労基法 第十条(定義)

第十条(定義)
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法における使用者としての責任を負うものである。
【解答】

10条を小難しく言い回すと問題文なので正解です。

強いてポイントを挙げるとすると設問の「在籍型出向」ではなく、もう一つのスタイル「移籍型出向」について移籍型出向の出向労働者については、出向先とのみ労働契約関係があるので、出向先についてのみ労働基準法の適用があります。って事をついでに覚える事かと思います。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働契約等に関する記述である。いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、原則として出向元及び出向先に対してはそれぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があるが、そのうち労働契約関係の基本である賃金に関する事項については出向元のみが使用者となり、それ以外の事項については、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負うものと解されている。
【解答】
×

二重に籍を有する場合、単純にどっちの責任と法的に決めるのは無理なので、その状況によって判断をしていかなければならなくなりますので、当事者間の取決めによりましょうっていうことが「出向元及び出向先に対してはそれぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用がある」で表現されてますので「賃金に関する事項については出向元のみが使用者」となると条文の趣旨と辻褄が合わないので☓です。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等における定めに関する記述である。いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。
【解答】
×

「在籍型出向」は会社に在籍しながら、他の会社に出向するケースで使用者としての責任は出向元、出向先及び出向労働者の三者間の取り決めにより、出向元と出向先が負います。

労働基準法等における使用者としての責任は、「賃金に関する事項」も含めて出向元、出向先及び出向労働者の三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じてそれぞれ出向元と出向先が負います。

ここも読み流すと、「だよね~え」なのですが、

昨今「派遣」「出向」という働き方があり、その結果、使用者も色々で、

「出向元」だけとか「出向先」だけとかの正誤問題がよく(…よくじゃないですね絶対)出ます。

在籍型出向の使用者は、取り決めた権限と責任で出向元/出向先がそれぞれ負う訳ですが、

(具体的には、)

派遣型出向の場合には「公民権保障、労働時間、休憩、休日」の使用者責任は派遣【先】が負うものがあります。

ついでに派遣労働者について整理します。

<派遣労働者>

原則 労働時間、休憩、休日は派遣【先】事業主の管理です。

みなし労働時間制の適用は事業外可、専門業務可、企画業務不可

変形労働時間制の適用は[1週間の変形のみ不可]、1か月単位・1年単位・フレックスは派遣元で労使協定

ただ、派遣中の労働者の派遣就業に関し、派遣先の事業主が、当該派遣労働者をフレックスタイム制の下で労働させる場合には、当該派遣労働者の派遣元の使用者が労働基準法に定める所要の手続を行う必要があります。

といった事を踏まえて、試験では正誤問題で以下のような選択肢(正)が出たりします。

「派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働させることができるが、この場合、届出をする義務を負うのは、派遣の使用者である。」

関連条文

  1. 労基法 第二十四条(賃金の支払)

  2. 労働安全衛生法memo

  3. 介護保険法 第四十八条(施設介護サービス費の支給)

  4. 高齢者法 第七十八条 (訪問看護療養費)

  5. 児童手当法について

  6. 介護保険法 第八十一条 指定居宅介護支援事業者

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