労基法 第八十七条(請負事業に関する例外)

(請負事業に関する例外)
第八十七条
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
2  前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない
3  前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。

(補償に関する細目)
第八十八条  この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。

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関連条文

  1. 介護保険法 第四十八条(施設介護サービス費の支給)

  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律12751

  3. 介護保険法 第二十七条(要介護認定) 

  4. 社会保険審査官審査会法

  5. 労働組合法14

  6. 労基法 第二十条(解雇の予告)

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