介護保険法 第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)

–     第三節 医療保険者の納付金

– (納付金の徴収及び納付義務)
第百五十条  支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。

– 2  医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収し、納付金を納付する義務を負う。

– (納付金の額)
第百五十一条  前条第一項の規定により各医療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たないときは、当該年度の概算納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。

– 2  前項ただし書の調整金額は、前々年度におけるすべての医療保険者に係る概算納付金の額と確定納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各医療保険者ごとに算定される額とする。

– (概算納付金)
第百五十二条  前条第一項の概算納付金の額は、当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数を乗じて得た額とする。

– (確定納付金)
第百五十三条  第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額とする。

– (医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例)
第百五十四条  合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については、政令で定める。

– (納付金の額の決定、通知等)
第百五十五条  支払基金は、各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

– 2  前項の規定により納付金の額が定められた後、納付金の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各医療保険者が納付すべき納付金の額を変更し、当該各医療保険者に対し、変更後の納付金の額を通知しなければならない。

– 3  支払基金は、医療保険者が納付した納付金の額が、前項の規定による変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の納付金の額を超える場合には、その超える額について、未納の納付金その他この法律の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

– (督促及び滞納処分)
第百五十六条  支払基金は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

– 2  支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

– 3  支払基金は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。

– 4  前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。

– (延滞金)
第百五十七条  前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

– 2  前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。

– 3  延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

– 4  前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

– 5  延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

– 一  督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。

– 二  延滞金の額が百円未満であるとき。

– 三  納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

– 四  納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

– (納付の猶予)
第百五十八条  支払基金は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

– 2  支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。

– 3  支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに第百五十六条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。

– (通知)
第百五十九条  市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

– 2  市町村は、前項の規定による通知の事務を連合会に委託することができる。

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関連条文

  1. 雇保法 第十一条 (受給権の保護)

  2. 国民健康保険法 第六十四条 (損害賠償請求権)

  3. 労基法 第六十二条(危険有害業務の就業制限)

  4. 労基法 第四十条(労働時間及び休憩の特例)

  5. 労基法 第六条(中間搾取の排除)

  6. 介護保険法 第百六十条(支払基金の業務)

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