労基法 第十一条(定義)

第十一条(定義)
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

もし出題者だったら、聞きたくなる箇所なので、理屈てんこ盛りポイントです。
「労働者」の定義同様、「賃金の定義」の定義もまたよく聞かれるます。

労働基準法での賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名前はなんにせよ、「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」です。

で、微妙になってくるのが、

例えば、社会保険料補助は賃金で生命保険料補助は福利厚生です。

あと通貨以外で支払われる賃金については、

その賃金の算定は「範囲、評価額ともに法令又は労働協約の定めによるが定めが無い場合は都道府県労働局長が定める」とあります。

で、また話を戻すと、労働の対償ではないものの、通勤定期、通勤手当は賃金です。

ストックオプション(自社株式一定期間内一定金額取得権)には株の時価との差額が発生するため、会社は原則として税務会計上給与所得として扱っていますが、そうであるからといって,労働の対価ではありませんので労働基準法にいう「賃金」とはなりません。

他にも退職金、祝い金、見舞金福利厚生 住宅貸与(住宅手当がある場合貸与の利益は賃金)、食事供与、企業設備、業務費 制服、出張旅費、交際費など任意的、恩恵的なものは賃金ではありません。

ただし労働協約等に支給要件が明確なものは賃金です。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、使用者が労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、賃金ではない。
【解答】

「労働の対償」が賃金で、1.任意的、恩恵的なもの、2.福利厚生に係るもの、3.企業設備、業務に関するもの、は賃金ではありません。

旅費は「3.企業設備、業務に関するもの」に関するものに該当します。

労働基準法の賃金の規定は問題文に書かれたものですが、その他賃金となるものの規定は次のものがあります。

「恩恵的なもの、福利厚生的なものでも、労働協約、就業規則、労働契約等によって、あらかじめ支給条件の明確なものは賃金となる。」

そこで、問題文の「使用者が労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、賃金ではない。」は、前記の規定からすると、その表現通りとなるので、問題文全てを通して正しい表現がされているので、回答は「○」となります。

※そのため実費弁償の【旅費】は賃金となりませんが、【労働協約による通勤定期券】は賃金となります。

また、賃金を通貨以外のもので支払うためには、法令か労働協約に別段の定めがあることが要件となります。

なお、労働協約による場合には、【労働組合】の存在が前提となります。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の賃金に関する記述である。労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当する。
【解答】


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金に関する記述である。結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。
【解答】
×

結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなしません。ただ、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金になるとされています。

なので「就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない」とした問題文が誤りです。

労基法と徴収法の「賃金」の違い

労基法…退職金、結婚祝金、災害見舞金等については、労働協約等により、支給条件が明確な場合には、賃金とされます。

徴収法…退職金、結婚祝金、災害見舞金等については、労働協約等により、支給条件が明確な場合であっても、賃金とされません。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金をいう。以下同じ。)は、同法第11条の賃金ではない。
【解答】

何度も繰り返し聞かれるので、解法も繰り返しになりますが、

賃金になる例は休業手当、通勤手当、税金や社会保険料の補助、スト妥結一時金で、

賃金にならない例は休業補償、出張旅費、生命保険料の補助や財産形成貯蓄奨励金、解雇予告手当です。

解雇予告手当は、労働基準法によって創設されたものであり、労働の対償となる賃金には含まれないとされていますので、問題文は正解です。

なお、賃金に含まれないために解雇予告手当については、法24条の通貨払の原則、直接払の原則の規定は適用されませんが、「賃金に準じて通貨で直接支払うよう取り計るべきもの」とされています。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める解雇等に関する記述である。労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。
【解答】

11条の法律の趣旨正誤のネタ切れなのか難易度の高い重箱隅問題です。

こういう条文にない知識を問われると難易度がぐっと上がります。

算定事由の発生した日を問われてます。

<算定事由の発生した日>

(1)解雇予告手当:労働者に解雇の通告をした日

解雇を予告した後において、その労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を予告した日とされる(昭和39.6.12 基収2316号)

(2)休業手当・年休手当:休業日・年休日

所定労働時間に2暦日にわたる場合はその最初の日です。

その勤務の初日に算定理由が発生した場合はその日で、その勤務の2暦日目に算定事由が発生したときは、その勤務の始業時刻の属する日(=初日)に算定事由が発生したものと、取り扱われます。
(昭和45.5.14 基収374号)

(3)災害補償:事故の起きた日または、病気になった日

事故の起きた日または、病気になった日(診断によって疾病の発生が確定した日)です。

(4)減給の制裁の制限額:制裁の意思表示が相手方に到達した日
(昭和30.7.19 基収5875号)


【試験問題】
労働基準法に定める賃金に関する次の記述について、労働基準法の規定に照らして、適切か否か答えよ。賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。
【解答】
×

解雇予告手当は、即時解雇の構成要件として労働基準法が定めた特殊な性格を有する手当であって「賃金」ではありません。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の賃金に関する記述である。労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当する。 【解答】

事業主の負担する労働者の税、社会保険料の労働者負担分は賃金となります。


【試験問題】
使用者が、労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助は、賃金と認められる。
【解答】
×

社会保険料などの本人負担分を使用者が労働者に代わって負担する場合は、労働者が法律上当然に生じる社会保険料等の負担義務を免れていることになるので使用者が労働者に代わって負担する部分については、賃金とみなされることになりますが、任意の生命保険の補助は賃金と認められません。

繰り返しになりますが、再度労基法と徴収法の「賃金」の違いです。

労働基準法第11条

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働保険徴収法第2条2項

この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
(=雇用保険法第4条第4項での賃金の定義と同じ)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には該当しない。
【解答】
×

関連条文

  1. 高齢者法 第七十八条 (訪問看護療養費)

  2. 介護保険法 第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)

  3. 労基法 第十条(定義)

  4. 労基法 第九十六条(寄宿舎の設備及び安全衛生)

  5. 雇保法 第一条 (目的)

  6. 介護保険法 第四十条 (介護給付の種類)

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