労災法 第一条 総則

第一章 総則

第一条  労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

要するに目的が述べられています。

「業務上の事由、通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して」、

「必要な保険給付を行い」、

「社会復帰の促進、労働者/遺族の援護、労働者の安全/衛生の確保を図り」、

「もって労働者の福祉の増進に寄与する」。

第二条  労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第二条の二  労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

第2条では「労働者災害補償保険」は「政府が管掌する保険」ということが書いてあります。

厚生労働省労働基準局
都道府県労働局 適用、保険料徴収・収納の事務
労働基準監督署 保険給付の事務


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険に関する記述である。労働者災害補償保険は他の社会保険と同様に労働者個人単位で適用がなされ、適用のための手続は就業する事業所を所轄する労働基準監督署において、事業主が労働者名簿等を添付した上で行う。 【解答】×

労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 (労災保険法 2条の2)

労災保険の適用は、個人単位ではなく、事業単位です。

労災保険には被保険者という概念がありません。

適用事業所に使用され賃金を支払われている労働者にはすべて労災保険が適用されます。

また労働者ごとに資格の取得や喪失の届出を行うこともありません。


【試験問題】次の説明は、保険給付等に関する記述である。労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。【解答】×

労働基準法の災害補償に関して次の項目が挙げられています。

①療養補償
②休業補償
③障害補償
④遺族補償
⑤葬祭料
⑥打切補償
⑦分割補償
⑧補償を受ける権利の保護
⑨他の法律との関係

この内①~⑥までが実際の補償に当たります。

設問の「療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料」は、①~⑤に当たりますが、

⑥の打切補償がありません。そのため問題文は誤りです。

そして打切補償は、「療養開始+1200日分の平均賃金」が原則ですが、だた、「傷病補償年金」を受けることは、打切補償と見なされます。

そのことは法19条にしっかりと明記されています。

「(中略)当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法(労働基準法)第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。」

傷病補償年金(労災)=打切補償(労基)とみなす訳です。れっきとした労働基準法の災害補償の事由と関連があることになります。

ちなみに通勤災害は労働基準法の災害補償事由を基礎としていませんから、打切補償のみなし規定は適用されません。傷病年金≠打切補償です。

法19条


【試験問題】次の各文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。なお、以下において「労災保険」とは、「労働者災害補償保険」のことである。業務災害に関する保険給付(【X】及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は【 】に対し、その請求に基づいて行われる。【解答】?

労働者災害補償保険は、目的を達成するため

①業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行います。

②社会復帰促進等事業を行うことができます。

保険給付の種類は

1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(業務災害)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(通勤災害)に関する保険給付
3.二次健康診断等給付

です。

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第三条  この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2  前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

「適用事業所」について述べられています。

1.この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

2. 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

●強制適用事業

労働者を使用する事業(利潤を目的としない事業は含まれる。労働者とは賃金を支払われる者)

●暫定任意適用事業

以下の事業(都道府県市町村、法人、船員を雇用する船舶所有者の事業でない事)

1.労働者5人未満の個人経営の農業(畜産、養蚕含む)

 事業主が特別加入していないこと

2.個人経営の林業

 常時労働者は無しで年間延べ労働者が300人未満

3.労働者5人未満で5トン未満の漁船により操業する個人経営の水産業

 船員を使用する船舶所有者の事業でないこと

●適用除外(国家(地方)公務員災害補償法)

1.国の直営事業国有林野事業

 ※国有林野事業は適用除外ではあるが国の直営事業ではなくなったH25

2.官公署の事業(国家公務員、地方公務員の非現業部門

(現業かつ非常勤は適用除外でない))

●独立行政法人の職員には適用される。

○独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人(印刷局、造幣局)は適用除外

○労働基準法は独立行政法人、特定独立行政法人 ともに適用

●適用労働者 適用事業に使用従属関係を持って使用され賃金の支払われる者

・使用従属関係があり賃金が支払われる者

・アルバイト、パート、日雇労働者、不法就労者、海外出張者・・

・派遣労働者は派遣元事業主が適用事業者となる。

・海外派遣者は特別加入、現地採用の日本人は対象外

・在籍型出向労働者は実態で判断。(労基法の適用は労働契約に従って適用)

・国内の指揮命令系統は海外出張者、海外の指揮命令系統は海外派遣者

●特別加入

・適用労働者以外(事業主、役員、家族)が加入したい時
・保険料率=特別加入保険料率
・所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に加入申請

•特徴

◦療養給付(通勤)の一部負担金がない

◦業務上の認定は厚生労働省労働基準局長が行う。

◦休業給付は所得喪失を問わず全労働不能の場合のみ支給

◦特別給与を基礎とする特別支給金はない

◦保険料滞納は費用徴収でなく給付制限

•第1種

特定事業の事業主で労働保険事務組合に事務委託をする事業の

◦事業主(中小事業主、自営業者、法人の場合代表者以外の役員)

◦従事する者(家族従事者)

◦特定事業

金融・保険・不動産・小売 50人
卸売・サービス 100人
その他事業 300人

•第2種

・一人親方、その他自営業者(労働者を使用しないで行う事業)
・同業団体の加入員であることを要件とし、その団体を適用事業所とみなす。
・タクシー、赤帽、建設関係業者、漁業、林業、置き薬、廃棄処理 ・特定作業従事者
・農業、家内労働者、介護、労働組合役員

•第3種

・海外派遣者 ◦独立行政法人国際協力機構からの派遣
・国内の継続事業から海外に派遣される労働者(派遣先が特定事業の場合は派遣先代表者含む)


【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。なお、以下において、「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のこと、「労災保険法施行規則」とは「労働者災害補償保険法施行規則」のこと、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業について、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。 【解答】×

すべての事業ではありません。

適用除外

①国の直営事業
②官公署の事業

「第三条  この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。2  前項の規定にかかわらず、<span style=”color: #0000ff;”>国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。</span>」

原則として、労働者を使用する事業は、労災保険の強制適用事業になっていますが、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)、暫定任意適用事業で任意加入をしていない事業については、労災保険法は適用されないことになっています。

そのため、「労働者を使用するすべての事業について」とした問題文は誤りです。
(法3条2項、法附則12条(昭和44年12月9日法律第83号)、整備令17条)

国有林野業は、国の直営事業では無くなりました。


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。なお、以下において、「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のことであり、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。【解答】?


【試験問題】次の者は、労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当するか否か答えよ。
なお、以下において、労災保険法とは労働者災害補償保険法のことを、労災保険とは労働者災害補償保険のことを、徴収法とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことをいう。
移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者。 【解答】○

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 (労災保険法 3条)

平成16年労災第1問の選択肢は以下のとおりです。

(A)所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者
(B)労働者派遣事業の事業主から派遣されて、派遣先の適用事業において当該事業の事業主の指揮命令を受けて労働に従事する者
(C)移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者
(D)1週間の所定労働時間が20時間未満の者
(E)技能実習生として就労する外国人

答えはBですが、移籍出向した場合は、移籍先の適用事業において労災が適用されます。

出向には2種類あります。通常出向という場合は在籍出向をさしますが、この場合は籍は出向元にあるが移籍出向の場合は、別に転籍とも呼ばれ、籍が出向先に移ります。

問題の移籍出向は転籍であることから出向先の労災適用となります。

第五条  この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。

第二章 保険関係の成立及び消滅

第六条  保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。

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関連条文

  1. 介護保険法 第六十二条 市町村特別給付

  2. 職業能力開発促進法 第十五条の六(国及び都道府県の行う職業訓練等)

  3. 労災法 第十三条  療養補償給付

  4. 介護保険法 第百十六条(基本指針)

  5. 国民健康保険法 第五十四条(療養費)

  6. 介護保険法 第百十五条の二十二 (指定介護予防支援事業者の指定)

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