労基法 第九条(定義)

第九条(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働者の定義が、「事業または事業所で使用され労働の対象として賃金が支払われるもの」で原則、労働者を使用するすべての事業に適用されます。

ここでも条文に書いてないのに・・・(適用単位は場所)除外の範囲が試験で聞かれます。

国家公務員は適用除外(国有林野事業)で、独立行政法人、特定独立行政法人(印刷局、造幣局)は適用です。

地方公務員も一部適用除外です。

それと、同居の親族(世帯生計同一の6親等血族、3親等姻族)のみを使用する事業、家事使用人には適用しません。

また船員法に規定する船員には総則以外が適用除外です。

あと、この条文の文言自体はさらっと読み過ぎてしまいますが、条文の「労働者の定義」という内容は大切かつ重要で、法律ごとに微妙に労働者の定義が異なるって事をついでなので確認します。

<労働者の定義の比較>

労働組合法」の労働者の定義(第3条)

→ 失業者を含む

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

労働契約法」の労働者の定義

→ 家事使用人を含む

この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

正直・・・労働者の定義は実務には関係ない試験用のコマゴマした知識な気がするのですが、聞かれるんで覚えないと・・・です。

ただマニアックに知識を追求するなら面白い部分かなと思います。

関連条文

  1. 介護保険法 第七十八条の三 (指定地域密着型サービスの事業の基準)

  2. 労働組合法1

  3. 高齢者法 第百十七条 特別高額医療費共同事業

  4. 介護保険法 第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)

  5. 確年法 第八条(組織)

  6. 労基法 第十五条  (労働条件の明示)

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