労基法 第八十五条(審査及び仲裁)

(審査及び仲裁)
第八十五条
業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
2  行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
3  第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。
4  行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。
5  第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

第八十六条
前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
2  前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。

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関連条文

  1. 介護保険法 第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)

  2. 労災法 第二十六条 二次健康診断等給付

  3. 労基法 第六十一条(深夜業)

  4. 労基法 第三条 (均等待遇)

  5. 労基法 第九十六条(寄宿舎の設備及び安全衛生)

  6. 国民健康保険法 第三十六条(療養の給付)

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