労基法 第七十七条(障害補償)

(障害補償)
第七十七条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

(休業補償及び障害補償の例外)
第七十八条
労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

(遺族補償)
第七十九条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

関連条文

  1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について

  2. 労基法 第九十七条(監督機関の職員等)

  3. 労働組合法0

  4. 社労法 第一条(目的)

  5. 労基法 第十一条(定義)

  6. 船員保険法 第二十九条(保険給付の種類)

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