第五条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
人権の保護の肝の強制労働の禁止で、この条文に関連する問題が出た際に、強制労働OKと回答する人居るのかなと思います(笑)。
なので罰則も一番重い罰則(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)が設定されてます。
ただ、じゃあ憲法の何条が根拠?って聞かれるとなると意外となかなか覚えてないので、というか、試験向けに勉強してないと元々インプットしてないので「憲法18条(奴隷的拘束からの自由)」と覚えます。
そして刑罰についても、一番重い刑罰なだけに、試験では「刑罰は?」って聞かれるので、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」と覚えます。
その辺が4条のポイントです。また、関連条文としては、長期労働契約(法14条) ・賠償額予定契約(法16条) ・前借金相殺(法17条)、強制貯金(法18条) 中間搾取(法6条)です。
この記事へのコメントはありません。