若しくは当該指定若しくは許可に係る施設、事務所その他の居宅サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

– 2  厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該介護サービス事業者に係る指定若しくは許可を行った都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)又は当該介護サービス事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び同条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。

– 3  都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係る介護サービス事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る介護サービス事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

– 4  厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。

– 5  第二十四条第三項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

– (勧告、命令等)
第百十五条の三十四  第百十五条の三十二第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。)が、同条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

– 2  厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

– 3  厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

– 4  厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

– 5  厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護サービス事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない。

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関連条文

  1. 障害者雇用促進法 第三十七条 (身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務)

  2. 介護保険法 第百十五条の二 (指定介護予防サービス事業者の指定)

  3. 障害者雇用促進法 第五十三条(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)

  4. 確年法 第八十三条(確定給付企業年金の終了)

  5. 労働契約法について

  6. 労基法 第八十七条(請負事業に関する例外)

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