労基法 第五条 (強制労働の禁止)

第五条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行脅迫監禁その他精神又は身体の自由不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

人権の保護の肝の強制労働の禁止で、この条文に関連する問題が出た際に、強制労働OKと回答する人居るのかなと思います(笑)。

なので罰則も一番重い罰則(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)が設定されてます。

ただ、じゃあ憲法の何条が根拠?って聞かれるとなると意外となかなか覚えてないので、というか、試験向けに勉強してないと元々インプットしてないので「憲法18条(奴隷的拘束からの自由)」と覚えます。

そして刑罰についても、一番重い刑罰なだけに、試験では「刑罰は?」って聞かれるので、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」と覚えます。

その辺が4条のポイントです。また、関連条文としては、長期労働契約(法14条) ・賠償額予定契約(法16条) ・前借金相殺(法17条)、強制貯金(法18条) 中間搾取(法6条)です。

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関連条文

  1. 労基法 第十六条  (賠償予定の禁止)

  2. 高齢者法 第一条(目的)

  3. 労働関係調整法について

  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律について

  5. 介護保険法 第百十五条の二十二 (指定介護予防支援事業者の指定)

  6. 職業能力開発促進法について

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