労基法 第八十五条(審査及び仲裁)

(審査及び仲裁)
第八十五条
業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
2  行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
3  第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。
4  行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。
5  第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

第八十六条
前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
2  前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。

  • コメント: 0

関連条文

  1. 介護保険法 第百十五条の三十五 (介護サービス情報の報告及び公表)

  2. 労基法 第八十条(葬祭料)

  3. 児童手当法について

  4. 高齢者法 第百三十三条 (都道府県の助言等)

  5. 介護保険法 第四十八条(施設介護サービス費の支給)

  6. 介護保険法 第百四十七条(財政安定化基金)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー