労基法 第八十条(葬祭料)

(葬祭料)
第八十条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければなりません。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。
【解答】
X

労基法の中で労働協約の締結が求められているのは、「通貨払いの例外」だけですので、他の規定に関する問題で、必ず労働協約に定めなければならない、ときたら、「×」です。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。
【解答】
×

労働協約は労働組合と使用者との間で結ばれるものですので、労働組合がない会社では、労働協約は存在しない事になります。

労働組合がない会社では、「定期券の現物支給」はできない、という事と関連づけて覚えるといいと思います。

(遊)語呂合わせ

通(貨)訳(約)が前(全)提(定)

『皇帝の通訳』
控除→労使協「定」
通貨→労働協「約」

(打切補償)
第八十一条
第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

(分割補償)
第八十二条
使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。

(補償を受ける権利)
第八十三条  補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
2  補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

(他の法律との関係)
第八十四条
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
2  使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

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関連条文

  1. 介護保険法 第六十一条(高額介護予防サービス費の支給)

  2. 国民健康保険法 第百六条 監督

  3. 健保法 第三条 (定義)

  4. 雇保法 第二条(管掌)

  5. 介護保険法 第九条(被保険者) 

  6. 介護保険法 第六十九条の十一 (登録試験問題作成機関の登録)

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