労基法 第十二条(定義)

第十二条(定義)この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一  賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二  賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2  前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
3  前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一  業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二  産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三  使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第八項において同じ。)をした期間
五  試みの使用期間
4  第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5  賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6  雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
7  日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8  第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

まず「平均賃金」とは平均賃金は「計算する必要が発生した日(事由日)」前3ヶ月間の賃金の総額を期間「総暦日数」で割った(除した)金額(=日額)の事です。

なので臨時に支払われた賃金及び3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金や通貨以外のもので支払われた賃金で常識の範囲(一定の範囲)に属しないものは算入しません。

また、日給・時間給・出来高払制・請負制の場合の平均賃金は

賃金総額 ÷ 実労働日数 x 60%
雇用保険賃金日額の場合 x 70%

となり以下の期間は日数、賃金を含めません。

・業務上の負傷疾病による療養のための休業
産前産後休業
・使用者の責めに帰すべき事由の休業
育児介護休業
試みの使用期間

含めない日数、賃金の事が割り込んできてぼやけますが、「平均賃金」とは「総暦日数」で割った(除した)金額(日額)の事ですが、、日給・時間給・出来高払制・請負制の場合の平均賃金は賃金総額 ÷ 実労働日数 x 60%です。

もうひとつ「賞与」の定義は「定期または臨時に労働者の勤務成績に基づいて支払われるもので支給額があらかじめ確定していないもの。」で、支給時期、支給額が確定しているものは賞与ではありません。(年棒制の賞与)

親戚の条文24条で、賃金5原則と例外が謳われています。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則に関する記述である。労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。
【解答】
×

臨時に支払われた賃金、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しない(法令又は労働協約の定めに基づかない)ものは平均賃金の算定基礎算入されません。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める割増賃金等に関する記述である。その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総所定労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。
【解答】
×

これは、重箱隅問題というか難問です。

所定労働時間数」ではなく、「総労働時間数」です。

出来高払制その他の請負制は「総所定労働時間数」ではなく、賃金の総額を、当該賃金算定期間における「総労働時間数」で除した金額を基礎として割増賃金の計算基礎となる通常の賃金を計算する。(則19条1項6号、平成11年3月31日基発168号)という労働基準法施行規則第19条に詳細に規定されている割増賃金の計算方法を識ってる上で、かつ覚えてないと解けません。

労働基準法施行規則第19条(割増賃金を計算する際に基礎となる賃金)

割増賃金の基礎となる通常の賃金は、次の①~⑦の金額で、割増賃金の額は、これに所定の率および労働時間数を乗じた金額です。

①時給については、その金額

②日給については、所定日給額÷1週間における1日平均所定労働時間数

③週給については、所定の週給額÷4週間における1週平均所定労働時間数

④月給については、所定月給額÷1年における1月平均所定労働時間数

⑤旬給等については、上の各号に準ずる

⑥出来高給については、時間外労働等を行った賃金算定期間に対する出来高給総額÷同上期間における時間外労働時間数を含む総実労働時間数

⑦労働者の受取る賃金が①~⑥の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について、上の①~⑥により各別に計算した金領の合計


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める割増賃金等に関する記述である。賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者が、労働基準法第36条第1項又は第33条の規定によって法定労働時間を超えて労働をした場合、当該法定労働時間を超えて労働をした時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の2割5分を支払えば足りる。
【解答】


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。
【解答】

組合専従職員と使用者との基本的な法律関係は、労働協約その他により労使の自由に定めるところによるが、使用者が専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、組合事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。(平成11.3.31基発168号)


【試験問題】
平均賃金の算定期間中の一部に組合事務専従中の期間がある場合は、平均賃金を算定する際には、その期間の賃金及び日数共に賃金総額及び総日数から控除する。
【解答】

組合事務専従中の期間は、平均賃金を算定する際には、その期間の賃金及び日数共に賃金額及び総日数から控除する。
(法12条、昭25.5.19基収621号)

関連条文

  1. 労基法 第九十六条(寄宿舎の設備及び安全衛生)

  2. 介護保険法 第五十四条 (特例介護予防サービス費の支給)

  3. 労基法 第一条(労働条件の原則)

  4. 確年法 第八条(組織)

  5. 介護保険法 第八十六条 (指定介護老人福祉施設の指定)

  6. 介護保険法 第九条(被保険者) 

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